現行憲法の下で内閣不信任決議が可決された4例。 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

現行憲法の下で内閣不信任決議が可決された4例。


秘書です。

現行憲法の下で内閣不信任決議が可決された4例。

1993年の宮沢内閣への不信任決議

1980年の大平内閣への不信任決議

1953年の吉田内閣への不信任決議

1948年の吉田内閣への不信任決議(「なれ合い解散」)
 



「加藤の乱」は不発=過去の不信任決議、可決は4例
(2011/06/01-17:09)時事通信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?c=pol&t=l

 現行憲法の下で内閣不信任決議が可決されたのは、1993年の宮沢内閣など4例のみだ。2000年の「加藤の乱」は、野党だった民主党が森喜朗首相に対して提出した不信任案に自民党の加藤紘一氏が同調の動きを見せたが、執行部の切り崩しで不発に終わった。
 当時の森内閣は、度重なる首相の失言などで支持率が低迷。民主党幹事長だった菅直人氏と気脈を通じていた加藤氏は不信任案に乗じ、盟友の山崎拓氏とともに倒閣を図った。
 加藤派、山崎派が結束して賛成に回れば不信任案の可決は確実だったが、幹事長を務めていた野中広務氏が執行部の権限をフル活用。衆院小選挙区への対抗馬擁立をちらつかせ、不信任案同調の動きを鎮圧した。結局、加藤氏らは衆院本会議での採決を欠席するにとどまり、不信任案は否決された。
 一方、93年に旧社会党などが提出した宮沢内閣への不信任決議は、衆院選挙制度改革に自民党最大派閥だった竹下派の内部抗争が絡み、同党から小沢一郎氏ら多数の造反者が出て可決された。小沢氏らは新生党を旗揚げし、自民党は分裂。宮沢喜一首相は衆院を解散したが、衆院選で自民党は過半数を割り込んだ。この結果、非自民の細川連立政権が誕生し、自民党は野党に転落した。
 80年の大平内閣に対する不信任決議は、自民党非主流派だった福田派や三木派などから大量に欠席者が出た結果、可決された。伏線に、79年の首相指名選挙で、大平派と田中派が支える大平正芳総裁に対し、非主流派が福田赳夫氏を首相候補として推した「40日抗争」と呼ばれる激しい内紛があった。
 「バカヤロー解散」として有名なのが53年のケース。国会質疑で吉田茂首相が野党議員に暴言を吐いたことをきっかけに不信任決議が提出されると、鳩山一郎氏らが自由党を脱党して決議に賛成し、可決された。連合国軍総司令部(GHQ)の施政下の48年には、GHQが「内閣の助言と承認」に基づく「天皇の国事行為」としての解散(7条解散)を認めなかったため、第2次吉田内閣に対する不信任決議に与野党が賛成。「なれ合い解散」と呼ばれた。