寡婦控除の適用拡大に関する意見書 1 | 中原慎介オフィシャルブログ「船橋家族のために働く」Powered by Ameba

寡婦控除の適用拡大に関する意見書 1

こんばんは、船橋市議の中原しんすけです。

今日6月1日に第2回定例会が開会しました。今日の本会議後、議会運営委員会が開かれました。

そこでみんなの党会派から2つの意見書を発議しました。

1つは高橋さんが中心になって作った、「インターネットを利用した選挙運動の解禁を求める意見書」。詳細は下記アドレスをご覧ください。
http://ameblo.jp/takahirominfuna/entry-11263487507.html

2つ目は私が中心になってつくった、「寡婦・寡夫控除の適用拡大に関する意見書」です。

健康福祉委員会に所属しながらお恥ずかしい話ですが、今まで寡婦という言葉を知りませんでした。当然寡婦控除についても知りませんでした。

寡婦とは、夫と死別または離婚したシングルマザーの事です。つまりシングルマザーでも非婚、籍を入れずに出産した女性は寡婦とはいいません。そして寡婦のみが受けられる控除があります。控除後に税額が決まり、その後に年間所得も決まることになります。つまり、寡婦控除が受けられるかどうかで、保育園の保育費や公営住宅、国民年金の金額も変わってきます。

なぜそのような差があるのか?その理由は明日書きます。今日は意見書について書きます。

その死別・離婚のシングルマザーと非婚のシングルマザーの間に明確な差別があるわけですが、それをなくすことを目指したのが、今回私が書いた意見書です。(婦を夫と書く控除も当然あります。男性向けの控除です)

書き方はかなり悩みました。小さな政府を目指す私としては、寡婦控除自体をなくして税収を増やすのか。それとも割合の少ない非婚の母親を対象にすることにより差別をなくすのか。

考えた結果は、以下の意見書です。こうした問題をひとつひとつ解決していきたい。

中原慎介

以下***************************


寡婦・寡夫控除の適用拡大に関する意見書
(みんなの党提起)
 現在、寡婦・寡夫控除は、夫あるいは妻と死別・離婚して子供を養育するひとり親に対して適用される制度であるが、非婚のひとり親に対しては適用されていない。
 寡婦・寡夫と非婚の親との間に差ができた歴史的経緯はあるにしても、現在において、その差を残す合理的な理由はない。
 また、本制度によって税額に差が出ることにより、公営住宅の家賃、保育園の保育料、国民年金保険料等にも差が生じるため、非常に大きな不公平を生んでいる。同じひとり親家庭でありながら、婚姻歴の有無により、このような差別が行われるべきではない。
 よって、政府においては、早急に法改正を行い、寡婦・寡夫控除の適用をすべてのひとり親家庭に拡大し、死別・離婚によるひとり親と非婚のひとり親との間の差別をなくすよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年6月 日
船 橋 市 議 会   
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚労大臣

以上****************************