郵政民営化に反対してきた方が推進する「郵政民営化」とは | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

郵政民営化に反対してきた方が推進する「郵政民営化」とは

秘書です。
郵政民営化「逆行」なのに、郵政民営化担当大臣の復活とは!


自見郵政改革相が郵政民営化相に、金融相は引き続き兼務
2012年 05月 8日 12:05 JST
http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPTYE84702120120508

[東京 8日 ロイター] 自見庄三郎金融担当相は8日の閣議後会見で、野田佳彦首相から郵政民営化担当相に任命されたと述べた。これまでは、郵政改革担当相として金融担当相と兼務していた。金融担当相との兼務は継続する。

4月27日に改正郵政民営化法が成立しており、自見担当相を中心として、民営化への取り組みが進められることになる。

郵政民営化に伴い、金融界からは、公正な競争環境が損なわれかねないとの懸念が出ているが、自見担当相は、公正競争確保のために必要な措置は改正民営化法に盛り込まれているとの見方を示した。

改正法では、持ち株会社である日本郵政グループが保有するゆうちょ銀行、かんぽ生命保険の金融2社の株式を2分の1以上売却した場合、新規事業への参入が認可制から届け出制に緩和される。自見担当相は、この場合でも、郵政の金融2社には、競争環境に配慮する義務や、有識者らで構成する委員会への通知など、他の金融機関に比べ「上乗せ規制がある」と指摘。この上で「WTO(世界貿易機関)をはじめ、国際約束の基本的精神に全く反しない」と主張した。

一方、連休中にインドとタイを訪れ、両国政府関係者らと意見交換したことに関連しては、金融・インフラ分野で金融機関や企業の活動が拡大するよう協力することで意見が一致したと説明した。


→郵政民営化に反対してきた方が推進する「郵政民営化」とは何でしょうか?

○郵政民営化法第1条見直し「前」の郵政民営化の定義

「平成十六年九月十日に閣議において決定された郵政民営化の基本方針※に則して行われる改革」

○郵政民営化法第1条見直し「後」の「郵政民営化」の定義

「株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革」

※法改正で否定した「郵政民営化の基本方針」は以下の通り。

「郵政民営化の基本方針」(平成16年9月10日 閣議決定)

 明治以来の大改革である郵政民営化は、国民に大きな利益をもたらす。

①郵政公社の4機能(窓口サービス、郵便、郵便貯金、簡易保険)が有する潜在力が十分に発揮され、市場における経営の自由度の拡大を通じて良質で多様なサービスが安い料金で提供が可能になり、国民の利便性を最大限に向上させる。
②郵政公社に対する「見えない国民負担」が最小化され、それによって利用可能となる資源を国民経済的な観点から活用することが可能になる。
③公的部門に流れていた資金を民間部門に流し、国民の貯蓄を経済の活性化につなげることが可能になる。

 こうした国民の利益を実現するため、民営化を進める上での5つの基本原則(活性化原則、整合性原則、利便性原則、資源活用原則、配慮原則)を踏まえ、以下の基本方針に従って、2007年に日本郵政公社を民営化し、移行期を経て、最終的な民営化を実現する。

1.基本的視点
 
 4機能が、民営化を通じてそれぞれの市場に吸収統合され、市場原理の下で自立することが重要。そのための必要条件は以下の通り。
 
(1)経営の自由度の拡大

・民営化した後、イコールフッティングの度合いや国の関与のあり方等を勘案しつつ、郵政公社法による業務内容、経営権に対する制限を緩和する。
・最終的な民営化においては、民間企業として自由な経営を可能とする。

(2)民間とのイコールフッティングの確保

・民間企業と競争条件を対等にする。
・民営化に伴って設立される各会社は、民間企業と同様の納税義務を負う。
・郵貯と簡保の民営化前の契約(以下、「旧契約」と言う。)と民営化後の契約(以下、「新契約」と言う。)を分離した上で、新契約については、政府保証を廃止し、預金保険、生命保険契約者保護機構に加入する。(通常貯金については、すべて新契約とする。)

(3)事業毎の損益の明確化と事業間のリスク遮断の徹底

・各機能が市場で自立できるようにし、その点が確認できるよう事業毎の損益を明確化する。
・金融システムの安定性の観点から、他事業における経営上の困難が金融部門に波及しないようにするなど、事業間のリスク遮断を徹底する。