9:30~議会運営委員会。


1.議会だより第183号の発行について


2.議会改革等に関する検討会からの報告について(確定事項。一部未確定。)

(1) 一問一答制の実施について


・ 質問形式:以下からの選択式。

①1問目は演台から一括質疑。2問目以降は質問席から一問一答制を行う。②1問目から一問一答制を行う。③一括質疑。


・ 実施時期:平成25年12月定例会、一般質問で試行的に実施。

13:00~文教部会。


文教委員会委員長として、この日までの各委員の議論を踏まえ、協議結果を下記の通りまとめた。


文教部会(2013年10月21日)における協議決定事項


1.文教委員会における活動方針(目的)

「いじめ防止対策推進法(平成25年6月28日公布)」及び「いじめ防止等のための基本的な方針(平成25年10月11日決定)」の趣旨にのっとり、またこれを参考にした上で「(仮称)いじめ防止条例」を定める。


2.条例制定過程において特に注意を要する点

(1) 「(仮称)相模原市いじめ防止基本方針(市教育委員会)」、「学校いじめ防止基本方針(市内各小中学校策定)」と「「(仮称)いじめ防止条例(相模原市議会文教委員会提出予定)」との整合性を確保する。


(2) 子供の権利を保障するという基本理念のもと、いじめ防止条例を制定する。所管部署との調整を行い、基本理念化の各論としての本条例の位置付けを常に意識して制定作業を行う。


3.今後の具体的な活動内容(案)

(1) 小中学校に対する聞き取り作業及び意見交換

(2) PTAとの意見交換

(3) 市民との意見交換

(4) パブリック・コメント

(5) 文科省視察


・ 質問時間:現行通り。


* 一年間、一般質問で試行した後、議会運営委員会で結果検証していきます。


(2)通年議会の導入について


・ 一時不再議の取り扱い(案)

同一会議中に限って一時不再議を認める。

・ 委任専決事項

現行の地自法第180条第1項による、議決「市長において専決処分することができる事項1~5」の取り扱い。


例えば、現行では、(1項)工事請負契約について、議決契約金額の1割以内の変更契約(但し、契約変更額3億円未満のものに限る。)締結は市議会の議決を経ずに専決処分が出来ます。


現行制度では、変更契約毎の基準であるため、議決契約金額20億円の工事請負契約について、2億円増額の変更契約を5回行ったとしても、 5回とも専決処分報告をするだけで契約変更出来ます。


契約変更額の累積が現行基準の当初議決契約金額の1割以内(かつ3億円未満。)の場合に専決処分を認める、とするなど、変更が複数回行われた場合を想定して制度を見直す必要があります。


3.区選挙管理委員及び補充員について


4.その他

市議会HP。TOPページ案について。