民主党政権は、改革派官僚古賀茂明さんを「免職」できるか?山県有朋以来の身分保障体系の崩壊か? | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

民主党政権は、改革派官僚古賀茂明さんを「免職」できるか?山県有朋以来の身分保障体系の崩壊か?

秘書です。
民主党は、「肩たたき」廃止が党是だったはず。
もしも、民主党政権が政治的理由により、改革派官僚・古賀茂明さんを本人の同意なしに退職においやるのであれば、この際、山県有朋以来の公務員の身分保障体系を抜本的に変えなければなりません。


経産省:古賀氏に退職打診 公務員改革・原発事故対応で政権批判
毎日新聞 2011年6月25日
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20110625ddm003010090000c.html

→首相・閣僚の官僚への人事権の制限があります。国家公務員法55条は、内閣総理大臣・各省大臣に官僚の任命権があると定めていますが 、同法78条は本人の意に反する降任・免職を制限し 、同法58条も降任を制限しています。

国家公務員法第55条

第1項 任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府を除く。)に属する官職に限られる。ただし、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。

国家公務員法第78条

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一  人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二  心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三  その他その官職に必要な適格性を欠く場合
四  官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

国家公務員法第58条第2項

任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価に基づき、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる官職に任命するものとする。

→民主党政権が「古賀さんは改革派だから」という理由で免職する前例をつくるかどうか。これは、山県有朋以来のがちがちの身分保障体系の根幹を覆してでも、古賀さんを免職するのかどうか、ということ。今後に注目です。

→なんとか、本人の意思で依願退職にもっていきたいのでしょう。いわゆる「肩たたき」ですね。ちなみに、民主党は「肩たたき」については以下のように述べていました。



民主党マニフェスト2009
○定年まで働ける環境をつくり、国家公務員の天下りのあっせんは全面的に禁止する。


民主党政策集 私達のめざす社会
http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/manifesto2003/index/01_02.html

早期勧奨退職慣行の是正
 中央省庁は、現状52~53歳で退職していく早期勧奨退職慣行があります。定年を前に退職するがゆえに、第2・第3の就職先として特殊法人や公益法人等に天下りしていく側面もあります。このような早期勧奨退職慣行を是正し、定年まで働く意思のある職員については引き続き勤務できるようにします。


→古賀さんに定年まで働く意思がある場合、どうします?