離婚前の姓を名乗る手続き | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。




◆離婚後3か月以内に手続き



結婚によって姓を変更した側(多くは女性)は、

離婚によって元の姓にもどるのが原則です。


しかし、姓を変更することによって仕事で

不利益をこうむったり、日常的に支障を

きたすこともあるので、


離婚後も姓を変えたくない場合は、結婚時の

つづけて名乗ることができます。




婚前の姓を名乗るためには、


「離婚の際に称していた氏を称する届」


届出人の住所地または本籍地の市区町村役所

戸籍係に提出します。

提出期限は離婚後3カ月以内です。



期限内であれば理由を問われることも、

相手の同意を得る必要もありません。


用紙は市区町村役所で手に入るので

離婚届と一緒に提出すると良いでしょう。





◆離婚時に選択した姓を変更したい場合


旧姓に戻ったのち提出期限を過ぎて、

やはり離婚前(結婚時)の姓を名乗りたい、


と思ったときは家庭裁判所の許可を得なけ

ればなりません。


また、離婚時には、

「離婚の際に称していた氏を称する届」

を提出して結婚時の姓を選択したけれど、


その後、旧姓に戻りたいと思ったときにも

家庭裁判所の許可が必要です。




離婚時に選択した姓を変更するには、

家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てて

認められなければなりません。


一般的に姓の変更は社会的な影響が大きいため、

やむを得ない事情がない限り容易には認められ

ません。




姓を変更したい場合は、

「家事審判申立書(氏の変更)」

を申立人の住所地の家庭裁判所に

提出します。


申立書には、

「氏を変更しないと、社会生活において著しい

支障をきたす理由」を記します。





◆子どもの戸籍も手続きが必要


この「離婚の際に称していた氏を称する届」を

提出しても子どもの戸籍には変動がありません。


母親が親権者となり夫の戸籍から抜ける場合は、

家庭裁判所で「子の氏の変更許可の申出」

手続きをする必要があります。



※「子どもの戸籍を変える手続き」記事はこちら



 

 



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