被災された皆さまへの支援態勢について (日本政策金融公庫HPより) | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

被災された皆さまへの支援態勢について (日本政策金融公庫HPより)

平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被災された皆さまへの支援態勢について
平成23年3月18日現在
株式会社日本政策金融公庫

http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news230318.html

1. 特別相談窓口の設置及び電話相談の実施

3月11日付で、全国の支店に「平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口」を設置し、被害を受けた中小・小規模企業や農林漁業者の皆さまからの融資相談及び返済相談に対応しています。

また、支店における窓口相談のほか、以下の態勢で電話相談(事業資金相談ダイヤル)も行っています。

<電話相談(事業資金相談ダイヤル)の態勢>
平日 土日祝日
9時から19時 9時から17時

連絡先

小規模企業向けの小口資金
(国民生活事業) TEL 0120-154-505 TEL 0120-220-353

中小企業向けの長期事業資金
(中小企業事業) TEL 0120-327-790

農林漁業や食品産業向けの事業資金
(農林水産事業) TEL 0120-926-478

2. 「災害復旧貸付」及び「農林漁業セーフティネット資金」の適用

本災害により被害を受けられた中小・小規模企業の皆さまを対象に、全国の支店で「災害復旧貸付」を取り扱っています(国民生活事業及び中小企業事業)。

なお、農林漁業者の皆さまには、「農林漁業セーフティネット資金」を取り扱っています(農林水産事業)。

<融資制度の概要>

災害復旧貸付

国民生活事業
融資限度額 3千万円(※1)
融資期間(うち据置期間) 10年以内(2年以内)(※2)

中小企業事業
融資限度額 1億5千万円
融資期間(うち据置期間)10年以内(2年以内)(※2)

(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
(※2)国民生活事業においては、普通貸付を適用した場合の融資期間(据置期間)です。

農林水産事業
農林漁業セーフティネット資金
融資限度額 【一般】300万円 【特認】年間経営費等の3/12 以内
融資期間(うち据置期間) 10年以内(2年以内)(※2) 10年以内(3年以内)

3. 「災害復旧貸付」における利率引き下げ措置の実施

3月12日の閣議決定に基づき、本災害により特に著しい被害を受けられた中小・小規模企業の皆さまに対し、次の通り全国を対象地域とした特別措置(災害復旧貸付の利率引き下げ)を実施しています。

<「災害復旧貸付」の利率引き下げ措置の概要>

対象者
平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被害を受けた全国の中小企業者及び中小企業団体(事業協同組合等)で、事業所または主要な事業用資産について、全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方(直接被害)及び被害を受けた方の事業活動に相当程度依存しているため、自らの売上が大幅に減少している等で、当該事実に係る証明を経済産業局から受けた方等(間接被害)

具体的内容

①利率

融資後3年間は、基準利率から0.9%を基本として引き下げ

②利率引き下げ適用の限度額(「災害復旧貸付」の融資限度額の内枠)

1千万円(中小企業団体(事業協同組合等)の場合は3千万円)

③利率引き下げの適用期間

平成23年3月11日(※)から平成23年9月11日までに「災害復旧貸付」を受ける方について融資後3年間
(※)既に災害復旧貸付を受けた方についても、融資実行日まで遡って適用されます。

4. 返済相談等への柔軟な対応

本災害により被災した中小・小規模企業や農林漁業者の皆さまからの返済相談については、政策金融機関として、被災者の皆さまの個別の状況を踏まえた親身な応対と負担の軽減に努めています。

<返済相談等への対応>

条件変更相談への柔軟な対応
・震災の影響により返済猶予の申し出が遅れた場合でも、返済期日に遡及して返済猶予の手続きを実施
・提出書類の簡素化(決算書提出の省略が可能など)
・電話等の簡便な手段による相談が可能