届け!地域の金融を支えるみなさんの郵政民営化逆行への懸念の声! | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

届け!地域の金融を支えるみなさんの郵政民営化逆行への懸念の声!

秘書です。
郵政民営化逆行への懸念の声が続々と!


郵政民営化法改正案の国会提出にかかるJAグループの見解
http://www.zenchu-ja.or.jp/topics/120330_01.pdf
平成2 4 年3 月3 0 日
全国農業協同組合中央会
全国共済農業協同組合連合会
農林中央金庫
本日、郵政民営化法の改正案が、与野党共同により国会に提出されました。
Aグループは、ゆうちょ銀行・かんぽ生命と同じく、過疎地や中山間地
域を含め、全国各地で金融サービスを提供する社会インフラとして、官と民
との役割分担のもと、地域社会に貢献してまいりました。
こうしたなか、JAグループは、郵政改革について、金融2社への政府の
関与が続く限り、他の民間事業者との間の競争条件の公平性が確保されず、
民業圧迫につながることから、預入限度額・保険加入限度額の引上げや個人
向け貸出業務の実施、第三分野保険商品の解禁等の業務範囲の拡大を行わな
いよう要望してまいりました。
今回提出された郵政民営化法改正案では、金融2社の株式の処分について
は、これまで設けてきた期限を撤廃した上で、将来的には全ての処分を目指
すとしています。預入限度額・保険加入限度額については、当面は引上げな
いとされておりますが、将来の引上げについての懸念は払拭されておりませ
ん。また、新規業務規制については、政府関与が続く限り認可制を維持すべ
きと考えますが、金融2社株式の1/2 以上処分後に一定の義務を課した届出制
へ移行することとされています。
政府出資が残る段階での日本郵政グループは、官業とみなさざるをえず、
政府関与が続く限りにおいては、預入限度額・保険加入限度額の維持や、公
平な競争条件を確保するための金融2社の新規業務規制を徹底し、民業圧迫
とならないよう、民業の補完に徹するべきです。
以上

郵政民営化法改正案の国会提出にかかるJFグループの見解
平成24年3月30日
全国漁業協同組合連合会
全国共済水産業協同組合連合会
農林中央金庫
中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba
中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

郵政民営化法改正案の国会提出について
http://www.shinyokumiai.or.jp/newinfo/pdf/yuseimineikahoukaiseian.pdf
平成24年3月30日 社団法人 全国信用組合中央協会
会 長 中 津 川 正 裕
本日、民主、自民、公明の3党により、郵政民営化法改正案が衆議院へ共同提出
されました。私ども信用組合業界では、これまで郵政改革について、「実質的に政
府の関与が続くゆうちょ銀行との間では、公正な競争条件が確保されず、民業圧迫
につながるおそれがあることから、預入限度額の引上げや貸出業務への進出等の業
務範囲の拡大は断じて容認できるものではなく、ゆうちょ銀行は『民業の補完』に
徹するべきである」と繰り返し主張してまいりました。
しかしながら、今般の改正案では、金融2社株式の完全売却のスケジュールが明
らかにされず、また、新規業務規制について「金融2社株式の1/2以上処分後は
届出制」に移行するとされております。
改正案では、「他の金融機関との間の適正な競争関係への配慮」等が新たに盛り
込まれていますが、具体的な配慮義務は明らかにされておらず、政府の関与が残さ
れたままでの届出制への移行は、民間との公正な競争条件が確保されないまま、業
務範囲の拡大による民業圧迫が強く懸念されます。
とりわけ貸出業務への進出は、信用組合が地域とともに育み築き上げてきた中小
零細事業者や生活者との関係性までをも浸食し、地域金融等に混乱を招く恐れがあ
ります。
したがって、新規業務規制については、少なくとも政府出資が残る期間は、中立・
公正な第三者機関による適正かつ厳格な審査を必要とする認可制を維持する必要
があります。
さらに、預入限度額に関しては、これまでの3党協議において「当面は引上げな
い」とされていますが、暗黙の政府保証が付された官業郵政の肥大化による民間の
市場秩序の攪乱を防止するため、政府出資が残る期間は、その限度額を引き上げな
いことを明確にすべきであると考えます。
今後の法案審議にあたっては、こうした点について十分留意したうえで、政府出
資が残る間、公正な競争条件が確保されないまま民間金融機関の業務を圧迫するこ
とのないよう、慎重な審議が尽くされることを改めて強く要望するものであります。
以 上

