9:15、市庁舎


陳情について、所管課から話を伺う。


建設委員会及び民生委員会(2日目)の中継に耳を傾けながら、執務。


昼食は市庁舎近くの増田屋で「ミニ親子丼とざる蕎麦」。

蕎麦湯で一服。


昼食をはさんで引き続き市庁舎で作業。


18:00~会議

21:45、帰宅。



【地方自治体における条例制定について】

 憲法94条で規定されている「地方公共団体の機能」において、法律の範囲内での条例制定権は、地方議員が持つ重要な機能である。

 その機能を行使することなく、長期にわたり、もっぱら、市より提出された議案を中心とする事件の議決を行ってきた地方議会においては、当然、その機能は衰退してゆく。

 しかしながら、例えば、地方自治法 第109条第6項を根拠として、今回のように委員会提出議案(条例)を提出できる権利は、その間も当たり前であるが維持される。

 本市議会において、「相模原市いじめの防止等に関する条例」(以下、いじめ防止条例。)は、政令指定都市移行後の議員提出条例としては3条例目である。


 今回のいじめ防止条例は、全19条構成である。想定される、ありとあらゆる細かい状況設定を全て条例本体に盛り込もうとすれば、条例は際限なくボリュームを増してしまう。条例にもとづいた具体的な策定内容や例外的・具体的な想定状況などは、条例下の逐条解説及び基本方針で記載される。

 2月28日の本条例に関する質疑の中で、私は「条例の限界」という言葉を使ったが、質問者は言葉の意味が理解できているのだろうか?