中国監視船 再び領海に入る(NHK)+第11管区海上保安本部・尖閣諸島 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

中国監視船 再び領海に入る(NHK)+第11管区海上保安本部・尖閣諸島

秘書です。
既成事実の積み重ねを認めることはできません。
民主党政権は、国内受けを狙って火に油を注いでおいて、相手から反発を受けたら狼狽して腰砕けになることを繰り返してはいけません。それは国益上最悪です。
民主党政権の決心が問われています。


中国監視船 再び領海に入る
7月12日 19時0分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120712/k10013541991000.html

第11管区海上保安本部によりますと、11日に沖縄県の尖閣諸島沖の日本の領海に入った中国の漁業監視船のうち1隻が、12日午後6時ごろ、魚釣島の周辺の日本の領海に再び入ったということです。
この監視船は「漁政35001」で、11日に一時、日本の領海に入ったあと、そのすぐ外側にある「接続水域」への出入りを繰り返しながら航行を続けていました。



尖閣諸島の領有権問題

第11管区海上保安本部・尖閣諸島

http://www.hq11.kaiho.mlit.go.jp/03warera/chian/4tk/4tk-top/4tk-top.htm



尖閣諸島は明治28年1月14日の閣議決定により正式に我が国の領土に編入されましたが、同諸島の領有権について問題となることはありませんでした。

しかし、昭和43年秋に行なわれた東シナ海海底の学術調査の結果、東シナ海の大陸棚には豊富な石油資源が埋蔵されている可能性があることが指摘され、これが契機となり昭和46年以降、中国、台湾が同諸島の領有権を公式に主張し始めました。

このような動きを踏まえ第十一管区では、尖閣諸島周辺海域の安全や治安を確保するために、常時巡視船艇や航空機を配備し領海警備を行っています。

ここでは尖閣諸島の島々や尖閣諸島をめぐって発生した事件を紹介します。


尖閣諸島の島々
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○尖閣諸島の概要

 尖閣諸島は東シナ海に浮かぶ我が国固有の領土で、魚釣島、久場島(黄尾嶼)、大正島(赤尾嶼)、北小島、南小島等の島々からなっています。

 一番大きな魚釣島を起点とすると石垣島まで170km、沖縄本島まで410km、台湾までは石垣島と同じく170kmで中国大陸までは330kmの距離があります。
 
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 同諸島は明治28年1月14日の閣議決定により我が国の領土に編入され沖縄県の所轄となり、現在、魚釣島、北小島、南小島、久場島、大正島は土地登記上石垣市字登野城となっており、それぞれ地番をもっています。

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 明治29年ころには魚釣島や南小島でカツオ節や海鳥の剥製等の製造が行われており、魚釣島には、船着場や工場の跡が今も残っています。


魚釣島

  尖閣諸島中最大の島で、周囲約11kmです。最も高いところは海抜362mとなっています。

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魚釣島


北小島・南小島

北小島は周囲約3.2kmの島です。

南小島は周囲約2.5kmで北小島との距離は約200mです。

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北小島(手前)と南小島(奥)


久場島(黄尾嶼)

久場島は周囲約3.4kmのほぼ円形をした島です


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久場島(黄尾嶼) 


大正島(赤尾嶼)

大正島は周囲約1km、海抜約84mの断崖絶壁の島です。

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大正島(赤尾嶼)



○魚釣島の概要  

 周囲約11kmの尖閣諸島最大の島です。 

 島にはガジュマル、ビロウなどの樹木にイリオモテランなどが自生しています。

 以前上陸した者が持ち込んだヤギが野生化して多数生息している他、体長2mを超えるシュウダ(蛇)も生息しており、湧き水もあります。

 魚釣島西側(写真手前)には小型船が入れる掘り割りがあり、その付近には明治の頃に造られたカツオ節工場跡などが残っています。

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○開発の痕跡

 尖閣諸島が我が国の領土に編入された明治28年に、民間人から魚釣島、久場島、南小島、北小島の4島に対し国有地借用願が出されました。翌年、明治政府は同民間人に対しこれら4島を30年間無料で貸与することを許可し、島には延べ数百人の労働者が送り込まれ、桟橋、船着場、貯水場などが建設され、開拓が進められました。

 当時、魚釣島と南小島ではカツオ節、海鳥の剥製などの製造が行われ、現在も石垣を積み上げたカツオ節工場跡が残っています。

 昭和7年(1932年)には開拓者から魚釣島、久場島、南小島、北小島の4島の払い下げが申請され、有料で払い下げられました。

 現在は無人島となっていますが、昭和44年に石垣市により地籍表示のための標柱が建てられています


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カツオ節工場跡(左)と掘割りの船着場(右)

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カツオ節工場跡の内側の様子です。

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石垣市が建立した地籍表示のための標柱です(左)。
背面には石垣市字登野城2392番地と記されています。


 1、中国漁船による集団領海侵犯事件 

(本文をごらんください)


尖閣諸島の風景


(本文をごらんください)


第1章 海上治安の維持
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/books/h9haku/2-1-1.htm

 「海洋法に関する国際連合条約」((”United Nations Convention on the Law of the Sea”(UNCLOS))以下「国連海洋法条約」という。)は,8年7月20日に我が国について効力を生じた。
 同条約の締結に際し,関係法令を整備し,直線基線,接続水域及び排他的経済水域等を設定したことによって,監視取締り水域が拡大されることとなった。これにより,我が国領海内における主権の確保や排他的経済水域等における我が国の国家権益の保護のため,適切な監視取締りを行うことが一層強く求められており,海上警備がますます重要となっている。

