行政書士 兼 離婚コーディネーターの中森です。
多くの場合、争いの末に離婚ができても、離婚で得られる
ものは少なく、将来の不安がつきまといます。
こうした場合、「別居」という方法も手段の一つです。
別居は離婚のトラブルを一時棚上げするようなもので、
それもエスカレートする感情を押さえて、冷静に考える機会
を与えてくれます。
また、将来の生活設計や新しい生活を始めるための準備期間
にもなります。
結婚に事実婚(婚姻届をしていない夫婦)があることを思えば、
離婚においても夫婦のどちらかが家を出て実家に帰ったり、
あるいは別の住居に移った場合には「事実上の離婚」であり、
法律上の離婚にこだわることがないとしたら、離婚での争いに
疲れることもなく夫婦の共同生活に終止符を打つことができます。
もし、離婚のトラブルで疲れたら、法律にとらわれない「事実上の
離婚」があることを忘れないでください。
別居を止める法律はないのですから。
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
■初回カウンセリング(2時間)無料、出張相談可
行政書士であり夫婦問題専門のカウンセラーが
対応致します。
・公正証書による離婚協議書作成
・養育費、慰謝料未払による内容証明作成
・浮気、暴力、夫婦問題に対するカウンセリング
お気軽にお問合せください。
行政書士 なかもり法務相談事務所
事務所ホームページ
http://nakamori-houmu.jp/
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※