離婚調停と審判裁判 その1 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    




行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




◆協議離婚が困難な場合

 



離婚の話し合いがまとまらない・・・


離婚には合意したものの、

親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割・・・

などの細かい部分で折り合いがつかない・・・


相手が話し合いに応じない・・・

暴力がこわくて話し合いができない・・・

離婚に応じない・・・


などさまざまな状況から協議離婚

ができない場合があります。



協議離婚ができない場合は、

家庭裁判所に離婚調停の

申し立てをします。

 



申し立ては相手方の住所地の

家庭裁判所で行います。


申立書の書式やサンプルは

こちらで見ることができます。


裁判所HPへ





◆調停の進行


申立書が受理されてから1~2週間後

夫婦それぞれに裁判所が決定した

第1回の調停期日の記された

呼び出し状が届きます。



第1回目の調停は申し立て後、

約1か月~1カ月半後くらい

に行われます。

 


調停はすべて平日の昼間に

行われます。


本人が出席するのが前提なので、

仕事や体調などの都合で、

どうしても指定された日時に出席

できない場合は、


家庭裁判所に「期日変更申立書」

を提出すれば変更してもらえる

場合もあります。




正当な理由もなく呼び出しに

応じないで、裁判所の勧告にも

従わずに欠席を続けると、

5万円の過料処せられること

があります。


弁護士などに代理人を依頼した

場合も、本人と代理人の両方が

出席するのが原則です。






◆1回の調停は2~3時間


家庭裁判所は、待合室でも調停室

でも夫と妻は別々なので、

顔を会せることはありません。

 



調停委員会は、家事審判官(裁判官)と

男女各1名の調停委員により構成

されますが、


家事審判官は一度に多数の調停事件

を担当するため、


通常、調停委員の2名を中心に、

夫と妻それぞれから聴き取り、

調停が行われます。



離婚した理由や夫婦の状況、親権、

慰謝料、養育費、財産分与、年金分割

など自分の希望、質問事項を要領よく

伝えられるようにメモしていきます。



調停委員には守秘義務があるので、

自分の思いは正直に伝えます。


写真など証拠資料があれば

持参します。

 


最初は30分程度、それぞれから

話を聴き、その後、調停委員が

相手の言い分を伝えます。

 


それに対する反論などをまた、

それぞれに聞く時間が30分くらいあり、

1回の調停に2~3時間

かかります。






◆2回目以降はほぼ1カ月間隔で行われる


第2回目以降の調停も、

1か月位の間隔で行われます。


6カ月~1年くらいで決着が

つくのが一般的です。

 


調停委員からはアドバイスや調整案

が出されますが、最終的な結論を出すのは、

あくまでも当事者です。






◆調停成立と調停調書

 

調停を重ね、離婚、親権、養育費、

慰謝料、財産分与、年金分割など

夫婦の合意ができたら調停が

成立します。

 


最後の調停では合意の内容を

確認し、すべてを記載した「調停調書」

が作成されます。


作成された日付が調停離婚成立の

日付となります。



調停調書は裁判所の確定判決と

同等の効力があります。


後日、気持ちが変わったとしても、

調書の内容に不服を申し立てる

ことはできません。

 



調書に記載された約束を守らない場合、

例えば養育費などの支払いをしない

時には、改めて裁判をせずに強制執行

ができます。

 



離婚調停が成立した日を含めて

10日以内に、調停を申し立てた人は、


離婚調書の謄本とともに離婚届

提出しなければなりません。

 


離婚届の署名押印は申立人のみでよく、

協議離婚の場合のような証人も

必要ありません。


離婚届が受理されると、戸籍には

「離婚調停」と記載されます。


 





◆調停が不成立に終わったとき

 

調停を重ねても離婚の合意が

なされないとき、


親権や財産分与などについて

折り合いがつかないとき、


相手が調停に出席しない、等の場合、

調停は打ち切られます(調停不調)。

 


調停が不成立に終わった場合でも、

夫婦にとって離婚が相当と思われる

場合には、裁判所から審判が下され

ることがあります(審判離婚)。

 


相手が合意せず、どうしても離婚を

したければ、家庭裁判所に訴訟

起こします。


また、時間をおいて再度調停を

行うこともあります。


 




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カウンセラーでもある行政書士が現在の状況

をお伺いし、今後の対応策や心構えなどを

アドバイスさせていただき、一緒に解決策を

考えていきます。


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