行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
◆離婚後3か月以内に手続き
結婚によって姓を変更した側(多くは女性)は、
離婚によって元の姓にもどるのが原則です。
しかし、姓を変更することによって仕事で
不利益をこうむったり、日常的に支障を
きたすこともあるので、
離婚後も姓を変えたくない場合は、結婚時の
姓をつづけて名乗ることができます。
離婚前の姓を名乗るためには、
「離婚の際に称していた氏を称する届」
を届出人の住所地または本籍地の市区町村役所
の戸籍係に提出します。
提出期限は離婚後3カ月以内です。
期限内であれば理由を問われることも、
相手の同意を得る必要もありません。
用紙は市区町村役所で手に入るので
離婚届と一緒に提出すると良いでしょう。
◆離婚時に選択した姓を変更したい場合
旧姓に戻ったのち提出期限を過ぎて、
やはり離婚前(結婚時)の姓を名乗りたい、
と思ったときは家庭裁判所の許可を得なけ
ればなりません。
また、離婚時には、
「離婚の際に称していた氏を称する届」
を提出して結婚時の姓を選択したけれど、
その後、旧姓に戻りたいと思ったときにも
家庭裁判所の許可が必要です。
離婚時に選択した姓を変更するには、
家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てて
認められなければなりません。
一般的に姓の変更は社会的な影響が大きいため、
やむを得ない事情がない限り容易には認められ
ません。
姓を変更したい場合は、
「家事審判申立書(氏の変更)」
を申立人の住所地の家庭裁判所に
提出します。
申立書には、
「氏を変更しないと、社会生活において著しい
支障をきたす理由」を記します。
◆子どもの戸籍も手続きが必要
この「離婚の際に称していた氏を称する届」を
提出しても子どもの戸籍には変動がありません。
母親が親権者となり夫の戸籍から抜ける場合は、
家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申出」の
手続きをする必要があります。
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