「自民党でさえ売れという方針を出した。それが、民主党政権では・・・」 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

「自民党でさえ売れという方針を出した。それが、民主党政権では・・・」

秘書です。
公務員宿舎問題について。

平成23年11月10日の検討会でジャーナリストの山田厚史さんはいいました。

「転勤が多い職業柄であるため、一時住まいのための宿舎が必要であることは、民間にも転勤者住宅があることから理解できる。しかし、国有地の上に永久構造物を建てて住まわせる必要があるかどうかは別の議論。民間ではいろいろと弾力的な運用がなされており、転勤があるから官舎が必要だということは、根本的な存在理由にならないのではないか」

「自民党でさえ売れという方針を出した。それが、民主党政権では国有財産の話まで成長戦略になってしまった」

「激務なのは公務員だけではない」


その通りですね。さて、朝霞等については建設はしないが、地元自治体からの要請に基づき売却しないで国有地のまま保有するという方向になりそうですね。


朝霞宿舎の建設撤回を報告=地元市長を訪問―財務副大臣
時事通信 12月8日(木)10時56分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111208-00000045-jij-pol
 藤田幸久財務副大臣は8日午前、埼玉県朝霞市役所に富岡勝則市長を訪ね、一時中断していた国家公務員宿舎「朝霞住宅」の建設計画を撤回すると伝えた。富岡市長は跡地の扱いについて「土地の暫定的な利用を含めて国の理解を得たい」と述べ、早期に市民向けに開放するよう求めた。
 藤田副大臣は富岡市長に対し、財務省の国家公務員宿舎の在り方に関する検討会が1日まとめた削減計画を手渡し、跡地について「市の意向を聞いた上で、国も全面的に可能な限り協力する」と応じた。
 朝霞市は民間への跡地売却は避け、国有財産法に基づき、敷地内の公園部分を無償貸与するよう要請している。 

宿舎建設中止で陳謝 財務副大臣が杉並区長に
2011.12.6 13:04 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/economy/news/111206/fnc11120613050012-n1.htm
 藤田幸久財務副大臣は6日、東京都杉並区役所で田中良区長と面談し、国家公務員宿舎の削減で方南町住宅(同区)の建設を中止することを伝えた。藤田副大臣は「決定が二転三転し心配を掛けた」と陳謝した。

 敷地の利用方法については、国、東京都、杉並区で今後協議し決める。田中区長は「防災や、街づくりといった視点からも活用を考える必要がある。国にも協力してほしい」と話した。

 方南町住宅は建て替えのため解体されたが、2009年の事業仕分けで、計画が凍結された。昨年、事業再開が決まったものの、東日本大震災を受け財務省は今月1日、建設中止を決めた。

→もういちど、検討会でどんな議論があったのかをみましょう。

第2回国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会 [議事要旨]
日 時 (金)10:00~12:00

野田健 前内閣危機管理監

危機管理要員以外に、各省においても緊急参集要員が集まり対策本部を迅速に立ち上げることが不可欠。首都直下型地震が深夜に発生したような場合を考えると、緊急参集要員が被害に遭う可能性もあることから、霞ヶ関全体として集まれるものが集まって、必要不可欠な業務を遂行していくことが必要。

→諸外国には、危機対応に必要だからと公務員宿舎があるのでしょうか?民間借り上げではダメという理由こそが大事ですね。

○質疑応答における発言の概要は以下のとおり。

危機管理用等の「等」について議論することが要諦。平成18年から20年に有識者会議でも整理されているが、危機管理以外に、例えば緊急参集のためにリエゾン(連絡要員)の人や秘書官などが必要との説明であった。危機管理用宿舎だけでなく、こうした者への宿舎も必要。

→「④災害、テロ、経済危機、武力攻撃等を含め、政府の迅速な対応が求められる事件・事故等が発生した際、各省庁が定める業務継続計画(BCP)等に基づき緊急参集する必要がある職員約8.3 万戸」にも「等」とありますが、どんな役職の人なのでしょうか?

