行革法案=民主党は具体的な金額を盛り込むのは難しいと判断?←小泉政権のときは入ってましたよ | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

行革法案=民主党は具体的な金額を盛り込むのは難しいと判断?←小泉政権のときは入ってましたよ

秘書です。

民主党は、「具体的な金額を盛り込むのは難しいと判断」?

小泉政権時代の行革推進法には入ってましたよ!



<行革法案骨子案>具体的な予算削減額は明示せず 民主方針
毎日新聞 1月31日(火)2時31分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120131-00000010-mai-pol


 民主党行政改革調査会(中川正春会長)は30日、通常国会に提出予定の「行政構造改革実行法案」(仮称)の骨子案に、予算削減額の明示を見送る方針を固めた。法案は、国家公務員の人件費2割削減▽現在102の独立行政法人の65以下への統廃合▽17特別会計を11に減らす--などの改革目標を示すが、具体的な金額を盛り込むのは難しいと判断した

 理由について、調査会幹部は「法案は工程を示す『プログラム法案』であるため」と説明するが、国会審議では法案の実効性が厳しく問われる展開になりそうだ。【光田宗義】


簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十七号)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、簡素で効率的な政府を実現することが喫緊の課題であることにかんがみ、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革について、その基本理念及び重点分野並びに各重点分野における改革の基本方針その他の重要事項を定めるとともに、行政改革推進本部を設置することにより、これを総合的に推進することを目的とする。

(基本理念)
第二条  簡素で効率的な政府を実現するための行政改革は、国際化及び情報化の進展、人口構造の変化等の経済社会情勢の変化の中で、我が国の国際競争力を強化し、国民が豊かで安心して暮らすことのできる社会を実現するためには、民間の主体性や自律性を高め、その活力が最大限に発揮されるようにすることが不可欠であることにかんがみ、政府及び地方公共団体の事務及び事業の透明性の確保を図り、その必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行った上で、国民生活の安全に配慮しつつ、政府又は地方公共団体が実施する必要性の減少した事務及び事業を民間にゆだねて民間活動の領域を拡大すること並びに行政機構の整理及び合理化その他の措置を講ずることにより行政に要する経費を抑制して国民負担の上昇を抑えることを旨として、行われなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。


第四条  政策金融改革は、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関(以下「新政策金融機関」という。)に担わせることにより行われるものとする。ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能については、現行政策金融機関の政策金融の機能から分離して独立行政法人国際協力機構に担わせるものとし、沖縄振興開発金融公庫については、第十一条の定めるところによる。
一  新政策金融機関の政策金融の機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図る機能に限定するものとする。
二  政策金融に係る貸付金については、平成二十年度末における新政策金融機関の貸付金の残高及び沖縄振興開発金融公庫の貸付金の残高の合計額の同年度の国内総生産(国際連合の定める基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における国内総生産をいう。以下同じ。)の額に占める割合が、平成十六年度末における現行政策金融機関の貸付金の残高の同年度の国内総生産の額に占める割合の二分の一以下となるようにするものとする。
三  現行政策金融機関の負債の総額が資産の総額を超える場合におけるその超過額又は新政策金融機関に生じた損失であって、これらの経営責任に帰すべきものを補てんするための補助金(交付金、補給金その他の給付金を含む。)の交付その他の国の負担となる財政上の措置は、行わないものとする。
四  内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融について、新政策金融機関及び第六条第一項に規定する機関その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とする体制を整備するものとする。


第十七条  特別会計の改革は、特別会計の廃止及び統合並びにその経理の明確化を図るとともに、特別会計において経理されている事務及び事業の合理化及び効率化を図ることにより行われるものとし、平成十八年度から平成二十二年度までの間を目途に計画的に推進されるものとする。
2  前項の改革に当たっては、平成十八年度から平成二十二年度までの間において、特別会計における資産及び負債並びに剰余金及び積立金の縮減その他の措置により、財政の健全化に総額二十兆円程度の寄与をすることを目標とするものとする。


(趣旨)
第四十二条  総人件費改革は、国家公務員及び地方公務員について、その総数の純減及び給与制度の見直しを行うとともに、独立行政法人、国立大学法人等(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第五項 に規定する国立大学法人等をいう。以下同じ。)、特殊法人及び認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員についても、これに準じた措置を講ずることにより、これらの者に係る人件費の総額の削減を図ることにより行われるものとする。
2  前項の総人件費改革を推進するに当たっては、平成二十七年度以降の各年度における国家公務員の人件費の総額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意するものとする

