9:30~議会報告活動


16:30~18:00、打ち合わせ


19:00、長友よしひろ県議会議員、春の集い 県政報告会@けやき会館


国においては教育委員会制度の見直しが始まっている。


また、県費負担教職員の財源、学級編成などの権限及び財源の政令指定都市への移譲の合意がなされた。


県議会において文教常任委員会委員長の職務を担っている長友よしひろ県議と、今後とも意見交換を行いながら、教育行政にかかわる課題に取り組んでいきたいと考える。


夕食をはさんで、

21:30、帰宅


ブログ更新など


今月に発行されたT地方紙において、相模原市いじめの防止等に関する条例(以下、「本条例」。)に関する記述があった。


何点か気になる点があったのでここで論述したい。


・ いじめ防止対策推進法(以下、「推進法」。)と本条例の内容が酷似している。→(ゆえに本条例を制定する意義がないもしくは薄い)


⇒推進法と本条例における具体的違い(本条例第8条及び第9条)については2月28日の本会議提出時の答弁でもお答えした。加えて、前文、目的及び基本理念における推進法と本条例との相違点(推進法の趣旨を踏まえ、相模原市の実情に応じて規定したもの。)については、推進法及び本条例を比較すれば理解できると考える。


・ 本条例について、「(施行後の影響に)目に見えた違いはないが市民への意識づけになるのでは」と本市学校教育課が話している。


 本当にこの趣旨のコメントを教育委員会 学校教育課が発言をした(上記の記載に誤りがない)という前提で話をする。

 本条例の第4条(市の責務)では、市(ここでいう市とは市長部局及び市教育委員会を指している)は、第3条で規定する基本理念にのっとり、いじめの防止等に関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない、としている。

 さらに、本条例の第10条及び第11条で、市基本方針及び学校基本方針の策定を規定している。

 本条例を上位自主法として、本条例の基本理念にのっとり、市基本方針と学校基本方針が策定されるわけである。

 「目に見えた違いはない」という箇所について、短文で抽象的であるためその意図するところが必ずしも明確ではないが、上位法としての条例が市基本方針と学校基本方針策定に与える影響、拘束力を認識しているとは思えないコメントである。


 来週、その真意を確認したいと考える。