どこまでの緊急性に対して人員を配置するのか、それについて議論が必要。これはこの検討会の役割ではないが、宿舎の立地場所に関係してくるので、どこかでその論議を把握しておく必要がある。また、転勤の頻度が多いが、同じ住宅から通うことができるようにするなど、異動のあり方を考えるべきではないか。

→地方支分部局に幹部として地方勤務する人も、転勤の頻度が多いという人なのでしょう。しかし、民間からの借り上げではいけないのでしょうか?(頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員 約5.2 万戸)

第6回国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会[議事要旨]
日 時 平成23年11月10日(木)9:30~11:30

山田厚史 氏 (ジャーナリスト)

公務員宿舎は公務員を幸せにしない。

霞が関の緊急参集要員について実態を見ると、全員が9km以内の宿舎に住んでいるわけではない。これは、官舎が少ないというのではなく、緊急参集要員以外の者が住んでいることによるもので、こうした実態はもともと官舎が、事件があった時等に対応するように運営されていないということではないか

転勤が多い職業柄であるため、一時住まいのための宿舎が必要であることは、民間にも転勤者住宅があることから理解できる。しかし、国有地の上に永久構造物を建てて住まわせる必要があるかどうかは別の議論。民間ではいろいろと弾力的な運用がなされており、転勤があるから官舎が必要だということは、根本的な存在理由にならないのではないか。

公務員なら、事件、事故の時に自分で判断して駆けつけるのではないか。近くに居ようが遠くに居ようが、駆けつける人は駆けつけるはずで、官舎がないと駆けつけられないというのは理由にならないのではないか。

公務員宿舎が福利厚生の一環と考えるのが自然であり、福利厚生ではないというのは、世間には通らない。

激務なのは公務員だけではない。福利厚生施設として、現状の公務員住宅はベストな状態ではなく、少なくとも国家の業務を担う人に与えられたものとは思えないほど劣悪。公務員を幸せにはしていない。

公務員宿舎があることの弊害として、公務員は住宅問題に対して実感が湧かないということが考えられる。一般の人のどういうことで、住宅問題に苦しんでいるかが分からない。地域のコミュニティーから切り離され、家庭は職場の延長になりがち。家族にとっても、決していいものではない。

箱物行政の名残として、行政をスムーズに行う上で、国有地を手元に持っておくことが大事と考えられているが、時代は変わっており、売るのが当たり前。自民党でさえ売れという方針を出した。それが、民主党政権では国有財産の話まで成長戦略になってしまった。相当の数の公務員が国有財産のお守りをしており、官舎を減らすことで有能な公務員を、大事な仕事に振り向けることができる。これは公務員削減ではない。

一般住宅は全廃する覚悟で検討してほしい。

公務員は、組織原理に対しては忠誠であるが、全体の奉仕者としてどうなのかということをもっと考えてもらいたい。国民は良く見ており、公務員が自分達の奉仕者だと思っていたらここまで叩かないのではないか。

公務員宿舎は、公務員が組織の忠誠者になるための道具ではないか。あんな公務員宿舎に本当に住みたいかといった視点で考えれば、おのずと方向性が見えてくるのではないか。

自分は「公務員の味方」として、以上申し上げた。


○質疑応答における委員からの発言の概要は以下のとおり。

 (○…委員等、◆…有識者)

◆3.11以降着地点は変わった。世の中の不信感を取り除くために、数をどれくらい減らすかということを単体で議論しても意味がない。緊急参集の話もあったが、残業が長引くからといった理由づけはまったくおかしな話。民間に同じ資料を出せば、そもそも働き方や働かせ方がおかしいというのが宿舎の問題以前に大問題になると思う。そこの話を全部飛ばして宿舎の話だけをしても仕方ないことを世論は分かっている。

○公務員制度改革、働き方全体を議論して宿舎のあり方を考えるというのはその通りだと思うが、かなり時間がかかる。緊急参集要員とか危機管理要員の話で、特に国会対応というのは、何があるのか、いつ行かなければならないのか分からないので、出来るだけ近いほうがいいと思う。

そこにいなければいけないのかというのが問題。国会対応で夜遅くまで引き止めるという異常な職場環境にするということが本当に必要なのかどうか、そこは見直さなければいけない。逆にそういうインフラを備えているが故にそこに甘えて、そういうダラダラした拘束が行われているというのが現状ではないか。もうちょっと事務の合理化を考えなくてはいけず、こういう住宅条件がなければ自ずと出てくる知恵ではないか。

