民主党が海上警備行動を発令する事態となるのか、注目です | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

民主党が海上警備行動を発令する事態となるのか、注目です

秘書です。

民主党が海上警備行動を発令する事態となるのか、注目です。


<イラン>政府が自衛隊派遣の可能性検討 タンカー警護など
毎日新聞 2月16日(木)21時19分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120216-00000099-mai-pol

「対艦ミサイルや機雷などでタンカー通過が妨害される事態などを想定し、自衛隊法に基づく海上警備行動を発令して護衛艦を派遣する案が検討されている。」

「09年に成立した海賊対処法に基づき、海自はソマリア沖に護衛艦などを派遣し民間船舶の護衛に当たっている。派遣当初は法整備が間に合わず、当時の自公政権が「つなぎ」として海警行動で派遣した経緯がある。」


→政権交代直前の2009年当時の資料をみてみましょう。


ソマリア沖・アデン湾における自衛隊法第82条に基づく海上における警備行動等及び「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」に基づく海賊対処行動等と武器輸出三原則等との関係についての内閣官房長官談話
平成21年3月13日
http://www.kantei.go.jp/jp/tyokan/aso/2009/0313danwa.html

 日本関係船舶の主要航路の一つであるソマリア沖・アデン湾における海賊事案の急激な増加は、船舶の航行の安全に対する直接の脅威であるのみならず、海上輸送に従事する日本国民の生命及び財産、並びに我が国の経済社会及び国民生活にとって大きな障害となっている。このように、ソマリア沖・アデン湾における海賊事案への対処は我が国として早急に対応すべき課題であることから、本日、政府は、「海上における警備行動に係る内閣総理大臣の承認について」を閣議決定し、防衛大臣が自衛隊法第82条に基づく海上における警備行動を発令することにより、かかる海賊事案に対処し、海上における日本国民の生命及び財産の保護に取り組むこととした。なお、同行動による海賊事案への対処に当たって我が国の刑罰法令が適用される犯罪に当たる行為に対する司法警察活動を行う必要がある場合については、自衛隊が行う同行動の円滑な遂行を考慮しつつ、同行動に従事する自衛艦に同乗するなどした海上保安官が海上保安庁法第5条第14号に基づき行うこととしている。

 また、政府は、海に囲まれ、かつ、主要な資源の大部分を輸入に依存するなど外国貿易の重要度が高い我が国の経済社会及び国民生活にとって、船舶の航行の安全の確保が極めて重要であること、並びに海洋法に関する国際連合条約においてすべての国が最大限に可能な範囲で海賊行為の抑止に協力するとされていることにかんがみ、「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」を閣議決定し、海賊行為の処罰について規定するとともに、我が国が海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な事項を定め、もって海上における公共の安全と秩序の維持を図ることとした。

 本日承認された自衛隊法第82条に基づく自衛隊による海上における警備行動及びこれと一体となって実施される海上保安庁法第5条第14号に基づく海上保安庁による司法警察活動並びに「海賊行為への処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」第7条第1項に基づく自衛隊による海賊対処行動及び同法案第5条第1項に規定する海上保安庁による海賊行為への対処については、自衛官、海上保安官等が携行する武器等や使用する艦船等に武器輸出三原則等における武器等に該当するものが含まれることから、これらの活動に伴う外国の領域への寄港等が武器輸出三原則等における武器等の輸出を伴うことが想定される。そこで、政府としては、その限りにおいて、武器輸出三原則等によらないこととする。もとより、この場合においても、
(1) 本日承認された自衛隊法第82条に基づく自衛隊による海上における警備行動及びこれと一体となって実施される海上保安庁法第5条第14号に基づく海上保安庁による司法警察活動は、自衛隊法及び海上保安庁法に基づき海上における日本国民の生命及び財産の保護のために行われる海賊事案への対処に限定されるものであること
(2) 「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」第7条第1項に基づく自衛隊による海賊対処行動及び同法案第5条第1項に規定する海上保安庁による海賊行為への対処は、海賊行為に適切かつ効果的に対処し、海上における公共の安全と秩序の維持を図るため、同法案の範囲に限って行われるものであること
(3) 自衛官、海上保安官等が使用するために輸出する武器等については、自衛隊、海上保安庁等により厳格に管理され、任務終了後我が国に持ち帰ることとしていること及び当該武器等の使用は、自衛隊法、海上保安庁法及び「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律案」に定める要件を充足する場合に限定されること

により、国際紛争等を助長することを回避するという武器輸出三原則等のよってたつ平和国家としての基本理念は確保されることとなる。

 なお、政府としては、今後とも武器輸出三原則等に関しては、国際紛争等を助長することを回避するというその基本理念を維持していく考えである。


2009/04/23
海賊対処に関する民主党の考え方(談話)
民主党政策調査会長
直嶋 正行
http://archive.dpj.or.jp/news/?num=15809

 本日、海賊対処法案が、民主党の修正提案にもかかわらず、政府与党が頑な姿勢に終始したため、協議が決裂し、原案のまま衆議院を通過した。ここに改めて、海賊対処に関する民主党の考え方を表明する。

 国連海洋法条約は、旗国主義の例外として、全ての国に海賊取締りの権限を与えており、各国が主権の枠組みを超えて、連携して対策を講じる必要がある。民主党は、国連海洋法条約に基づく国内法整備の必要性を、以前から指摘してきた。また、貿易立国であるわが国にとって、船舶の主要な航路帯における海上輸送等の安全を確保することの重要性にかんがみ、「テロ根絶法案」において、政府に先駆けて、公海における航行の自由の確保のため、国際社会の取組に積極的かつ主導的に寄与することを規定したところである。
 
