壊滅的被害を受けた陸前高田市の戸羽太市長の苦悩と提言(読売新聞)
秘書です。
今朝の読売新聞11面の「論点」に、震災前人口2万3000人、震災で死者1300人、行方不明1000人、避難生活者1万6000人の陸前高田市の戸羽太市長のインタビュー記事が出ています。
政策的な要点は以下の点です。
①「被災一括交付金」
「我々にとっては制度以前に解決すべき現実がある。現行法で難しいなら、どんな対策に使うかを自治体の裁量にゆだねる被災一括交付金を交付してほしい。」
(※1)
②災害弔慰金の負担問題
「現行法では、一家の大黒柱が死亡した場合には500万円、それ以外の家族が死亡した場合には250万円を支給し、費用は国が2分の1を、県と市町村が4分の1づつを負担すると規定されている。・・・予算規模が120億円しかない我々にとっては弔慰金負担(※約23億円)だけで年間税収の18億円を上回る。軽減策を求めたいが、現行法は今回ほどの膨大な死者が出る大災害を想定していない。」
(※2)
③住宅ローン
「多くの人々は、仮設住宅に入った後、その先はどうやって食べていけばいいのかと不安になっている。家が流されて住宅ローンだけが残って生き地獄のような境遇の人も少なくない。」
(※3)
④緊急雇用創出事業
「被災して失業した人を対象に、市が緊急的な雇用をつくらなければならない。当面、がれきの撤去や分別の作業をしてもらう人を市が雇用しようと思う。ところが、従来の政府の緊急雇用創出事後湯では、我々の市に対する枠が6000万円程度しかない。雇用を拡大したいので現行制度を超える分は市独自の財源を使うことにするが、市の財政の懐具合が心配になる。」
(※1)平成23年度特別交付税の特例交付額の決定(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000110326.pdf
東日本大震災による被災団体等に対して、地方交付税法第15条第3項の規定に基づく大
規模災害等の発生時における交付額の決定等の特例により762億円を交付
(※2)災害弔慰金、災害障害見舞金の概要(厚生労働省)
○参考法令「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html
(※3)2011年4月14日「東日本大震災に関する第一次緊急提言」(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/110414.pdf
提言の概要( )内は該当する章
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110414.html
第1 基本的視点(第2)
コミュニティの維持・再生・発展
地域住民の意見の尊重
単なる建物等の復旧にとどまらないこと
不合理な債務からの解放
二重ローンの回避
金融機関の債権放棄を促す政策
無税償却、公的資金の注入、不良債権の買い取り等
被災者に対する無利子/低利・長期の融資等
生業と雇用の場の回復
融資制度/助成制度の充実
能力開発や就職支援
第2 原子力発電所事故
事故対応体制の強化(第4-1、5、7)
国内外のあらゆる機関の協力
広域・長期の避難に対応した措置
透明性のある事故原因調査
情報の開示と避難範囲等の適切な指定(第4-2、6)
放射能モニタリング体制の確立と正確迅速な情報公開・適切な規制値の設定と合理的な出荷制限
住民等の被った様々な損害、損失に対する適切迅速な補償(第4-3、4)
最終的に損害賠償責任を負うものが誰であるかにこだわることなく、被災者等の適切迅速な救済を
原子力損害賠償審査会の公正な構成と運営
第3 法律相談体制の構築
総合法律支援のための情報提供アクセスポイントの設置と相談態勢の充実(第3、1)
刻々と変化する被災者等のニーズを汲み取る仕組み
被災者の負担とならない法律相談態勢の構築
民事法律扶助の抜本的改正(第3-2)
資力要件の撤廃又は大幅緩和
立替費用の原則的償還免除・猶予
対象範囲の拡大(ADR、行政手続等)
第4 災害弱者への配慮(第3-15)
外国人(第5)
女性(第6)
子ども(第7)
高齢者・障がい者(第8)
第5 生活と労働
生活保護の弾力的運用(第10-1)
災害救助法・被災者生活再建支援法の弾力的運用(第3-5、8、第10-2、3)
義援金等の早期適切な分配等(第3-6、第10-4、5)
労働者の責めに帰することのできない事由による休業の賃金支給(第10-6)
被災地企業、労働者の優先的利用の促進(第3-11、第10-7)
震災・停電に藉口した雇い止め等の防止(第10-8)
第6 中小企業支援
被災した中小企業とその取引先等の負担軽減(第11-1)
緊急融資態勢の強化とその広報
中小企業倒産防止共済法の弾力的運用
小規模企業共済等の貸付けの活用(第11-2)
再起が困難な被災中小企業の清算の簡素化(第11-5)
雇用維持のための助成金等の活用(第11-7、8)
第7 その他
今後のエネルギー政策(第10-11)
復興のための土地政策等(第10-12、13、第12)
廃棄物問題(第3-7)
刑事収容施設の被収容者の処遇など(第13)
(※3)被災者に「平成の徳政令」を公的資金で負債を免除して土地買い上げで資産を回復
2011.04.18 高橋洋一氏(夕刊フジ連載コラム)
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110418/plt1104181532002-n1.htm
