自主避難の皆さまへの賠償指針(対象者150万人、うち福島県外避難した人2万5千人) | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

自主避難の皆さまへの賠償指針(対象者150万人、うち福島県外避難した人2万5千人)

秘書です。
まずは、あらゆるネットワークを通じて、自主避難者(とどまっている皆さまも含む)の皆さまに、賠償のことをお伝えましょう。


自主避難者の迅速な賠償が課題に
12月7日 5時38分NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111207/k10014457571000.html

東京電力福島第一原子力発電所の事故で、国の審査会は、6日、福島県内の23の市町村の全部または一部の地域を対象に新たに賠償を認める指針を決めました。しかし、対象者がおよそ150万人と、これまでの10倍近くに上るほか、福島県外へ避難した人も2万5000人程度いるとされ、迅速に、もれなく賠償できるかが今後の課題となります。

国の審査会が6日にまとめた新たな指針では、福島市や郡山市など福島県内の23の市町村の全部または一部の地域の住民についても、事故による精神的な損害を認め、自主的に避難したか、とどまったかに関わらず、18歳以下の子どもと妊婦は40万円、それ以外の大人は8万円を、賠償するとなっています。これによって、賠償の対象が一気に広がり、これまでの10倍近くのおよそ150万人、賠償金額で総額2100億円が見込まれています。これについて東京電力の西澤社長は、「相応の準備期間が必要と考えるが、できるかぎり早期に賠償を開始できるよう準備を進める」と話しました。一方で、県外に自主的に避難した人も2万5000人程度といるとされ、賠償に関する情報をもれなく伝える事も今後の課題となります。原発事故の損害賠償に詳しい中所克博弁護士は、「自主避難者は全国各地に避難しており、賠償の対象になったことを知らない人も多くいる。広報を徹底し、迅速に賠償の支払いを進めることが重要だ」と指摘しています。

→避難者の声は?

「遅すぎる」「額少ない」 …原賠審に避難者ら不満
(2011年12月7日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20111206-OYT8T01336.htm

.将来の生活に不満も
 「なぜもっと早く決めなかったのか」。政府の原子力損害賠償紛争審査会が6日に決めた指針は、これまで賠償の対象となっていなかった福島市などで暮らす住民や、すでに自主避難者した人たちを新たに対象とした。しかし、東京電力福島第一原発事故から9か月近く過ぎての決定に、住民の間からは、対応の遅れへの批判や、賠償額の少なさに不満の声が相次いだ。

 相馬市の会社員、加藤真利さん(61)は、事故後、妻(61)と長男(31)を連れて、仙台市の知人宅に避難した。だが、避難先でもガスが使えず、スーパーも開いていなかったことなどから、6日後に自宅に引き返した。加藤さんは「思い出したくないほどつらい体験で、精神的にも大変だった。この額では生活の支えにならない」と話した。

 6月に福島市から長女(9)、次女(2)と3人で山形県米沢市に避難した渡辺加代さん(35)。夫(35)は福島市に残り、山形県と二重生活を送る。避難先での生活費は月12~13万円ほど。保険会社での給料と夫からの仕送りで生活するが、自宅の住宅ローンも残っており、「ぎりぎりの生活」と言う。「家族がばらばらになって精神的にもつらい。賠償金を払えば問題解決だと思わないでほしい」と訴えた。

 福島市の斎藤夕香さん(39)は、6~15歳の子ども4人を連れ、12月末から京都市へ避難する準備を進めている。保険外交員の仕事もまもなく退職するため、経済面での心配が尽きない。「そもそも遅いし、一時金的な性格のものなら避難生活の支えにはならない。子どもたちの健康被害の不安が消える訳ではなく、納得して受け取れるものではない」と不安を語った。

 一方、今回の賠償の対象外となった地域でも冷めた声が上がっている。

 対象外となった会津若松市で居酒屋の店長を務める鈴木暢さん(31)は、放射線量が低い地元が対象外となったことに理解を示しながらも、「除染をしっかりやるとか、漁業再開を支援するとか、ほかにもお金の使い道があるはず」と異議を唱えた。

 6日、県の鈴木正晃・原子力損害対策担当理事は記者会見し、「県民は多かれ少なかれ被害を受けており、県内全域が対象になるよう要望を続けていきたい」と述べた。12日にも、県内全市町村の担当者を集め、新指針の説明会を開催する。

原賠審指針 県内自主避難者がっくり
(2011年12月7日 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20111207-OYT8T00056.htm

