養育費と面会交流の関係 | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』

を開催します。


日 時  ・2014年3月18日(火)

      ・2014年4月16日(水)


時 間  13:30~17:00

      (予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。


夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や

カウンセリングを行います。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。





養育費と面会交流はいずれも、子どもの成長にとって

重要な権利であり、またこれらは対価関係にはありま

せん。


例えば、DVのため面会を認めるべきではない事案で

も養育費の支払い義務は発生するし、子どもと離れて

暮らす親が病気等のやむを得ない事情により養育費

の支払い義務を免れる場合であっても面会交流を

認める場合があり、この2つを対価関係ととらえる

ことは子どもの福祉に反することになります。



また、養育費は子どもの生存にかかわるから面会交流

よりも重要だという意見もありますが、親に会えてよう

心の空白を埋めることができ、自分の人生を歩み

だせ子にとっては面会交流は重要であり、一般的に

養育費と面会交流に順位をつけることは、あまり子ど

もの福祉に適さないでしょう。


(ただし、子どもの生活が切迫した状況にある場合

には、まずは養育費の支払いをうながすべきです)




これら2つは対価関係にないので、例えば合意書などに


「養育費の支払いがなされない場合は、面会交流を認め

ない」


「面会交流が実施されない月は養育費支払い義務は

免除される」


などの文言は入れることについては問題をさらに

難しくさせる可能性があります。


ただ、実際にはそうしたお互いの親の感情は一定の

理解もできます。









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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で

暮らしていくためのお手伝いをさせていただく

事務所です。



行政書士 なかもり法務相談事務所

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

 

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