離婚調停が成立したら… | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 なかもり法務相談事務所です!  
広島で夫婦問題やカウンセリング、離婚法務を扱っています。
    

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行政書士 なかもり法務相談事務所からのお知らせ


『夫婦問題・離婚に関する無料相談会』

を開催します。


日 時  ・20142月25日(火) (終了しました)

      ・2014年3月18日(火)


時 間  13:30~17:00

      (予約優先)


場 所   広島市佐伯区民文化センター2F 小会議室


お問合せ:082-533-6036(平日受付10~18時)

HPからも受付中です。


※駐車場有、当日は予約を入れていただいたほうが

  時間的にも余裕をもって相談できます。


夫婦関係の悩み・離婚についてご相談や

カウンセリングを行います。

ささいな不安やお悩みでも構いません。

まずは一緒に考えていきませんか?

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。






夫婦の気持ちも固まり、離婚・親権者指定と養育費、

慰謝料や財産分与などについても双方が納得すれば、

調停が成立します。

調停で決まったことは、家庭裁判所で書類に記載され

ます。これを『調停調書』と言います。



調停調書に「申立人と相手方は、本調停により離婚

する」と記載されたとき、離婚が成立します。

その効果は絶対で、確定した判決と同じ効力が

あります。

この調停調書に記載された時をもって離婚の効果

が生じることになります。





離婚の調停が成立し、調停調書に記載されたときに

離婚は成立しますが、戸籍への届出が必要であり、

原則として調停の申立人が、本籍地または届出人

の所在地の市区町村役場に調停で離婚したことを

報告的に届出します。



届書は協議離婚と同じ離婚届の用紙ですが、

夫婦二人の署名の押印も証人の署名・押印も

いりません。

「調停成立の日から10日以内にすることが必要」

ですが、添付書類として調停調書の謄本または

抄本が必要です。


調停が終わったときに、書記官に謄本または

抄本の交付申請を出し、郵送してもらうことも

できます。





■調停が不調で終了するときは・・・


調停がまとまらず、夫婦間での話し合いによって

解決される見込みがない場合には、いつまでの

調停手続きを進めることは無意味ですから、

「調停に代わる審判」をする場合を除いて、

調停不成立という対応により、裁判所は事件を

終了させます。


事件は未解決、つまり離婚できないまま終了

します。あとは最後の手段である訴訟までやるか

どうかという選択を迫られることになります。




あと、いったん申し立てた調停でも、成立するか

あるいは不成立に終わるまでの間であれば、

いつでも自由に取り下げることができます。


この取下げには相手方の同意は不要で、

取り下げる理由も特に必要ありません。






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なかもり法務相談事務所は、離婚問題という先の

見えない暗闇に灯りをともし、再び子どもと笑顔で

暮らしていくためのお手伝いをさせていただく

事務所です。



行政書士 なかもり法務相談事務所

行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。お気軽にお問合せください。

 

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