Ⅰ 領海警備等

 1 領海警備

 (1) 現状

 領海警備は,一般的には,我が国の平和,秩序,安全を害する外国からの諸活動に対して,我が国領海内における主権を確保するために行われるものであり,領海内における外国船舶の無害でない通航や不法行為の監視取締りを任務とする警察活動である。
 海上保安庁は,海上の秩序及び安全を確保するため,領海内における不法行為を行ったり,又は正当な理由のない入域等無害でない航行を防止,排除するなどの領海警備を実施している。8年には,我が国領海内で操業等の不法行為を行い又は徘徊等の不審な行動をとった外国船舶385隻(うち漁船 293隻)を確認している。このうち,不法行為船であった200隻に対しては,116隻を警告の上直ちに退去させ,悪質な14隻については検挙し,また,不審な行動をとった船舶185隻に対しては,当該行動の中止を要求し,あるいは警告の上退去させるなど必要な措置を講じた。
 さらに,荒天による避難等で領海内へ緊急入域した外国船舶4,749隻については,海上保安庁への事前通報等の秩序ある入域を指導するとともに,不法入出国,密輸等の不法行為に関与することを防ぐため,動静監視等の警備を実施している。



 (2) 尖閣諸島関係
 尖閣諸島周辺海域では,多数の台湾漁船及び中国漁船の操業が認められる。
 このため,当庁では,巡視船を常時配備し,航空機を随時しょう戒させ,厳格な監視を実施している。
 8年7月,国連海洋法条約が我が国について発効した。当初,排他的経済水域の設定に伴う漁業活動への影響を不満とし,また,尖閣諸島北小島に日本の団体が灯台の用に供する構造物を設置したことに対する抗議として,台湾・香港等で「保釣活動」と呼ばれる領有権主張の活動が活発になった。
 同年8月下旬以降,抗議や報道目的で,台湾小型船舶が同諸島領海内に侵入する事案が多発するとともに,9月には香港から出港した抗議船が領海内に侵入し,活動家数人が海に飛び込み,うち1人が溺死するという事故も発生した。
 10月には台湾・香港の活動家等が乗船する49隻の台湾小型船舶が同諸島に接近し,そのうち41隻が領海内に侵入するとともに,4人が魚釣島岩礁に強行上陸した。
 また,9年5月には,30隻の台湾抗議船等が尖閣諸島に接近し,そのうち3隻の抗議船が警告を無視して,領海内に侵入し,その際,活動家2名が巡視艇に飛び移るという事案が発生したが,全船を領海外へ退去させ,不法上陸を防止するとともに,関係省庁の判断に基づき,この2名を台湾抗議船に引き渡して強制的に退去させた。
 さらに,7月にも,1隻の台湾抗議船が尖閣諸島の領海内に侵入したが,領海外へ退去させた。
 海上保安庁では,これらの事案に対し,関係省庁と連携を図りつつ,不測の事態が生じないよう細心の注意を払いながら,警備及び救難活動を行った



管 内  在日アメリカ合衆国軍  海上訓練区域一覧表  平成16年7月現在 
第十一管区海上保安本部 
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KAN11/

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               ━ 目  次 ━

       I 海軍訓練区域
          1.ホワイト・ビーチ地区
          2.久米島射爆撃場
          3.黄尾嶼射爆撃場
          4.赤尾嶼射爆撃場
          5.沖大東島射爆撃場
          6.ホテル・ホテル訓練区域
          7.インディア・インディア訓練区域
          8.マイク・マイク訓練区域
          9.ゴルフ・ゴルフ訓練区域〔空域〕

       II 空軍訓練区域
          1.伊江島補助飛行場
          2.鳥島射爆撃場
          3.出砂島射爆撃場
          4.沖縄北部訓練区域〔空域〕
          5.沖縄南部訓練区域〔空域〕
          6.アルファ区域〔空域〕

       III 陸軍及び海兵隊訓練区域
          1.北部訓練場
          2.キャンプ・シュワブ
          3.キャンプ・ハンセン
          4.金武レッド・ビーチ訓練場
          5.金武ブルー・ビーチ訓練場
          6.キャンプ・コートニー
          7.浮原島訓練場
          8.津堅島訓練場



I 海軍訓練区域


3.黄尾嶼射爆撃場(尖閣諸島)


区域:水域 久場島〔黄尾嶼〕(25-56N 123-41E)の陸岸の前面から 100m以内の区域
   空域 久場島〔黄尾嶼〕の陸岸から 100mの線で囲まれる区域
訓練の種類:空対地射爆撃訓練
訓練時間:原則として0700~1700
高度制限:1,216m以下
制限事項:水域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。
備考:水域を使用する際は予告される。
 
4.赤尾嶼射爆撃場(尖閣諸島)

区域:25-54-14.4N 124-33-53.9E の地点を中心とする半径5海里の円内区域
訓練の種類:艦砲射撃、艦対地射撃及び空対地射爆撃訓練
高度制限:1,216m以下
制限事項:本区域は、使用期間中漁業及び立ち入りを禁止する。
備考:本区域を使用する際は予告される。