郵政民営化法改正法案の国会提出にあたって
http://www.shinkin.org/news/pdf/20120330yuuseimineika.pdf
平成24 年3 月30 日 社団法人全国信用金庫協会
会長 大前孝治
本日、郵政民営化法改正法案が国会に提出されました。
同法案では、金融2社の新規業務について、金融2社の株式が2分の
1以上処分された後は届出制とすることとされており、届出制への移行
にあたっては、他の金融機関との適正な競争関係への配慮義務や郵政民
営化委員会への通知等が義務付けられ、監督上の命令規定の対象とする
こととされております。
しかしながら、私どもといたしましては、届出制への移行にあたって、
郵政民営化を適正に推進していくために設けられているこうした措置が
実際に有効に機能するためには、さらに下記の対応が最低限必要である
と考えております。
今後の国会審議にあたって、下記内容を担保するための措置を講じる
など、政府の関与が残る間、公正な競争条件が確保されないまま民間金
融機関の業務を圧迫することのないよう、適切な制度設計を図っていた
だくことを強く要望します。



1.郵政民営化委員会の委員に関しては、真に公正・中立な第三者と
すべきである。
2.新規業務の届出制に関しては、事前に郵政民営化委員会における
十分な検証が行われないまま、新規業務を取り扱うことがないよう
にすべきである。

以上

民主、自民、公明の三党による郵政民営化法改正案の国会提出について
http://www.chiginkyo.or.jp/pdf_data/11_newsrelease/2012/news_4.pdf
平成24年3月30日
一般社団法人全国地方銀行協会
会長 中西勝則
中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

郵政民営化法改正案の国会提出について
http://www.dainichiginkyo.or.jp/jp/society/info/240330.pdf
平成24年3月30日 社団法人 第二地方銀行協会
会 長 簗 瀬 悠紀夫

今般、民主党、自民党および公明党により、郵政民営化法改正案が
国会へ共同提出されました。
私どもは、かねてより、国民経済的観点から真に望ましい郵政改革を
実現するためには、①バランスシートの規模の縮小、②政府出資がある
間における公平な競争条件の確保、③利用者保護の徹底や金融システム
の安定に資する観点からの態勢整備が不可欠であると主張してまいり
ました。
しかしながら、今回の改正案では、ゆうちょ銀行の完全民営化への
道筋は明確になっておらず、郵政事業のユニバーサルサービスの提供
という名の下に、ゆうちょ銀行株式の全てが確実に処分されない惧れが
あります。
そうした中で、新規業務については、ゆうちょ銀行株式の2分の1
以上が処分された段階で、認可制から届出制に緩和されており、公平な
競争条件が確保されない中で、業務範囲が拡大することが懸念されます。
政府の間接出資が残るゆうちょ銀行において、民間が担うべき業務分野
への拡大・肥大化は、断じて認められるべきではなく、むしろ業務を
絞り込み、民業補完に徹するべきであります。
また、預入限度額については、政令で規定し、「当面は引上げない」
とされておりますが、政府の信用を背景とするゆうちょ銀行において、
引上げが実施された場合には、規模拡大につながることはもとより、
仮に、地域金融機関から預金シフトが起これば、地域の中小企業等の
金融円滑化に重大な影響が及ぶことが懸念されます。
今後の法案に係る審議にあたっては、私どもの意見等を踏まえた適切
な対応が図られるよう強く要望いたします。
以 上

