希望の復興:一時金の支給へ(まず100万円)ー避難地域のみなさんは? | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

希望の復興:一時金の支給へ(まず100万円)ー避難地域のみなさんは?

家屋失った被災者にまず100万円支給へ 5月から
2011年4月1日7時6分 朝日新聞

 菅政権は31日、東日本大震災の津波で家を失った被災世帯に対し、一律100万円の一時金を支給する方針を固めた。被災者生活再建支援法に基づく支援金の一部を前倒しして支給する。4月中に国会提出する2011年度第1次補正予算案に必要額を計上し、5月から順次支給する予定。

 被災者生活支援特別対策本部(本部長・松本龍防災相)が決めた。避難所から仮設住宅への入居が本格化するのを控え出費が必要になることから、早期の資金援助が不可欠と判断した。

 支援法は家屋の損壊程度に応じて50万~300万円の支援金を支給するとしている。今回の津波の被災地域では大半の家屋が全壊しているため、菅政権は支援法の枠組みを適用する。一時金を差し引いた残りの支援金は後日支給する方針。

 枝野幸男官房長官は1日午前の記者会見で「(津波被災者らの)当座の生活について、避難所とは別に考えていかなければならない。鋭意検討を進めている」と述べた。

 警察庁のまとめでは、東日本大震災の建築物への被害は31日現在で全壊が約1万7千戸だが全容を把握できておらず、最終的には大きく上回る見通しだ。


→原発終焉の避難指示地域のみなさんへの一時金は?

原発避難者への支援金、遅れる恐れ 入れず被害判定不能
2011年3月31日15時1分 朝日新聞

 福島原発周辺の地域が「避難指示」圏になっている影響で、現在の被災者生活再建支援法の仕組みのままでは、圏内の住民が同法の適用をすぐには受けられないことがわかった。

 立ち入りが制限され、支給額を決める調査ができないため。避難指示の解除を待つと、ほかの地域の被災者に比べ、支援が大幅に遅れる恐れがある。

 支援法の仕組みでは、自然災害で家屋が壊れた世帯に程度に応じて300万~50万円の支援金を支払う。

 内閣府によると、東日本大震災では津波で多数の家屋が壊れたため、損壊程度に関する調査方法の簡便化を検討。自治体職員がすべての建物を訪ねる方法を改め、集落一帯が津波に流された太平洋岸などは空撮写真や一部家屋の調査結果から、周辺家屋の損壊程度を一括して判定する方法も認める方向だ。

 これにより、多くの自治体が、被災者が支援金を受け取る際に必要で、家屋の損壊程度を記した「罹災(りさい)証明書」を迅速に出せるようになる。早期に支援金を渡し、被災者の生活再建に役立ててもらうのが狙いで、宮城県気仙沼市や岩手県大船渡市などは、すでに罹災証明書の発行申請を受け付けている。岩手県の担当者は「4月末にはすべての被災世帯に罹災証明書を出したい」と話す。

 しかし、福島県では第一原発の20キロ圏と第二原発の10キロ圏に避難指示が出ている。一括判定のために一部の家屋を調べようとしても、この地域には自治体職員も足を踏み入れられない。国土交通省によると、上空の飛行も禁止されており、空撮写真も利用できない状況だ。

 福島県によると、避難指示の対象となっている10市町村(計約6万1千世帯)のほとんどは、家屋の現地調査ができないなどの理由で、被災者に対する罹災証明書発行の手続きを始めていない。県の担当者は「衛星写真などを使っても、損壊程度がすべてわかるわけではない。ただ、職員が避難前に見て確認した一部の損壊家屋については発行が可能だと思う」と説明した。


内閣府の担当者は「多額の支援金を自己申告や中途半端な調査だけでは支給できない。少なくとも20キロ圏内の被災者には、避難指示の解除まで待ってもらうことになる」と話す。対象10市町村のひとつで、大半が圏内に入る楢葉町は「国が避難指示を出した以上、国の手で他県の被災地と同様に扱うようにしてほしい」と訴えている
。(石田耕一郎)     ◇

 〈被災者生活再建支援法〉 阪神大震災をきっかけに1998年に議員立法で成立した。かつては被災者が受け取った支援金は住宅再建には使えなかったが、現行制度では使途を定めずに支給される。全都道府県が拠出した計600億円の基金を元手に、災害時には支給総額の半額を基金から出し、残りを国が出す。東日本大震災では青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉の7県全域と、長野、新潟県の計3市町村に適用されている。