景気条項の数値目標は「難しい」?→財政構造改革法&同政令で数値出してますよ! | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

景気条項の数値目標は「難しい」?→財政構造改革法&同政令で数値出してますよ!

秘書です。
「できない」ではなく「難しい」というのは、やればできるという含みがありますね。
失業者が出るかもしれない、倒産企業も出るかもしれない、そんなことを決めるんですから、難しいとかいっていないで、やるべきことはやらなきゃ。


消費税法、19日に修正協議=「景気条項」数値目標が焦点―民主
時事通信 3月18日(日)18時13分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120318-00000054-jij-pol
 民主党は19日、社会保障と税の一体改革に関する政策調査会合同会議の役員会を開き、消費増税関連法案の修正を協議する。経済状況が好転しなければ税率引き上げを凍結できる「景気条項」や、2016年度をめどとする「追加増税」規定の扱いが焦点。政府は23日ごろの閣議決定、国会提出を目指しており、前原誠司政調会長ら執行部は21日の合同会議に修正案を提示、了承を取り付けたい考えだ。
 14日から16日までの消費増税法案の事前審査では、法案の付則に盛り込まれた景気条項に関し、政府の新成長戦略にある「名目3%、実質2%」の経済成長率を数値目標として明記すべきだとする意見が相次いだ。増税反対派で小沢一郎元代表に近い山田正彦前農林水産相は18日、民放テレビの番組で「(数値目標を)法案に盛り込むのは当然だ」と強調した。
 しかし、政府側は消費増税ができなくなるとの懸念から「限られた数字を条件として書き込むのはなかなか難しい」(大串博志内閣府政務官)と慎重で、前原氏ら党執行部がどこまで妥協するかがポイントとなる。

→「難しい」かもしれないけど、やればできますね。

財政構造改革の推進に関する特別措置法
(平成九年十二月五日法律第百九号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号

(財政構造改革の当面の目標)

第四条  財政構造改革の当面の目標は、次のとおりとする。

一  平成十七年度までに、一会計年度の国及び地方公共団体の財政赤字額(国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系(以下「国民経済計算の体系」という。)における中央政府の貯蓄投資差額及び地方政府の貯蓄投資差額を合算した額であって、零未満のものをいう。以下同じ。)を零から差し引いた額を当該会計年度の国内総生産(国民経済計算の体系における国内総生産をいう。以下同じ。)の額で除して得られる数値(次条において「財政赤字の対国内総生産比」という。)を百分の三以下とすること。

二  平成十年度から平成十六年度までの間の各年度に国の一般会計において特例公債(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行される公債以外の公債であって、一会計年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、特別の法律に基づき発行されるものをいう。以下同じ。)を発行する場合には、著しく異常かつ激甚な非常災害の発生又は経済活動の著しい停滞(国内総生産の伸び率の低い事態が継続する等の政令で定める状況をいう。)が国民生活等に及ぼす重大な影響に対処するための施策の実施に重大な支障が生ずるときを除きその発行額の縮減を図りつつ、一般会計の歳出(同法第二十九条で定める補正予算(以下単に「補正予算」という。)が作成された場合における一般会計の歳出を含む。)は、平成十七年度までに特例公債に係る収入以外の歳入をもってその財源とするものとし、あわせて同年度の予算における公債依存度(一般会計の歳入(補正予算が作成された場合における一般会計の歳入を含む。)の額における公債金収入の額(同法第四条第一項ただし書の規定により発行する公債に係る収入の額及び特例公債に係る収入の額を合算した額をいう。)の占める割合をいう。以下同じ。)を平成九年度の予算における公債依存度に比して引き下げること。

財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
(平成九年十二月五日政令第三百四十九号)
最終改正:平成二二年三月二五日政令第四一号

(経済活動の著しい停滞の状況)

第一条  財政構造改革の推進に関する特別措置法 (以下「法」という。)第四条第二号 に規定する政令で定める状況は、次の各号に掲げる状況のいずれかに該当するものとする。

一  国際連合の定めた基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における季節調整系列の実質国内総生産の各年度の四半期における実績の数値(以下この号において「四半期ごとの実質国内総生産の数値」という。)であって各四半期終了後最初に公表される数値(以下この条において「四半期ごとの速報値」という。)を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(以下この条において「一期前の改定値」という。)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、かつ、当該一期前の改定値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値(当該数値がない場合にあっては、当該各四半期の一期前の四半期に係る四半期ごとの速報値と併せて公表された当該各四半期の二期前の四半期に係る四半期ごとの実質国内総生産の数値)で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満である状況

二  四半期ごとの速報値を当該四半期ごとの速報値と併せて公表される一期前の改定値で除して得た値を四乗して得た値から一を差し引いて得た値が百分の一未満であって、当該四半期後政府が作成し公表する消費の動向に関する指標、設備投資の動向に関する指標及び雇用の状況に関する指標によって示される経済の動向が悪化する傾向にあると認められる状況