親族の取引禁止金融商品等の取引の扱いは?(日本銀行の「役員の金融取引等に関する特則」) | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

親族の取引禁止金融商品等の取引の扱いは?(日本銀行の「役員の金融取引等に関する特則」)

秘書です。

カシュヤ氏の為替取引そのものよりも、秘密主義が徹底されているスイスの銀行で個人データが外部に流出したことに焦点が当てられている(ロイター)

なろほど。



スイス中銀総裁が辞任しない方針表明、妻の為替取引関連で
2012年 01月 6日 04:58 JST
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTJE80401D20120105
[チューリヒ 5日 ロイター] スイス国立銀行(中央銀行、SNB)のヒルデブラント総裁は為替相場に関する政策決定前に妻が為替取引を行った問題に関連し5日、記者会見し、辞任する意向はないと表明した。

同総裁は「振り返って見れば過ちを犯した。ただ、常に規則は守ってきた」とし、「政府と理事会の信任がある限り、辞任しない」と述べた。

ヒルデブラント総裁の妻のカシュヤ・ヒルデブラント氏は、スイス中銀が昨年9月にスイスフランの対ユーロ相場に上限を設定した3週間前にドルを購入し、上限設定後のフラン下落で利益を得ていたとの疑いがもたれている。

これについて同総裁は、妻がドル相場がいかに低下しているか繰り返し話していたため、妻が8月に総額40万フラン(42万3800ドル)の資金を投じてドルを買い入れたことを知った時は、まったく驚いたわけではなかったことを認めた。

そのうえで、取引を反転させるか、この件に関して自分と相談しないよう妻に言うべきだったと述べた。

スイス内閣はヒルデブラント総裁を完全に信頼するとの立場を表明しているが、アナリストなどからは厳しい見方も出ている。

CMCマーケッツのアナリスト、マイケル・ヒューソン氏は「ヒルデブラント総裁は今回の件で信頼を失った。このため、現時点では辞任に追い込まれないかもしれないが、いずれは辞任せざるを得なくなる」との見方を示した。



再送:スイス中銀総裁、妻による政策決定前の為替取引について5日に説明へ
2012年 01月 6日 03:58 JST
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK805469420120105
 [チューリヒ 4日 ロイター] スイス国立銀行(中央銀行、SNB)のヒルデブラント総裁は、昨年9月にスイスフランの対ユーロ相場に上限を設定した3週間前に妻がドルを購入し、上限設定後のフラン下落で利益を得ていたとされる問題で、5日に説明する意向を示した。

 一方、ヒルデブラント総裁の妻であるカシュヤ・ヒルデブラント氏は3日、国内テレビに対し、昨年8月にドルを購入した理由について「ドル相場が過去最安値にあり、ばかばかしいほど安かったためだ」と説明。「自分は金融業界で15年間働いており、常に市場を注視している。この取引は安心して行うことができた」と語った。

 スイスのタブロイド紙は、カシュヤ氏が50万フランの取引で6万フラン(6万4000ドル)の利益を得たと伝えている。

 この問題は、サラシン銀行(BSAN.S: 株価, 企業情報, レポート)の従業員による、ヒルデブラント総裁の政敵とされる国民党のクリストフ・ブロッハー副党首の弁護士へのリークという形で発覚したことから、カシュヤ氏の為替取引そのものよりも、秘密主義が徹底されているスイスの銀行で個人データが外部に流出したことに焦点が当てられている

 サラシン銀行は3日、情報を漏らしたIT部門の従業員を解雇したと発表するとともに、顧客データのリークで「著しい不快感」を与えたと謝罪した。

 ブロッハー副党首は昨年、フラン高抑制を目指した為替介入で中銀に多額の損失が生じたとして、ヒルデブラント総裁の辞任を求めていた。

 カシュヤ氏のドル購入がインサイダー取引になるのではないかとの疑惑については、SNBは先月、すでに調査を行ったが内部規定に抵触する行為はなかったと発表している


 SNBによると、ヒルデブラント総裁は以前ヘッジファンドのマネジャーを務めていた。スイスの新聞報道によると、パキスタン生まれで米国の市民権を持つカシュヤ氏とヒルデブラント総裁は、米国のヘッジファンド会社ムーア・キャピタルの同僚だった。


→日本では親族の金融取引の扱いはどうなっているでしょうか?

役員の金融取引等に関する特則
http://www.boj.or.jp/about/organization/comp/fukumu05.htm/
施行:2006年7月21日
改正:2007年9月30日

9. 資産内容の金融取引等審査会への報告

(3)役員は、扶養親族が取引禁止金融商品等の取引を行った場合にも、その都度その内容を金融取引等審査会に報告するよう努めなければならない

→「扶養家族」のみですね。扶養でない家族は?また、扶養家族は報告「努力義務」のみです。「努めなければならない」ということは、違反しても罰則等の法的制裁を受けないということであり、これは義務ではなく努力義務ですね。遵守するかどうかは当事者の任意。そして、扶養家族については下記にある公開の対象でもありません。

12. 資産状況の公開

(1)総裁および副総裁は、就任時または退任時に、その時点を基準とする取引禁止金融商品等、取引可能金融商品ならびに借入金および貸付金の状況を、別紙1 の書式により、原則として就任時および退任時から3か月以内に公開するものとする。

(2)審議委員は、就任時または退任時に、その時点を基準とする取引禁止金融商品等ならびに借入金および貸付金の状況を、別紙2 の書式により、原則として就任時および退任時から3か月以内に公開するものとする。

(3)(1)および(2)に定める資産状況の公開において、総裁、副総裁および審議委員が就任時に保有していたものの公開までに処分が終了した保有禁止金融商品は、公開の対象としない。ただし、処分をした旨を公開において付記する。

(4)総裁、副総裁および審議委員は、6.(6)の定めに基づき、保有禁止金融商品を保有することが認められた場合には、取得時を基準とする当該保有禁止金融商品の保有状況を、別紙1 、別紙2 の書式中該当部分により、原則として取得時から3か月以内に公開するものとする。