その違いは

 

今日から千代田区議会で、各会派の代表質問と

各議員の一般質問が始まります。

 

嶋崎秀彦千代田区議会議員(当時)と吉村以津己千代田区元部長が

逮捕されたことで、この問題に触れる議員がいると思われます。

 

この逮捕ですが、まだ犯罪者だというわけではありません。

議員の場合は、社会的信用で存在が認められるところがあります。

その事情から、容疑者になった段階で議員辞職する人がいます。

 

政治生命が断たれた、というところでしょうか。

そのために、周囲から犯罪者であることが確定したと勘違いされます。

 

これまで逮捕と書類送検の違いは何かを、

あまり考える機会がありませんでした。

しかし、今度の件で区民の方から「何が違うのか」と質問をいただき、

急きょ整理して報告させていただくことにしました。

 

二つの法律事務所の解説をもとに、説明させていただきます。

 

まず「逮捕」です。

事件の全容解明に向けて、実効ある取り調べを実施するための

手続きであるとされています。

逃亡や証拠隠滅の恐れがないという保証がなければ、

身柄を拘束する ― 逮捕ということになります。

 

警察は捜査をして、検察が起訴・不起訴を判断します。

ここから裁判が始まって、当事者は被告人となりますが

犯罪者ではありません。

 

裁判の結果によって、犯罪者であるかどうかが決まります。

場合によっては、無罪になることがないわけではありません。

日本の場合は起訴されると、99パーセントが有罪になるそうです。

 

検察が有罪の確証がある案件に絞って、起訴するためだと説明されています。

 

逮捕されると警察の取り調べが行われ、72時間以内に

拘留するかどうかの判断がされます。

勾留が必要だと認められると原則10日間勾留され、

場合によっては更に10日間の拘留となります。

 

つまり、最長23日間の取り調べの上、起訴・不起訴の判断がされるということです。

 

 

書類送検

 

法律用語としての、『書類送検』という言葉はないそうです。

一般的にそう呼ばれているということですから、私たちが

『書類送検』と言っても問題はなさそうです。

 

書類送検は、「身柄を拘束しないまま警察は事件の書類や

証拠品をまとめて検察庁へ送致する」手続きのことだと説明されます。

 

ベリーベスト法律事務所の説明では、書類送検は

「逮捕より一歩進んだ状態だ」となっています。

 

また、「刑罰に科せられるかどうかは、逮捕なのか

書類送検なのかに左右されません」と説明されています。

 

単に、起訴・不起訴のタイムリミットがかせられていないだけで、

書類送検されたあとに検察が必要と判断すれば、

身柄拘束 ― 逮捕されることがあるようです。

書類送検のほうが逮捕よりも軽い

というわけではないと、説明されています。

 

これらの解説は二つの法律事務所にほぼ共通していますので、

そのまま受け止めて良さそうです。

 

こうなると、逮捕の場合は辞職すべきで、

書類送検なら問題がないとはならないことになります。

 

千代田区議会議員の中には、傷害事件で書類送検された人がいます。

現段階では、嶋崎元議員と同じように犯罪者というわけではありません。

容疑者ということでしょう。

 

当該議員は議員辞職していませんので、同等の容疑者である

嶋崎議員も議員辞職する必要がなかった、ということになるかもしれません。

この点は、本人の気持ちと周囲の姿勢しだいということなのでしょう。

 

いずれも弁護士がつき、不起訴処分を目指して

奮闘することになると思われます。