結局、民主党もデフレ脱却できなくても増税強行する路線で | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

結局、民主党もデフレ脱却できなくても増税強行する路線で

秘書です。

消費増税に「景気条項」?

違うでしょう?その表現は。


消費増税に「景気条項」=一体改革素案に明記へ―民主税調
時事通信 12月21日(水)21時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111221-00000197-jij-pol
 民主党税制調査会は21日、社会保障と税の一体改革で実施する消費増税について、消費税率引き上げの予定時期に経済状況が過度に悪化した場合などに、増税の実施を停止できる「景気条項」を設ける方針を固めた。経済状況が悪くなったときに増税を行えば国民生活に悪影響を及ぼし、景気をさらに悪化させかねないとの意見が根強いことを踏まえた。政府・与党が年末をめどに策定する一体改革素案に盛り込む。
 党税調は今後、増税を停止できる条件を詰めるが、リーマン・ショックのような規模で急激に経済状況が悪化した場合などに限る意見が有力。一方、国内総生産(GDP)の伸び率など、明確な数値基準は設定しない方向だ。 

1997年消費増税導入時に、リーマンショックのような予期しない経済変動がありましたか?
ないです。
ないけど、失敗して、日本は長期デフレへの道のりが決定的になり、「失われた20年」から抜けられなくなった。

1996年度の名目成長率2.3%、実質成長率2.9%
1997年度の名目成長率0,9%、実質成長率0%
1998年度の名目成長率-2%、実質成長率―1.5%


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リーマンショックのような予期しない経済変動のときには消費増税の執行停止ということは、それ以外では断固やるということですね。デフレ下でも、不況下でも、やると。これは執行停止条項ではなく執行条項ですね。

消費税増税の素案に「執行停止条項」明記へ、定量的表現には反対多数=民主税調
2011年 12月 21日 20:17 JST

http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPTK069182420111221

 [東京 21日 ロイター] 民主党は21日午後、税制調査会と社会保障税一体改革調査会の合同総会を開き、消費税引き上げ時の「景気条項」について議論した。リーマンショックのような予期しない経済変動が起きた場合は「執行を停止する条項」と規定するとの役員提案が支持された。今後、「停止条項」の表現の仕方を詰めるが、定量的に書くべきだとの意見に対しては制度を硬直化させるとして多数の反対意見表明があったという。終了後、古本伸一郎事務局長が記者団に語った。


 6月の一体改革成案では、「経済状況の好転を条件」に消費税を含む抜本改革を実施することが明記された。消費税増税の「執行停止条件」なのか「執行条件」なのか、解釈が分かれるところだったが、役員から論点整理として「消費者物価やGDPデフレーターがいくらになったら、あるいは名目成長率がこうなればなど、全てをクリアした場合に執行していくという執行条件ではなく、たとえば、リーマンショックのような予期せぬ経済状況が起きた場合に執行を停止する条項と考える」と提案。これに対して複数の議員が賛成の意見表明を行い、執行条件ではないかとの意見は1人だったという。

 今後、「執行停止条項」の表記を詰め、素案に提示する方針を確認した。表記をめぐっては、リーマンショックのような定性的な表現とすべきとの意見がある一方で、定量的に書くべきだとの意見や、消費税引き上げ時の総理が判断することだなど、様々な意見があった。


 逆進性対策では、古本氏によると、「9.5対0.5の比率で、給付付き税額控除とすべきとの意見が大勢」で、食料品の軽減税率をすべきとの意見は1人だけだったという。

 

 明日、個別間接税など残された論点について意見交換を行い、来週、素案とりまとめ作業を加速させる。


→民主党は、1997年増税と同じ過ちをおかそうとしていますね。これは、与謝野さんの「総合的判断」路線のままですね。デフレ脱却できなくても増税するという。与謝野なき与謝野路線ですね。

(参考)「経済状況の好転」についての2011年3月9日の衆議院内閣委員会の問答


○中川(秀)委員 ・・・では、さらに伺いますが、あなたが増税のよりどころとする税法の附則百四条、これは、「法制上の措置を講ずる」とか、そういういろいろなことが書かれているところですが、「経済状況を好転させることを前提として、」と明記しております。この前提条件にはデフレの終結は含まれるのですか。

○与謝野国務大臣 百四条のお話だと思いますけれども、これは、デフレという言葉は使っておりません。

 そこで、あの百四条に書いてある経済という言葉をどう解釈すべきかということで、今論文をつくっております。それは、消費税を増税した場合、消費者の心理に対する影響、消費者の行動に対する影響、マクロ経済的な影響、そういうものをすべて研究した上で、経済の回復を待ってということをどういうふうに解釈するかということは量的、質的に御提示できると思います。

○中川(秀)委員 あなたは、平成二十一年の一月二十六日の参議院の予算委員会、つまり一昨年の予算委員会ですが、経済状況の好転について、こう答えておられますね。当時は違うお立場ではいらっしゃったけれども。一説は潜在成長力を考えたらどうかとかいろいろな説があったけれども、やはり税制改正をするときはすぐれて総合的な政治判断、総合的な経済状況の判断によるということであって、細かい数字ももちろん必要ですけれども、この数字に依拠するというよりは政治としての大きな判断、これは景気回復であって消費税をお願いすることができるという政治的、経済的判断というものが基礎になっていると思っています、こう答えておられます。覚えておられると思います。

 この政治的判断、政治としての大きな判断というのは何なんでしょうか。今の御答弁なら、量としても、数字としても、経済状況の好転の基準というものを何か示せるという御答弁に聞こえましたが、前には違うことをお答えになっています。前の答弁だと、何の基準もなく、政治的状況を見てやってしまえということにとれますが、今の御答弁はちょっと違いますけれども、そこをはっきりしてください。

○与謝野国務大臣 最初の部分、よく聞こえなかったので、少し間違った答弁になるかもしれませんが。

 結局は、税をどうするかというのは、最終的には政治家の総合判断であると思っております。しかし、その総合的な判断をする前に、これは消費税に限らず、所得税、法人税等主要な税制を変えた場合国民の生活、国民の経済にどういう影響があるのかということはやはり分析、解析をしておかなければならないと思っております。

 したがいまして、今回も、税・社会保障一体改革を行うに当たっては、やはり、税が変化した場合、特に消費税が変化した場合国民の生活、経済にどういう影響を及ぼすかということは量的、質的に検討していかなければならない。しかし、税をどうするかということは、すぐれて政治の判断でございまして、最終的には、政治家の判断、決断によるものだと私は思っております。