 東京電力福島第一原発事故で自主避難した人への賠償を巡り、政府の原子力損害賠償紛争審査会が6日、賠償を認め、賠償額の指針を明示したことについて、県内に身を寄せる避難者からは「実際の避難費用には全く足りない」などの声が上がった。

 同審査会はこの日、政府の避難指示対象区域外の住民への賠償について、自主避難の有無にかかわらず、妊婦と子供には40万円、それ以外の大人には8万円を支払うとする新たな指針をまとめた。

 今年3月、福島市から山形市に避難してきた近野朝香さん(36)は、「期待してなかったけれど、少ない」と、声を落とした。原発事故の直後、夫と離れ、長男(6)と次男(2)を連れて、3月に建てたばかりの新居を後にした。

 現在、二重生活で余分にかかる費用は約10万円。次男の幼稚園を探したが、私立幼稚園の月額3万円は捻出できない。新車を買うためなどの貯金はあきらめた。

 仕事探しをするが、ハローワークの窓口では「子供が小さいと難しい」と言われ、求人を紹介されることは、めったにない。

 近野さんは「福島に戻っても『逃げた』と後ろ指を指されるかもしれない。元の生活に戻れないならば、せめて継続的な賠償を求めたい」と訴えた。

 一方、福島県伊達市から4歳の双子の娘と一緒に避難している山田悦子さん(30)は、「自分の給料分や交通費など、もっと費用はかかっている。精神的なショックも大きいのに」と話した。



昨日の審査会の資料より。

「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(案)
平成●年●月●日
原子力損害賠償紛争審査会
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/12/06/1313895_1_1.pdf

「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(案)
平成●年●月●日
原子力損害賠償紛争審査会

第2 自主的避難等に係る損害について

[自主的避難等対象区域]
下記の福島県内の市町村のうち避難指示等対象区域を除く区域(以下「自主的避難等対象区域」という。)とする。
(○○地域)
○○市、○○町、○○町・・・
(○○地域)
- 2 -
○○市、○○町、○○町・・・

(備考)
1)前記第1(はじめに)の1で示したように、本件事故を受けて自主的避難に至った主な類型は2種類考えられるが、いずれの場合もこのような恐怖や不安は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の状況が安定していない等の状況下で、同発電所からの距離、避難指示等対象区域との近接性、政府や地方公共団体から公表された放射線量に関する情報、自己の居住する市町村の自主的避難の状況(自主的避難者の多寡など)等の要素が複合的に関連して生じたと考えられる。以上の要素を総合的に勘案すると、少なくとも中間指針追補の対象となる自主的避難等対象区域においては、住民が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱いたことには相当の理由があり、また、その危険を回避するために自主的避難を行ったことについてもやむを得ない面がある。
2)自主的避難等の事情は個別に異なり、損害の内容も多様であると考えられるが、中間指針追補では、下記の[対象者]に対し公平に賠償すること、及び可能な限り広くかつ早期に救済するとの観点から、一定の自主的避難等対象区域を設定した上で、同対象区域に居住していた者に少なくとも共通に生じた損害を示すこととする。
3)上記自主的避難等対象区域以外の地域についても、下記の[対象者]に掲げる場合には賠償の対象と認められ、さらに、それ以外の場合においても個別具体的な事情に応じて賠償の対象と認められ得る。

[対象者]
本件事故発生時に自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居(以下「住居」という。)があった者(本件事故発生後に当該住居から自主的避難を行った場合、本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した場合、当該住居に滞在を続けた場合等を問わない。以下「自主的避難等対象者」という。)とする。
また、本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者についても、中間指針の第3の[損害項目]の6の精神的損害の賠償対象とされていない期間【並びに子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間(本件事故発生当初の時期を除く。)】は、自主的避難等対象者の場合に準じて賠償の対象とする。

(備考)
1)損害賠償請求権は個々人につき発生するものであるから、損害の賠償についても、個々人に対してなされるべきである。
2)本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者についても、自主的避難等対象者と同様の損害を被っていると認められる場合には、同様に賠償の対象とすべきと考えられる。この場合、中間指針による賠償と重複しない限りにおいて中間指針追補による賠償の対象とすべきであるから、中間指針第3の[損害項目]の6の精神的損害の賠償対象とされていない期間(例えば、平成23年4月22日の緊急時避難準備区域の指定以降、同区域から避難せずに滞在した期間や、同区域の指定解除後に帰還した後の期間)が対象となる。【一方、避難指示等対象区域内に居住していた者が、本件事故に起因して自主的避難等対象区域内に避難し、同区域内に引き続き長期間滞在した場合、当該避難期間については中間指針で精神的損害の賠償対象とされているが、これは避難生活等を長期間余儀なくされたことによる精神的損害であり、自主的避難等対象区域内の住居に滞在し続ける者(以下「滞在者」という。)としての精神的損害とは質的に異なる面があるから、中間指針追補の対象ともすべきである(具体的には、自主的避難等対象区域内に避難して滞在した子供及び妊婦が該当する。後記[損害項目]の(指針)Ⅲ)及び(備考)3)参照。)。】
3)上記の[対象者]以外の者についても、個別具体的な事情に応じて賠償の対象と認められ得る。

