行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ
『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』
を開催します。
日 時 ・2014年2月25日(火) (終了しました)
・2014年3月18日(火)
時 間 13:30~17:00
(予約優先)
お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)
※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが
時間的にも余裕をもって相談できます。
夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や
カウンセリングを行います。
ささいな不安やお悩みでも構いません。
まずは一緒に考えていきませんか?
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
夫婦の気持ちも固まり、離婚・親権者指定と養育費、
慰謝料や財産分与などについても双方が納得すれば、
調停が成立します。
調停で決まったことは、家庭裁判所で書類に記載され
ます。これを『調停調書』と言います。
調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚
する」と記載されたとき、離婚が成立します。
その効果は絶対で、確定した判決と同じ効力が
あります。
この調停調書に記載された時をもって離婚の効果
が生じることになります。
離婚の調停が成立し、調停調書に記載されたときに
離婚は成立しますが、戸籍への届出が必要であり、
原則として調停の申立人が、本籍地または届出人
の所在地の市区町村役場に調停で離婚したことを
報告的に届出します。
届書は協議離婚と同じ離婚届の用紙ですが、
夫婦二人の署名の押印も証人の署名・押印も
いりません。
「調停成立の日から10日以内にすることが必要」
ですが、添付書類として調停調書の謄本または
抄本が必要です。
調停が終わったときに、書記官に謄本または
抄本の交付申請を出し、郵送してもらうことも
できます。
■調停が不調で終了するときは・・・
調停がまとまらず、夫婦間での話し合いによって
解決される見込みがない場合には、いつまでの
調停手続きを進めることは無意味ですから、
「調停に代わる審判」をする場合を除いて、
調停不成立という対応により、裁判所は事件を
終了させます。
事件は未解決、つまり離婚できないまま終了
します。あとは最後の手段である訴訟までやるか
どうかという選択を迫られることになります。
あと、いったん申し立てた調停でも、成立するか
あるいは不成立に終わるまでの間であれば、
いつでも自由に取り下げることができます。
この取下げには相手方の同意は不要で、
取り下げる理由も特に必要ありません。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の
見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で
暮らしていくためのお手伝いをさせていただく
事務所です。
行政書士 なかもり法務相談事務所
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。
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