○緊急参集要員6,979人の内、2,300人が9㎞圏内にいることは、現状として多いのか、少ないのか。

◆2,300人が多い少ないではなく、緊急参集要員とされている6,800人が妥当かどうかである。6,800人のうち2,300人しか9㎞圏内にいないのでは、緊急参集要員は有名無実化しているといえる。緊急参集要員の数を積み上げるのではなく、一種の枠を作ったほうがいいのではないか。


転勤者をなぜ公務員宿舎に住ませるのか。危機管理と官舎がどう結びつくのか分からない。本当に必要な人を住ますのであれば、一等地に保有する必要はなく、借上げでいい。今、日本が置かれている立場を考えれば、不動産を保有し、それを守るために人をはりつけておく意味がないのではないか

○趣旨はよくわかるが、その前提として給料もマスコミ並みにやってほしいということで、トータルとしておそらく支出増になるのではないか。固定資産税のかからない国有地を売却して、国が家賃補助を行いながら民間アパートを借りさせることは、全体で考えると国の持出しが増える。民間でも、都心の社宅を売るか否かは、どちらが得かで判断するはず。官舎を売って家賃補助にしたほうがお金がかかるのではないか。

→この委員等の反論は不思議ですね。たまたま、この前の発言者がマスコミの人で官僚よりも給料が高い人であることの弱点をついたのでしょう。ちょっと、ここで寄り道をして、公務員給与と宿舎の家賃についてみてみましょう。

平成22年分民間給与実態統計調査結果(平成23年9月国税庁)によると、
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/minkan/index.htm

平均給与は、412万円(対前年比1.5%増、6万1千円の増加)で、男性507万円、女性269万円となっている。

では、官僚は?

平成22年の人事院勧告後の給与:

係員
(25歳、独身) 月額 17万7300円(年間 281万7000円)
(30歳、配偶者)月額 22万5700円(年間 357万円)

係長
(35歳、配偶者、子一人)月額 28万5200円(年間 455万8000円)
(40歳、配偶者、子二人)月額 32万1500円(年間 513万3000円)

本府省課長補佐
(35歳、配偶者、子一人)月額 44万8660円(年間 717万3000円)

本府省課長
(45歳、配偶者、子二人)月額 73万5140円(年間1191万4000円)

本府省局長 月額108万2000円(年間1733万9000円)

事務次官 月額142万 720円(年間2276万5000円)

(以上、「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」人事院、平成22年8月)
http://www.jinji.go.jp/kankoku/h22/pdf/22setumei.pdf

→では、公務員宿舎の家賃はいくらなのか?


国家公務員宿舎法施行令
(昭和三十三年十二月二十三日政令第三百四十一号)

(有料宿舎の使用料の算定方法)
第十三条  有料宿舎の使用料(自動車の保管場所に係るものを除く。)は、一平方メートル当たりの基準使用料の額(延べ面積(当該宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分及び有料宿舎の所在地の区分に応じた次の表に掲げる額をいい、次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、一平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて算定した額とする。

(※有料宿舎の所在地が東京都の特別区の存する地域(以下「特別区」という。)の場合)
五十五平方メートル未満=五百三十六円(※2万9480円未満)
五十五平方メートル以上七十平方メートル未満=五百三十六円(※3万7520円未満)
七十平方メートル以上八十平方メートル未満=九百三十四円(※7万4720円未満)
八十平方メートル以上百平方メートル未満=千三十五円(※10万3500円未満)
百平方メートル以上=千二百六円(※12万600円以上)


2  前項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、その立地条件、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公用に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の延べ面積が著しく大きいとき、その他特別の事情があるときは、財務省令で定めるところにより、同項に規定する一平方メートル当たりの基準使用料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。

→例えば、目黒東山住宅というところがあります。

参議院総務委員会 平成十八年三月二十二日

○政府参考人(日野康臣君) 目黒東山住宅の住宅の仕様のお尋ねでございますけれども、全体で五百四十五戸ございまして、そのうち単身者用、これは一Kでございますが、三十四平米と、それから世帯用の、我々c規格と言っておりますが、六十四平米のもの、そういったもので構成をされております。