[損害項目]

(指針)
Ⅰ)自主的避難等対象者が受けた損害のうち、以下のものが一定の範囲で賠償すべき損害と認められる。
① 放射線被曝への恐怖や不安により自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った場合(本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した場合を含む。以下同じ。)における以下のもの。
ⅰ)自主的避難によって生じた生活費の増加費用
ⅱ)自主的避難により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛
ⅲ)避難及び帰宅に要した移動費用
② 放射線被曝への恐怖や不安を抱きながら自主的避難等対象区域内に滞在を続けた場合における以下のもの。
ⅰ)放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により、正常な日常生活の維持・継続が相当程度阻害されたために生じた精神的苦痛
ⅱ)放射線被曝への恐怖や不安、これに伴う行動の自由の制限等により生活費が増加した分があれば、その増加費用
Ⅱ)Ⅰ)の①のⅰ)ないしⅲ)に係る損害額並びに②のⅰ)及びⅱ)に係る損害額については、いずれもこれらを合算した額を同額として算定するのが、公平かつ合理的な算定方法と認められる。
Ⅲ)Ⅱ)の具体的な損害額の算定に当たっては、①自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦については、本件事故発生から【平成23年12月末】までの損害として一人○○円を目安とし、②その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当初の時期の損害として一人○○円を目安とする。
Ⅳ)本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者については、賠償すべき損害は自主的避難等対象者の場合に準じるものとし、具体的な損害額の算定に当たっては以下のとおりとする。
① 中間指針第3の[損害項目の]6の精神的損害の賠償対象とされていない期間については、Ⅲ)に定める金額がⅢ)の①及び②における対象期間に応じた目安であることを勘案した金額とする。
【② 子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間については、本件事故発生から平成23年12月末までの損害として一人○○円を目安としつつ、これらの者が中間指針追補の対象となる期間に応じた金額とする。】

(備考)
1)本件事故に起因して自主的避難等対象区域内の住居から自主的避難を行った者は、主として自宅以外での生活による生活費の増加費用並びに避難及び帰宅に要した移動費用が生じ、併せてこうした避難生活によって一定の精神的苦痛を被っていると考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念することが可能である。また、滞在者は、主として放射線被曝への恐怖や不安やこれに伴う行動の自由の制限等を余儀なくされることによる精神的苦痛を被っており、併せてこうした不安等によって生活費の増加費用も生じている場合があると考えられることから、少なくともこれらについては賠償すべき損害と観念することが可能である。
2)賠償すべき損害額については、自主的避難が、避難指示等により余儀なくされた避難とは異なることから、これに係る損害について避難指示等の場合と同じ扱いとすることは、必ずしも公平かつ合理的ではない。
一方、自主的避難者と滞在者とでは、現実に被った精神的苦痛の内容及び程度並びに現実に負担した費用の内容及び額に差があることは否定できないものの、いずれも自主的避難等対象区域内の住居に滞在することに伴う放射線被曝への恐怖や不安に起因して発生したものであること、当該滞在に伴う精神的苦痛等は自主的避難によって解消されるのに対し、新たに避難生活に伴う生活費増加等が生じるという相関関係があること、自主的避難等対象区域内の住民の中には諸般の事情により滞在を余儀なくされた者もいるであろうこと、広範囲に居住する多数の自主的避難等対象者につき、自主的避難者と滞在者を区別し、個別に自主的避難の有無及び期間等を認定することは実際上極めて困難であり、早期の救済が妨げられるおそれがあること等を考慮すれば、自主的避難者か滞在者かの違いにより金額に差を設けることは公平かつ合理的とは言い難い。
こうした事情を考慮して、精神的損害と生活費の増加費用等を一括して一定額を算定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については同額とすることが妥当と判断した。
3)自主的避難等対象者の属性との関係については、特に本件事故発生当初において、大量の放射性物質の放出による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことは、年齢等を問わず一定の合理性を認めることができる。その後においても、少なくとも子供及び妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されていること等から、比較的低線量とはいえ通常時より相当程度高い放射線量による放射線被曝への恐怖や不安を抱くことについては、人口移動により推測される自主的避難の実態からも、一定の合理性を認めることができる。
このため、自主的避難等対象者のうち子供及び妊婦については、本件事故発生から【平成23年12月末】までの分を、また、その他の自主的避難等対象者については、本件事故発生当初の時期の分を、それぞれ賠償の対象期間として算定することが妥当と判断した。【なお、平成24年1月以降の分に関しては、今後、必要に応じて検討することとする。】
4)3)の期間の損害額の算定に当たっては、身体的損害を伴わない慰謝料に関する裁判例等を参考にした上で、精神的苦痛並びに子供及び妊婦の場合の同伴者や保護者分も含めた生活費の増加費用等について、一定程度勘案することとした。
【5)本件事故発生時に避難指示等対象区域内に住居があった者のうち、子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難して滞在した期間の損害額の算定に当たっては、これらの者は、避難している期間について既に中間指針第3の[損害項目]の6の精神的損害の賠償対象とされており、両者の損害の内容に一部重複すると考えられる部分があることを勘案することとした。】
6)Ⅰ)ないしⅣ)については、個別具体的な事情に応じて、これら以外の損害項目が賠償の対象となる場合や異なる賠償額が算定される場合が認められ得る。