 ソマリア沖アデン湾の海賊対策は、累次の国連安保理決議が発出され、各国に積極的な取り組みが要請されている。同海域に艦船等を派遣して海賊対策にかかる活動を行うことは、わが国のみならず、国際社会に対する貢献である。
 
 民主党は、わが国における海賊対策は、一義的に海上保安庁の責務と考える。そのため、海上保安庁がしかるべく対応できるよう、体制の整備を図る必要がある。海上保安庁のみでは対応が困難な場合は、シビリアン・コントロールを徹底する見地から、国会が関与する等の仕組みを整えた上で、海賊発生海域に自衛隊を派遣することも認める。また、武器使用基準の拡大についても、海上における警察活動であることから、警察官職務執行法に認められた武器使用に加えて、海賊行為を未然に防ぐための危害射撃を行うことも、やむを得ないと考える。
 
 しかるに、政府から提出された「海賊対処法案」は、海賊対策は海上保安庁が一義とされながら、防衛大臣が特別の必要がある場合を判断し、閣議を経て、自衛隊を出すことが可能となっており、判断の主体が海上保安庁ではない点に問題がある。また法案提出前に、自衛隊派遣ありきで、海上保安庁では対応が困難なのかという検討を先送りにしたまま、わが国周辺海域を想定し、かつ恒常的活動ではない海上警備行動を根拠として、海上自衛隊を泥縄式に派遣したことは、極めて問題である
 
 民主党は、わが国周辺を越える海域での海賊対処にあたっては、国際協力の観点からも、海賊対処のための本部を設置し、わが国が持つ海賊対策のノウハウを一元的に集約することで、オール・ジャパンの体制で機動的に活動を行うことが必要と考える。また、対応困難な場合の判断は海上保安庁が行い、国土交通大臣が海賊対処本部の設置を内閣総理大臣に要請する仕組みを整えることで、海上保安庁に説明責任を果たさせ、自衛隊という実力部隊を遠洋にも派遣することから、国会の関与が必須である。以上の認識に立ち、下記6項目について、引き続き、参議院においても政府案の修正を求めていく。

 なお、残された論点として、海賊を逮捕した場合の司法手続きが不透明であることから、その運用のあり方について、政府の方針を確認していく。
 
(1)国土交通大臣の要請
・海賊対処は海上保安庁が主体的に取り組むことをより明確化するため、海上保安庁のみでは対応が困難な場合に、国土交通大臣の要請を受けて、本部が対応するよう、規定を整備する。

(2)海賊対処本部の設置
・内閣総理大臣は、国土交通大臣から要請があった場合、海賊対処のための本部を設置し、自衛官らに本部員の身分を併有させ、活動させることとする。
・海賊対処業務を行う場合は実施計画を作成し、実施計画には、①海賊対処隊の設置、②海賊対処業務を行うべき区域及び期間等を定める。

(3)国会の関与
・自衛隊による海賊対処の実施について、国会の事前承認を義務づける。
・実施計画を変更、終了する場合には、国会への報告を義務づける。

(4)国際協力の推進
・国際間における海上警察の連携の促進、関係諸外国の海上警察の能力の向上のための支援等、海賊行為に適切かつ効果的に対処するために必要な国際協力を推進する。

(5)海上保安庁の体制整備
・海上保安庁は、海賊対処にかかる活動を行うために十分な体制の整備を図る。

(6)見直し
・施行後三年を目途に、海賊対処の実施状況に照らして所要の見直しを行う。

以 上



2009/03/13
ソマリア沖海賊対策に関する海上警備行動の発令について(談話)
民主党政策調査会長
直嶋 正行
http://archive.dpj.or.jp/news/?num=15455

 本日政府は、ソマリア沖海賊対策のため、自衛隊法82条に基づく海上警備行動による自衛隊派遣を閣議決定し、浜田靖一防衛大臣が直ちに発令した。あわせて、海賊対処の新法案を閣議決定し、国会に提出した。

 ソマリア沖は、わが国の主要な貿易航路であり、日本人や日本関係船舶も海賊被害に遭っていることから、早急な対策が必要であることは論を待たない。しかし、わが国の海賊対策は、一義的に海上保安庁の任務であり、巡視船の派遣も含め、あらゆる手段を検討すべきであったにもかかわらず、自衛隊派遣ありきで、なし崩し的に海上警備行動を発令したことには、懸念を抱かざるを得ない。さらに、海上警備行動では護衛対象が日本関係船舶に限られるため、国際的な枠組みへの協力が困難である上、護衛対象船舶の定義も曖昧であり、具体的に対象船舶をどのように決定するのか等、問題が多い。

 海賊対処法案については、武器使用権限の拡大等の論点があり、今後内容を精査していくが、国連海洋法条約に基づいて国内法の枠組みを整備する方向性は、民主党も同様の問題意識を持っている。また、ソマリア沖海賊の根本的な対策として、ソマリア近隣沿岸国の海上保安能力の育成や、アデン湾における海賊対策のための海上警察の国際連携、ソマリアの国家再建への協力等、多国間の枠組みによる支援を強化すべきと考える。

以 上