郵政民営化法改正案について
http://www.seiho.or.jp/info/news/2012/0330.html
2012年3月30日 生命保険協会
会長 筒井 義信

当会はかねてより、郵便保険事業の見直しにあたっては、健全な生命保険市場の発展の観点から、同種の業務を営む事業者との適正な競争関係を阻害しないための「公正な競争条件の確保」および引受・支払等の「適切な態勢整備」が実現しないのであれば、かんぽ生命の加入限度額引上げや業務範囲の拡大は容認できない旨、繰り返し主張して参りました。

今般、民主・自民・公明三党が郵政民営化法改正案を国会に提出しましたが、改正案に対する当会の考え方について、以下の通り表明いたします。

1.かんぽ生命への間接的な政府出資について

改正案では、政府が日本郵政の株式の1/3超を常時保有するとともに、日本郵政はかんぽ生命の株式の全ての処分を目指し、できる限り早期に処分することとされておりますが、この点、郵政改革関連法案と比し完全民営化に向けた一定の配慮は見られるものの、政府出資が続き「政府が何らかの支援を行うのではないか」との消費者の認識が生ずる様な状態では、「公正な競争条件」が確保されない懸念があります。従って、法律上適切な期限を付すなど、かんぽ生命への間接的な政府出資の解消を義務付けるべきです。

2.かんぽ生命の業務範囲拡大の手続及び加入限度額について

改正案では、かんぽ生命の業務範囲拡大の手続について、日本郵政がかんぽ生命の株式の1/2以上を処分した後は認可制が届出制へ移行することとされておりますが、政府出資が残存する中で現行規制を緩和することは妥当ではなく、従来どおりの規制を存置し、郵政民営化委員会への意見聴取を踏まえた認可制を維持すべきです。
また、かんぽ生命の加入限度額について、「当面は引上げない」旨の考え方が示されておりますが、加入限度額の引上げは、間接的な政府出資が解消されるまで認められるべきではありません。
業務範囲および加入限度額等に関する規制についてはそもそも、日本郵政がかんぽ生命の株式の1/2以上を処分した後は、内閣総理大臣および総務大臣の決定により全て撤廃できることとされておりますが、かんぽ生命への間接的な政府出資について法律上適切な期限を付しての解消が義務付けられておらず、また、公正な競争条件が確保されていない中では、関係大臣の決定による規制の撤廃は容認できません。

3. 日本郵政等へのユニバーサルサービスの義務付けとそれに伴う「必要な措置」について

改正案では、日本郵政および日本郵便に生命保険のユニバーサルサービスを義務付けるとともに、政府はユニバーサルサービスの確保が図られるよう「必要な措置」を講ずるとされておりますが、我が国の生命保険のユニバーサルサービスは既に民間生命保険会社の取組で実現されています。従って、生命保険についてユニバーサルサービス義務を課す必要はありません。
また、ユニバーサルサービス義務を課す代わりに、例えば「郵便保険会社が日本郵便に業務委託する際に支払う手数料に係る消費税の非課税措置の創設」等、他の民間生命保険会社にはない優遇措置を講ずることは、生命保険業界における「公正な競争条件」を阻害するものとなるため、容認できません。

郵政民営化の見直しに関する今後の国会審議においては、「公正な競争条件の確保」の観点を踏まえ、将来にわたって真に国民のための改革となるよう、十分な審議が尽くされることを強く要望いたします。

以 上

郵政民営化法改正案の国会提出について
http://www.zenginkyo.or.jp/news/2012/03/30160000.html
平成24年3月30日
一般社団法人全国銀行協会
会長 永易 克典