○政府参考人(日野康臣君) 一Kの方は現在一万五千九百八十五円、それから三LDKの方が三万四千八百二十五円でございます。
 これらの使用料は現在経過期間中の使用料でございまして、十九年四月からは一Kの方が一万八千七百三十九円、三LDKの方が四万八百四十一円になることが予定されております。

○政府参考人(日野康臣君) 駐車場は全部で三百二十七台分が付いておりまして、その賃料は五千円でございます。

○政府参考人(日野康臣君) 私どもは近隣の民間家賃の相場は把握してございません

○政府参考人(日野康臣君) 宿舎使用料の決定につきましては、これは民間相場と比べて設定するという仕組みにはなってございません。宿舎の使用料というのは宿舎法第十五条第一項の規定に基づいて算定されるものでございますけれども、標準的な建設費用の償却費、それから修繕費、地代、そして火災保険料に相当する金額を基礎とし、これに転勤等の場合に明渡し義務が職員には課せられておりますので、こういったことなどを考慮して算定された基準使用料、これに宿舎の専用面積を乗じて求めるということになっております。したがいまして、こういった法律に基づいた使用料の算定をいたしております関係上、民間賃貸住宅の水準というものを私どもは必要としてないということでございます。

→この官民家賃格差は、フリンジベネフィットして課税対象になるのか?ならないようですね。

○藤本祐司君・・・これは特にみなし給与として課税対象に今のところなっていないんだろうと思いますが、これ、例えば礼金、敷金は当然ありませんので、普通に民間で借りたりすれば二年ごとに借換えすると、その借換えの手数料とかが入ってきますので、大抵、私、ざっと計算すると、四年間で普通にその近くを借りるのと比べると一千五百万円ぐらいが、まあ得をするという言い方、変なんですが、千五百万円ぐらいの差が出るんです、たったの四年間で。これ、八年間勤めると、そこに住み続けると三千万円ですね。十六年間、例えば三十五歳から五十二歳までいると、これ六千万円ぐらいそこで差額が出てしまう。六千万円というと、相当な資産形成ができるんじゃないかなと思いまして、これを、安価なそうした公務員宿舎に関しては、課税対象、みなし給与として課税対象されないのかなというふうに思っているんですが、それについてはどういう、現状どうなんでしょうか。

○政府参考人(日野康臣君) 宿舎の使用料についての算定方法は先ほど御説明いたしましたけれども、宿舎というのは営利を目的としておりませんし、それから、先ほどもちょっと触れましたが、転勤等の場合には退去が義務付けられているということで、民間の賃貸住宅を借りる場合に付く借家権、こういったものもありません。そうしたことから、民間賃貸住宅とはもう本質的に異なり、それぞれの賃料を比較することは適当でないと私どもは考えております。
 それで、今お尋ねの宿舎使用料の賃料の水準からいって、みなし給与として課税すべきではないかという御質問でございました。
 使用人がその雇用主から住宅を貸与されている場合には、その受ける経済的利益に対する課税関係につきましては、これは国税庁の所得税基本通達に定められておりまして、国家公務員も民間の給与所得者と同様の取扱いとなっております。具体的には、国家公務員宿舎の使用料がこの通達で定める計算式に基づいて算定された通常の使用料の額の五〇%相当額以上であるときは、その給与所得者が住宅を貸与されることにより受ける経済的利益はないものとされ、課税関係は生じないとされております。
 さらに、この場合において住宅の貸与に係る経済的利益の有無を、個々の住宅ごとではなくて、貸与している住宅の全部又は事業所等ごとの住宅の全部を基として判定して差し支えぬ旨についてもこの通達に定めてございます。
 こうした通達の規定に基づきまして、平成十五年九月に財務省が行いました使用料の調査では、全宿舎の使用料合計が約二十五億六千万円となりまして、通達により算定した通常の使用料合計の五〇%に相当するものが約七億三千万ということで、この七億三千万を上回ったということで、所得税法上課税対象となる経済的利益は生じないという、そういった結果を得ているところでございます。
○藤本祐司君 ちょっと複雑なんですが、要するに、それぞれの個々の宿舎で決めるのではなくて、全国にあるすべての国家公務員の宿舎すべてをトータルで合算をした上でそれを算定しているので、これは課税対象になるような宿舎は今のところ存在していないと、そういう理解でよろしいんでしょうか。
○政府参考人(日野康臣君) 先ほど申しましたとおり、所得税基本通達では、住宅の貸与に係る経済的利益の有無を、個々の住宅ごとではなくということになっておりまして、貸与している住宅の全部又は事業所等ごとの住宅の全部を基として判定して差し支えないというふうに規定されておるところでございます。