中間指針追補(案)の賠償対象について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/12/06/1313895_2.pdf

本資料は、審査会における議論のために、中間指針追補(案)の内容を前提に整理したものであり、最終的に決定されるべき中間指針追補の内容等について予断を与えるものではない。また、例示は典型的な場合を掲げており、必ずしも賠償対象についてすべての場合を示しているものではない。

中間指針追補(案)で賠償の対象となる場合は、自宅の所在地により、以下の2つに分けられる。

1.自主的避難等対象区域内に自宅があった者

・中間指針の精神的損害では賠償の対象となっておらず、中間指針追補(案)で新たに賠償される。
避難したか否かを問わず対象となる。
①子供・妊婦 :【12月末】までの分
②子供・妊婦以外:事故発生当初の時期分
例1)本件事故後に避難した者(その後帰宅した者を含む。)
例2)自宅に滞在し続けた者
例3)本件事故前に一時的に対象区域外に居て、そのまま滞在し続けた者(その後帰宅した者を含む。)

2.避難指示等対象区域内に自宅があった者

・中間指針追補(案)で賠償される者には、以下の場合がある。

(1)中間指針の精神的損害を賠償されていない期間につき、中間指針追補(案)で新たに賠償される場合

①子供・妊婦
【12月末】までの分が賠償対象となる。
例1)特定避難勧奨地点に滞在し続けた者
例2)緊急時避難準備区域に滞在し続けた者の4月23日以降の部分

(参考)緊急時避難準備区域が屋内退避区域であった期間(4月22日まで)については、既に精神的損害として10万円の賠償が認められている。

②子ども妊婦以外
事故発生当初の時期分が賠償対象となる。
例1)計画的避難区域となる場所に滞在し続けた者
例2)特定避難勧奨地点から避難した者の避難前の部分
(参考)特定避難勧奨地点から避難した者が避難した期間については、既に精神的損害として1ヶ月10万円又は5万円の賠償が認められている。

【(2)中間指針の精神的損害を賠償されている期間につき、中間指針追補(案)で追加的に賠償される場合】

【子供及び妊婦が自主的避難等対象区域内に避難した期間(本件事故発生当初の時期以外で【12月末】まで)につき賠償対象となる。】

例1)警戒区域から自主的避難等対象区域に避難した者
(参考)事故発生日からの期間(実際に避難した期間を含む。)について、既に精神的損害として1ヶ月10万円又は5万円の賠償が認められている。
例2)緊急時避難準備区域(6月20日以降に避難した場合)や特定避難勧奨地点から自主的避難等対象区域に避難した者
(参考)実際に避難した期間について、既に精神的損害として1ヶ月10万円又は5万円の賠償が認められている。
注)人によっては(1)及び(2)のいずれにも該当する場合がある。


慰謝料の金額に係る裁判例について
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2011/12/06/1313895_7.pdf
 本資料は、慰謝料の金額が示されている裁判例(身体的損害に係るものを除く。)について、審査会の議論の参考資料として抽出・作成したものであり、原子力損害をこれらの損害類型と同視しているわけではなく、また、指針における損害賠償の金額等に予断を与えるものでもない。