 本日、民主、自民、公明の三党により、郵政民営化法改正案が衆議院へ共同提出されました。

 私どもはかねてより、郵貯事業改革の本来の目的は、国際的に類を見ない規模に肥大化した郵貯事業を段階的に縮小し、将来的な国民負担の発生懸念を減ずるとともに、民間市場への資金還流を通じて国民経済の健全な発展を促すことにあると主張してまいりました。したがって、郵政改革の議論が、一定の政府関与を残したまま金融事業の規模・業務範囲の拡大を指向する郵政改革関連法案を取下げ、現行の郵政民営化法の改正に方向転換することは本来の改革の目的に適ったものであると考えます。

 しかしながら今回の改正案では、金融2社株式の完全売却のスケジュールが明らかにされず、また、新規業務規制について「金融2社株式の1/2以上処分後は届出制」に移行するとされる等、極めて問題が大きいと考えております。

 本来、金融2社の新規業務規制は、経済・社会情勢、民営化の進捗等、全体状況を踏まえてそのあり方を判断すべきものですが、政府関与が残されたまま届出制に移行する場合には、金融2社の業務範囲拡大による民業圧迫の懸念がある上、民間との適正な競争が担保されないことが懸念されます。そのため、完全民営化までの間、金融2社の新規業務規制は少なくとも中立・公正な第三者機関による適正かつ厳格な審査を必要とする認可制を維持する必要があります。

 さらに、預入限度額に関して、協議内容では、「当面は引上げない」とされていますが、暗黙の政府保証が付された官業郵政の肥大化による民間の市場秩序の攪乱を防止するため、政府出資が残る期間は、その限度額を引き上げないことについて審議の中で明確にすべきと考えます。

 今後の法案に係る審議にあたっては、こうした点に十分留意した上で、政府出資が残る間、適正な競争条件が確保されないまま民間金融機関の業務を圧迫することのないよう、適切な制度設計を図って頂くよう強く要望します。

以上

郵政民営化法の見直しについて
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news240323.html
平成24年03月23日
一般社団法人信託協会
会長 野中 隆史

昨日、郵政民営化法修正に関して、自民・公明両党における協議状況についての報道がありました。

郵貯事業改革の本来の目的は、国際的に類を見ない規模に肥大化した郵貯事業を段階的に縮小し、将来的な国民負担の発生懸念を減ずるとともに、民間市場への資金還流を通じて国民経済の健全な発展を促すことにあります。したがって、郵政改革の議論が、一定の政府関与を残したまま金融事業の規模・業務範囲の拡大を指向する郵政改革関連法案から、現行の郵政民営化法の改正を基本とする方向に転換することは本来の改革の目的に適ったものであると考えます。

しかしながら、今回の自民・公明両党の協議内容では、新規業務規制について「金融2社株式の1/2以上処分後は届出制」に移行するとされています。

本来、金融2社の新規業務規制は、経済・社会情勢、民営化の進捗等、全体状況を踏まえてそのあり方を判断すべきものですが、政府関与が残されたまま届出制に移行する場合には、金融2社の業務範囲拡大による民業圧迫の懸念がある上、民間との適正な競争が担保されないことが懸念されます。なお、協議内容では、「他の金融機関との間の適正な競争関係への配慮」等を新たに義務付けることとされていますが、その内容は必ずしも明らかにされていません。さらに、金融2社株式の1/2以上処分時点で届出制に移行すること等を現時点で法律上規定する場合には、それ以降の株式処分のインセンティブを弱め、政府関与を残したままでの業務範囲と規模の拡大に繋がることが懸念されます。

政府出資が残る段階での日本郵政グループは官業と見做さざるをえず、このような公的な機関は、金融事業の規模を縮小した上で民業補完に徹するべきです。したがって、完全民営化までの間、金融2社の新規業務規制は少なくとも中立・公正な第三者機関による適正かつ厳格な審査を必要とする認可制を維持する必要があると考えます。

また、預入限度額に関して、協議内容では、「当面は引上げない」とされていますが、暗黙の政府保証が付された官業郵政の肥大化による民間の市場秩序の攪乱を防止するため、政府出資が残る期間は、その限度額の引き上げを行うべきではないと考えます。

以上