たとえば、2007年、この東山住宅に事務次官が住んでいたとすれば、
2007年の事務次官(給与月額138万6595円、年間給与2332万6000円(同年の人事院勧告後のモデル給与例)の家賃は、家賃4万841円(2007年当時)で、フリンジベネフィットとして課税されることもないということですね。


→さて、この議事録に戻りましょう。


◆緊急対応の危機管理要員と、職能的にそこにいなければならない人たちに宿舎を与えるのは当然だと思うが、その他の人たちは住宅手当で補助するということでいいのではないか。手当のレベルというのは、なにもみんなが都心3区に住む必要はないのだから、自ずと決まってくると思う。職務上必要ならば、手当を増やせばいいと思う。

○英米しか知らないが、国家公務員宿舎は先進国には存在しない。

 手当てが今の日本の公務員制度で非常に危険なのは、国税庁が公務員の色々な手当てについてみなし給与としていないこと。民間はきちんと税金を払っている。

○バブルも崩壊し、3.11もあり時代は大きく変わった。民間はものすごい勢いで変換を迫られてきた中で、政治の問題ももちろんあるが、役所だけ外部環境の変化に対応できていない。みなし収入を徴収しないのもおかしい。どこかで制度を抜本的に見直していかなければならない。今回の宿舎の問題というのは、こうしたことが全て絡まっているような感じがする。


○財務省事務局より事実関係として、みなし収入については、国税庁の基本通達により定められており、それによれば、その資産の利用について通常支払うべき使用料と比べて実際の宿舎使用料や社宅使用料が多いか少ないかによって取扱いが決められており、公務員宿舎も民間の社宅も同じ取扱いとなっている。

→同じ扱いだけど、公務員宿舎は課税しない、ということですね。


国家公務員宿舎関係資料 財務省理財局
平成2 3 年1 0 月1 7 日
http://www.mof.go.jp/national_property/councils/syukusyaarikata/231017_01.pdf

本府省における緊急参集要員居住場所内訳
(平成22年8月1日現在)
緊急参集要員合計6,979
うち、宿舎入居者3,174

民間社宅の状況(平成22年人事院「民間企業の勤務条件制度」調査結果)
○ 転勤がある従業員数500人以上の企業の社宅を有する割合は87.3%、そのうち自社保有社宅を有する割合は50.3%、借上げ社宅を有する割合は81.2%となっている。100人以上の企業の場合、社宅を有する割合は74.8%、そのうち自社保有社宅を有する割合は30.7%、借上げ社宅を有する割合は67.6%となっている。

→つまり、転勤がある500人以上の企業で自社保有社宅だけしかないという企業は、87.3%-81.2%=6.1%のみということですね。

国家公務員宿舎の削減計画
平成23 年12 月1日
国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会

①離島、山間へき地に勤務する職員 約0.2 万戸
②頻度高く転居を伴う転勤等をしなくてはならない職員 約5.2 万戸
③居住場所が官署の近接地に制限されている職員 約1.3 万戸
 ④災害、テロ、経済危機、武力攻撃等を含め、政府の迅速な対応が求められる事件・事故等が発生した際、各省庁が定める業務継続計画(BCP)等に基づき緊急参集する必要がある職員約8.3 万戸
⑤国会対応、法案作成及び予算等の業務に従事し、深夜・早朝における勤務を強いられる本府省職員
約1.2 万戸



→地方支分部局の幹部公務員の宿舎は、②を理由に官舎のまま、ということで。なぜ、民間借り上げではいけないのでしょうか?

→④⑤についても・・・