熊本市公務員、「暴力的要求行為」的行為の代償が停職6か月? | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

熊本市公務員、「暴力的要求行為」的行為の代償が停職6か月?

秘書です。
こんなことをやって停職6カ月ですませて、学校のいじめがなくなりますか?
これは不祥事ですむのか?
報道ベースでしかわかりませんが、被害者に2か月の休養が必要な精神的打撃を与えて、6ヶ月後に復職するのか?
その人たちと職場であう青年の精神的苦痛はどうするのか?その精神的苦痛で公務に支障がでたらどうするのか?


熊本市職員 パワハラ2年以上
12月27日 8時28分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111227/t10014930071000.html
熊本市は、部下の職員に対して、正座をさせたり、昼食代として100万円以上を支払わせたりするな
ど、2年以上にわたって深刻な嫌がらせ、いわゆるパワーハラスメントをしていたとして、40代の男性係長ら2人を停職6か月の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、いずれも熊本市農水商工局から出先機関に出向している49歳の男性係長と47歳の男性の技術参事の2人です。熊本市によりますと、2人は、おととし4月に同じ係に配属された部下の20代の男性職員に対し、「仕事でミスをした」などとして、喫煙スペースの一角に正座をさせて小突いたり、すしや焼き肉などの昼食代を支払わせたりするなど、2年以上にわたってほぼ毎日嫌がらせを続けたということです。部下の職員が支払った昼食代は、合わせて100万円以上に上るとみられています。2人は「新人教育のつもりだった」と話しているということですが、熊本市は、職場でのパワーハラスメントと認定し、2人を停職6か月の懲戒処分にしたほか、直属の上司ら3人を減給などとしました。熊本市は「今後、同様の事案が起こらないよう不祥事防止の体制を至急、見直していきたい」と話しています。パワーハラスメントを受けた職員は「精神的苦痛で2か月間の休みが必要」と診断され、療養中だということです。

→恐喝ではないのでしょうか?パワハラのなどという居酒屋の会話でつかうような和製英語で犯罪性を希釈するのはおかしいでしょう。

熊本市役所係長ら部下にたかり100万円…パワハラで停職6か月
http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20111227-OHT1T00196.htm

 熊本市は27日までに、直属の部下に対し、約2年半にわたって昼食や夕食などを計100万円以上おごらせたり正座させたりするパワーハラスメント(職権による人権侵害)を続けたとし、同市農水商工局の男性係長(49)、男性技術参事(47)の2人を停職6か月の懲戒処分にした。2人は「新人教育のつもりだった」などと釈明している。

 熊本市によると、上司によるたかりは2009年6月、採用直後の男性職員(20歳代)が公用車を運転した際に道を間違えたことをきっかけに「罰金」を徴収するという形で始まった。

 「はい、間違えた。罰金としてイカ天ひとつ!」。代金150円のイカ天を一つおごらせるのが始まりだったが、これが徐々にエスカレート。道の間違いや書類の誤りの度に徴収される「罰金」は市政に還元されるわけでもなく、上司2人の胃袋を満たすものだった。

 「お前の仕事の尻ぬぐいをしてやった」などと言って昼食や夕食をおごらせ、最近では焼き肉、うなぎ、すしなどの高価な飲食店を上司2人が選んでいたという。おごらせるだけでなく、職場の喫煙室で約30分から1時間かけて正座をさせて説教をしていた。

 今年10月下旬、男性職員から相談を受けた家族が職場の上司に相談して発覚。男性職員は「精神的な休養が約2か月必要」とする診断書を提出して11月7日から休職しているが、その直前までパワハラは続いていたという。男性職員は、職場での嫌がらせなどについてのヒアリングを3度受けていたが、被害の報告はしていなかった。

 2人は「新人教育のつもりだった。こちらがおごってやることもあった」などと釈明。しかし、部下におごらせる回数の方が多かったことを認めており、代金の返還を申し出ている。熊本市は、この2人のほかに管理責任を怠ったとして、農水商工局の課長を減給、課長補佐2人を戒告処分にした。

 ◆パワーハラスメント 会社などで職権などの権力や地位、人間関係を背景にし、人格と尊厳を傷つける言動を繰り返し、就労環境を悪化させたり、雇用不安を与える行為。英語のセクシュアル・ハラスメントから作られた和製英語。
▽労災認定 上司による「存在が目障り」「給料泥棒」などの発言により自殺した製薬会社社員の労災適用が、2007年10月15日、東京地裁で初めて認定された。以後、「タバコ臭い」として大型扇風機で強風を当てられ、うつ病になった消費者金融会社員に対する嫌がらせがパワハラと認定された事例などがある。
▽スポーツ界 球界では2010年7月22日、西武の大久保博元コーチが、遅刻やチームの敗戦などに罰金を科し、反発した選手に暴行するなどして解任された。大相撲で弟子をしごく「かわいがり」もパワハラに該当するとされる。

(2011年12月28日06時03分 スポーツ報知)


→学校内の犯罪的行為を「いじめ」と名付けることで犯罪性を薄めるとの同様、職場内で行われる犯罪的行為を「パワハラ」などという概念不明の言葉で犯罪性を薄めるのはおかしですね。

→これは金額の問題ではありません。このひとたちのやっていることは下記にある「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている暴力的要求行為とどこがちがうのでしょうか。この人たちが公務に復帰し、国民に対して同様の要求行為をしない保証はどこにあるのでしょうか。


(参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

(暴力的要求行為の禁止)
第九条  指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)をすることにより順次関連している各指定暴力団等をいう。第十二条の三及び第十二条の五において同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
一  人に対し、その人に関する事実を宣伝しないこと又はその人に関する公知でない事実を公表しないことの対償として、金品その他の財産上の利益(以下「金品等」という。)の供与を要求すること。
二  人に対し、寄附金、賛助金その他名目のいかんを問わず、みだりに金品等の贈与を要求すること。
・・・
十四  人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示される権利若しくは提供を受けた役務に瑕疵がないにもかかわらず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれらの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項 の商品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項 に規定する金融指標(同項第一号 に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。


(暴力的要求行為等に対する措置)
第十一条  公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をしており、その相手方の生活の平穏又は業務の遂行の平穏が害されていると認める場合には、当該指定暴力団員に対し、当該暴力的要求行為を中止することを命じ、又は当該暴力的要求行為が中止されることを確保するために必要な事項を命ずることができる。
2  公安委員会は、指定暴力団員が暴力的要求行為をした場合において、当該指定暴力団員が更に反復して当該暴力的要求行為と類似の暴力的要求行為をするおそれがあると認めるときは、当該指定暴力団員に対し、一年を超えない範囲内で期間を定めて、暴力的要求行為が行われることを防止するために必要な事項を命ずることができる。


(威力利用資金獲得行為に係る損害賠償責任)
第三十一条の二  指定暴力団の代表者等は、当該指定暴力団の指定暴力団員が威力利用資金獲得行為(当該指定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。以下この条において同じ。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  当該代表者等が当該代表者等以外の当該指定暴力団の指定暴力団員が行う威力利用資金獲得行為により直接又は間接にその生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得ることがないとき。
二  当該威力利用資金獲得行為が、当該指定暴力団の指定暴力団員以外の者が専ら自己の利益を図る目的で当該指定暴力団員に対し強要したことによって行われたものであり、かつ、当該威力利用資金獲得行為が行われたことにつき当該代表者等に過失がないとき。