行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
協議離婚はお互いが合意して離婚届を出せば
よいので、形式上の手続きは難しくありません。
ただし、未成年の子がいる場合には、親権者を
どちらにするかを決めなければ、離婚届は受理
されません。
また、離婚届を出したのはいいけれど、後で
財産分与や慰謝料、養育費などで紛争となることも
あるので、できれば離婚届を出す前に話し合って
決めるべきことは決めておくことが大切です。
つづきはこちら へ
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
協議離婚はお互いが合意して離婚届を出せば
よいので、形式上の手続きは難しくありません。
ただし、未成年の子がいる場合には、親権者を
どちらにするかを決めなければ、離婚届は受理
されません。
また、離婚届を出したのはいいけれど、後で
財産分与や慰謝料、養育費などで紛争となることも
あるので、できれば離婚届を出す前に話し合って
決めるべきことは決めておくことが大切です。
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