先日の全員協議会において、既に施行されています『久御山町議会災害対策会議設置要綱』について説明を行いました。

 

この要綱は、東日本大震災が発生したときに議会の活動が分かりにくく不信感があったとの声を聞き、久御山町議会でも平成23年6月22日に制定しました。

 

議員は住民の信託を受けて選ばれた特別職の公務員であり、毎月議員報酬をもらっています。

 

その一方で、各種団体の役職についている議員もいますので、改めて災害時の指針について要綱の確認をする必要がありました。

 

要綱の第4条2項には、「議員は、議会対策会議が招集されたときは、直ちに参集する」と定めており、もしもの時には何よりも議員として議会活動を優先しなければなりません。

 

また、第4条3項の「行動がとれない場合は、議長に連絡する」については、議員本人が怪我をしている場合や、人道的な事案に遭遇した場合など限定的なことになります。

 

災害はいつ発生するか分からず、議員として想定外をも想定しながら常に危機感を持っておかなければなりません。

 

役場の職員につきましても、地元の自治会長や消防団員を務めている場合もありますが、災害発生時には役場職員としての職務に専念することになります。

 

議員も同じであり、非常時には議会活動を優先しなければなりません。

 

住民や企業のみなさまには、議会が災害時に備えて災害対策会議要綱を定めていることに、ご理解をよろしくお願いします。

 

久御山町議会災害対策会議要綱の抜粋は以下の通りです。

 

(目的)

第1条 町域で大規模な災害が発生し、又は発生の恐れがある場合において、議会としての対応について協議又は調整するため、必要な事項を定める。

 

(設置)

第2条 町長が災害対策本部等を設置したとき、又は議長が必要と認めたとき、久御山町議会災害対策会議を設置することができる。

 

(組織)

第3条 議会対策会議は、全議員をもって構成する。

 

2 議長は、議会対策会議を代表し、その事務を統括する。

3 副議長は、議長を補佐し議長が事故あるときには、その職務を代表する。

 

(会議の招集)

第4条 議会対策会議は、議長が招集し、これを主宰する。

 

2 議員は、議会対策会議が招集されたときは、直ちに参集する

 

3 前項の行動がとれない場合は、その状況を議長に連絡する。

 

(所管事務)

第5条 議会対策会議は、次の各号の事務をおこなうものとする。

 

(2)災害等について情報の収集に努め、把握した被災状況及び、住民要望等の取りまとめ

 

(3)町災対本部との情報交換

 

(4)町災対本部への要請又は提言

 

(5)国、京都府、関係機関への要望活動