今朝の読売新聞11面の「論点」に、震災前人口2万3000人、震災で死者1300人、行方不明1000人、避難生活者1万6000人の陸前高田市の戸羽太市長のインタビュー記事が出ています。
政策的な要点は以下の点です。
①「被災一括交付金」
「我々にとっては制度以前に解決すべき現実がある。現行法で難しいなら、どんな対策に使うかを自治体の裁量にゆだねる被災一括交付金を交付してほしい。」
(※1)
②災害弔慰金の負担問題
「現行法では、一家の大黒柱が死亡した場合には500万円、それ以外の家族が死亡した場合には250万円を支給し、費用は国が2分の1を、県と市町村が4分の1づつを負担すると規定されている。・・・予算規模が120億円しかない我々にとっては弔慰金負担(※約23億円)だけで年間税収の18億円を上回る。軽減策を求めたいが、現行法は今回ほどの膨大な死者が出る大災害を想定していない。」
(※2)
③住宅ローン
「多くの人々は、仮設住宅に入った後、その先はどうやって食べていけばいいのかと不安になっている。家が流されて住宅ローンだけが残って生き地獄のような境遇の人も少なくない。」
(※3)
④緊急雇用創出事業
「被災して失業した人を対象に、市が緊急的な雇用をつくらなければならない。当面、がれきの撤去や分別の作業をしてもらう人を市が雇用しようと思う。ところが、従来の政府の緊急雇用創出事後湯では、我々の市に対する枠が6000万円程度しかない。雇用を拡大したいので現行制度を超える分は市独自の財源を使うことにするが、市の財政の懐具合が心配になる。」
(※1)平成23年度特別交付税の特例交付額の決定(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000110326.pdf
東日本大震災による被災団体等に対して、地方交付税法第15条第3項の規定に基づく大
規模災害等の発生時における交付額の決定等の特例により762億円を交付
(※2)災害弔慰金、災害障害見舞金の概要(厚生労働省)
○参考法令「災害弔慰金の支給等に関する法律」(昭和48年9月18日法律第82号)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/saigaikyujo4.html
(※3)2011年4月14日「東日本大震災に関する第一次緊急提言」(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/110414.pdf
提言の概要( )内は該当する章
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/110414.html
第1 基本的視点(第2)
コミュニティの維持・再生・発展
地域住民の意見の尊重
単なる建物等の復旧にとどまらないこと
不合理な債務からの解放
二重ローンの回避
金融機関の債権放棄を促す政策
無税償却、公的資金の注入、不良債権の買い取り等
被災者に対する無利子/低利・長期の融資等
生業と雇用の場の回復
融資制度/助成制度の充実
能力開発や就職支援
第2 原子力発電所事故
事故対応体制の強化(第4-1、5、7)
国内外のあらゆる機関の協力
広域・長期の避難に対応した措置
透明性のある事故原因調査
情報の開示と避難範囲等の適切な指定(第4-2、6)
放射能モニタリング体制の確立と正確迅速な情報公開・適切な規制値の設定と合理的な出荷制限
住民等の被った様々な損害、損失に対する適切迅速な補償(第4-3、4)
最終的に損害賠償責任を負うものが誰であるかにこだわることなく、被災者等の適切迅速な救済を
原子力損害賠償審査会の公正な構成と運営
第3 法律相談体制の構築
総合法律支援のための情報提供アクセスポイントの設置と相談態勢の充実(第3、1)
刻々と変化する被災者等のニーズを汲み取る仕組み
被災者の負担とならない法律相談態勢の構築
民事法律扶助の抜本的改正(第3-2)
資力要件の撤廃又は大幅緩和
立替費用の原則的償還免除・猶予
対象範囲の拡大(ADR、行政手続等)
第4 災害弱者への配慮(第3-15)
外国人(第5)
女性(第6)
子ども(第7)
高齢者・障がい者(第8)
第5 生活と労働
生活保護の弾力的運用(第10-1)
災害救助法・被災者生活再建支援法の弾力的運用(第3-5、8、第10-2、3)
義援金等の早期適切な分配等(第3-6、第10-4、5)
労働者の責めに帰することのできない事由による休業の賃金支給(第10-6)
被災地企業、労働者の優先的利用の促進(第3-11、第10-7)
震災・停電に藉口した雇い止め等の防止(第10-8)
第6 中小企業支援
被災した中小企業とその取引先等の負担軽減(第11-1)
緊急融資態勢の強化とその広報
中小企業倒産防止共済法の弾力的運用
小規模企業共済等の貸付けの活用(第11-2)
再起が困難な被災中小企業の清算の簡素化(第11-5)
雇用維持のための助成金等の活用(第11-7、8)
第7 その他
今後のエネルギー政策(第10-11)
復興のための土地政策等(第10-12、13、第12)
廃棄物問題(第3-7)
刑事収容施設の被収容者の処遇など(第13)
(※3)被災者に「平成の徳政令」を公的資金で負債を免除して土地買い上げで資産を回復
2011.04.18 高橋洋一氏(夕刊フジ連載コラム)
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20110418/plt1104181532002-n1.htm