離婚調停 相手方の言い分が間違っているときはあいまいにしない | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』

を開催します。



日 時  ・2014年8月20日(水)


      ・2014年9月17日(水)


時 間  13:30~16:30

      (予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。


夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や

カウンセリングを行います。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※










行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。







離婚調停では、夫と妻の言い分が食い違う

のが普通です。


また、調停委員は、明らかなウソや大げさの

言い分をのぞけば、夫婦と交互に面接しながら、

どちらの言い分が正しいか判断したり、

妥協点を探ります。




もちろん、その心証の良いほうが、調停は有利

に進むでしょう。

感情的な態度や一方的な主張は調停委員の

心証を悪くします。






◆反論することは、誹謗中傷したことにならない


しかし、これは、


「相手方の言い分や意見を黙って受け入れろ」

「調停委員の助言には反論するな」


ということではありません。




相手方の言い分や意見が間違っていれば、

ハッキリその誤りを指摘すべきですし、

自分の言い分が正しいと思えば、

その旨を堂々と主張すべきです。



これは調停委員の助言に対しても同じこと

が言えます。







◆あいまいな回答や態度は不利になる


例えば・・・


夫が、「離婚原因は妻にある」と主張しても、

調停委員はそれを鵜呑みにしません。




通常、妻にも同様の質問をしますし、

夫の言い分に対する反論を聞いて、

その正否を判断するのが普通です。




しかし、相手方の言い分が間違っている

と思っても、


「はっきり否定しない」

「あいまいな回答や態度をとる」


当事者も中にはいます。





この場合、調停委員は、相手方の言い分が

正しいと判断する可能性が高くなります。



わからないことは、「わからない」と答えれば

よいですが、聞かれた質問にあいまいな回答や

態度を取ると、調停は不利になるので

注意する必要があります。








※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。


行政書士 なかもり法務相談事務所

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。


電 話 082-533-6036

メールでのお問い合せはこちら から


『浮気・不倫問題相談110番 広島』はこちら

『男性のための離婚・夫婦問題相談』はこちら

『養育費をあきらめないで!広島』はこちら

Facebook友達申請はこちらから。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※


広島ブログ
にほんブログ村 家族ブログ 離婚相談へ
にほんブログ村 http://ping.blogmura.com/xmlrpc/4ljr43q2p2md