行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』
を開催します。
日 時 ・2014年3月18日(火)
・2014年4月16日(水)
時 間 13:30~17:00
(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や
カウンセリングを行います。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
養育費と面会交流はいずれも、子どもの成長にとって
重要な権利であり、またこれらは対価関係にはありま
せん。
例えば、DVのため面会を認めるべきではない事案で
も養育費の支払い義務は発生するし、子どもと離れて
暮らす親が病気等のやむを得ない事情により養育費
の支払い義務を免れる場合であっても面会交流を
認める場合があり、この2つを対価関係ととらえる
ことは子どもの福祉に反することになります。
また、養育費は子どもの生存にかかわるから面会交流
よりも重要だという意見もありますが、親に会えてよう
やく心の空白を埋めることができ、自分の人生を歩み
だせる子にとっては面会交流は重要であり、一般的に
養育費と面会交流に順位をつけることは、あまり子ど
もの福祉に適さないでしょう。
(ただし、子どもの生活が切迫した状況にある場合
には、まずは養育費の支払いをうながすべきです)
これら2つは対価関係にないので、例えば合意書などに
「養育費の支払いがなされない場合は、面会交流を認め
ない」
「面会交流が実施されない月は養育費支払い義務は
免除される」
などの文言は入れることについては問題をさらに
難しくさせる可能性があります。
ただ、実際にはそうしたお互いの親の感情は一定の
理解もできます。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士 なかもり法務相談事務所
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
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