ポスト菅は、菅総理と異なる財政法第5条の解釈を行なう覚悟あることが条件(中川秀直) | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

ポスト菅は、菅総理と異なる財政法第5条の解釈を行なう覚悟あることが条件(中川秀直)

3・11は史上未曽有の国難、非常時である。そのような歴史認識に立ち、第2の戦後復興を為す覚悟が日本国総理大臣に求められている。

しかし、菅総理は、「財政再建の道筋を付けるところまでやれれば政治家として本望だ」と述べている。これは非常時の認識ではなく、平時の認識である。3・11以前と同じとの認識である。第2の戦後復興を為す覚悟が欠落している。

これこそが、官僚主導の発想である。財政再建の道筋を付けたいのは財務省であり、それを抑え込み、第2の戦後復興である震災復興の道筋を付けるのが、首相の責務である政治主導なのに、である。

震災復興の道筋を付ける最大の課題は、復興財源をどうねん出するかである。それこそが、首相の政治主導の要諦である。復興を任せるに足る首相である否かのリトマス試験紙である。

最大のポイントは財政法第5条にある「特別の事由」が現状の日本に当てはまると考えるか否かである。

(財政法第5条)すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。

第2の戦後復興である今、特別な事由はないのか。

3・11の被害総額(原発関連を含めて)40兆円規模の財源を、増税で賄うのか、建設国債の日銀引き受けで行なうのか。

菅総理が増税路線に舵をきった以上、ポスト菅は、菅総理と異なる財政法第5条の解釈を行なう覚悟あることが条件となる。

(4月20日記)中川秀直