9:00、市庁舎
10:00~12:00、市庁舎第2別館3Fにて、議会基本条例に関する市民意見交換会
さまざまな意見・質問が交わされました。手元の資料を元に後日詳細更新をします。
当日の主な意見・質問から
(市民Aさん)
Q:前文2行目:「高度な都市機能と水みどりあふれる豊かな自然が共存する、」下線部分について、相模原市は高度な都市機能を有していないのではないか?という意見。
都市機能としては、政治・行政、商業、交通、教育、文化、医療・福祉、などの分野があり、どの分野でどれくらいの基準を満たしていれば高度であると認定できる、といった明確な基準はもちろんありません。
本市においては、首都圏近郊に位置するという利便性を活かし、小田急線、JR横浜線、JR相模線などの鉄道交通においては、相模大野駅、相模原駅及び小田急相模原駅といったゲートウェイ整備が着実に進んでいます。また、さがみ縦貫道路(相模原愛川IC開設)、国道16号、20号及び129号とそれに付随する補助幹線・生活道路整備についても地域の実情に即した整備が行われています。
交通網(線)整備と同時に、都市計画にもとづいたまちづくり(面)も行われています。具体的には、
・ 川尻大島界地区
・ 当麻地区
・ 麻溝台・新磯野地区
などの地域で地区計画と市街化編入事業が進行中です。
教育においても、昨年度平成25年に、市議会文教委員会において議提条例として「相模原市いじめの防止等に関する条例」が可決・制定されるなど、教育行政に関わる諸課題にも取り組んでいます。
引き続き、鋭意取り組んでいかなければならない分野もありますが、各分野を一つ一つ検証し、国内に所在する他政令指定都市、市町村と比較してみると、下線部分を前文に記載することの妥当性を理解することができると思います。
(市民Aさん他)
・ 本条例(案)は全体的に具体性がなく抽象的である。一問一答方式の本会議一般質問における導入など、盛り込まれていないのでは?
法体系として、憲法、地方自治法といった法律を上位法として、議会基本条例、そして規則、慣例が存在します。
これに類する質疑が「相模原市いじめの防止等に関する条例」の本会議提案説明後も出ましたが、法体系における条例の位置付け、条例に記載するべき内容があります。どの程度まで細部規定するか?については、議会基本条例の全体構成を検討する中で、章・条・項・号立てといった骨組みを他市の条例を参考にしつつ協議・決定しています。
(続く)
引き続き市庁舎内で作業
19:00、帰宅