(国家公務員の純減)
第四十三条  政府は、平成二十二年度の国家公務員の年度末総数を、平成十七年度の国家公務員の年度末総数と比較して、同年度の国家公務員の年度末総数の百分の五に相当する数以上の純減とすることを目標として、これを達成するため必要な施策を講ずるものとする。
2  前項に規定する「国家公務員の年度末総数」とは、次に掲げる数の合計数をいう。
一  行政機関の職員の定員に関する法律 (昭和四十四年法律第三十三号)第二条 及び第三条 に規定する定員の当該年度末における数
二  特定独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第二項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)の常時勤務に服することを要する役員及び同法第六十条第一項 に規定する常勤職員の当該年度の一月一日における数
三  前二号に掲げる国家公務員以外の常時勤務に服することを要する国家公務員(国際平和協力隊の隊員並びに郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項 の規定による解散前の日本郵政公社の役員及び職員で常時勤務に服することを要するものを除く。)の法律に定められた数又は法律の規定に基づき定められた数の当該年度末における数

(行政機関等の職員の純減)
第四十四条  政府は、行政機関の職員の定員に関する法律第二条 及び第三条 に規定する定員並びに警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条第一項 に規定する地方警務官の定員について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度末におけるこれらの総数から、その百分の五に相当する数以上の純減をさせるものとしその結果を踏まえ、行政機関の職員の定員に関する法律第一条 に規定する定員の総数の最高限度について法制上の措置を講ずるものとする。
2  平成十八年度の国の一般会計の歳出予算の基礎とされた平成十七年度末の自衛官の人員数については、自衛隊の隊員に対する教育及び食事の支給並びに防衛省設置法 (昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第十三号 に規定する装備品等の整備に係る業務その他の業務の民間への委託その他の方法により、前項の規定の例に準じて純減をさせるものとする。


(独立行政法人等における人件費の削減)
第五十三条  独立行政法人等(独立行政法人(政令で定める法人を除く。)及び国立大学法人等をいう。次項において同じ。)は、その役員及び職員に係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度における額からその百分の五に相当する額以上を減少させることを基本として、人件費の削減に取り組まなければならない
2  独立行政法人等を所管する大臣は、独立行政法人等による前項の規定による人件費の削減の取組の状況について、独立行政法人通則法 (国立大学法人等にあっては、国立大学法人法 )の定めるところにより、的確な把握を行うものとする。

第五十四条  特殊法人及び認可法人のうち政令で定めるもの(次項において「対象法人」という。)は、その役員及び職員の数又はこれらに係る人件費の総額について、平成十八年度以降の五年間で、平成十七年度におけるこれらの数又は額からその百分の五に相当する数又は額以上を減少させることを基本として、役員及び職員の数又は人件費の削減に取り組まなければならない
2  対象法人を所管する大臣は、前項の規定による削減の取組について、必要な指導を行うものとする。

(地方公務員の職員数の純減)
第五十五条  政府は、平成二十二年四月一日におけるすべての地方公共団体を通じた地方公務員の総数が平成十七年四月一日における当該数からその千分の四十六に相当する数以上の純減をさせたものとなるよう、地方公共団体に対し、職員数の厳格な管理を要請するとともに、必要な助言その他の協力を行うものとする
2  政府は、前項の規定の趣旨に照らして、地方公務員の配置に関し国が定める基準を見直すほか、地方公共団体の事務及び事業に係る施策については、地方公務員の増員をもたらすことのないよう努めるものとする。
3  政府及び地方公共団体は、公立学校の教職員(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 (昭和三十三年法律第百十六号)第二条第三項 に規定する教職員及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律 (昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項 に規定する教職員をいう。)その他の職員の総数について、児童及び生徒の減少に見合う数を上回る数の純減をさせるため必要な措置を講ずるものとする。
4  地方公共団体は、地方分権の進展に伴い、より自主的かつ主体的に行政改革を推進する必要があることに留意しつつ、その事務及び事業の必要性の有無及び実施主体の在り方について事務及び事業の内容及び性質に応じた分類、整理等の仕分けを踏まえた検討を行うとともに、職員数を厳格に管理するものとする。
5  地方公共団体は、公立の大学及び地方公営企業について、組織形態の在り方を見直し、公立大学法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人をいう。以下この項において同じ。)又は一般地方独立行政法人(同法第五十五条 に規定する一般地方独立行政法人をいい、公立大学法人を除く。)その他の法人への移行を推進するものとする。


第五十九条  政府は、平成二十七年度以降の各年度末における国の資産の額の当該年度の国内総生産の額に占める割合が、平成十七年度末における当該割合の二分の一にできる限り近づくことを長期的な目安として、これに留意しつつ、次に掲げる措置を講ずるものとする。
一  国の資産の保有の必要性を厳格に判断すること。
二  売却が可能と認められる国有財産の売却を促進すること。
三  過大と認められる剰余金等については、国債総額の抑制その他国民負担の軽減に資するため、その活用を図ること。