【お知らせ】菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問に対する答弁書 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

【お知らせ】菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問に対する答弁書

【お知らせ】菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問に対する政府答弁書が出ました。

答弁書は下記のアドレスをご参照ください。↓
http://dex-s.sakura.ne.jp/n_contents/n_topics/wp-content/uploads/2011/03/eiri304.pdf

この答弁に対する質問主意書は下記の通りです。


『菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問主意書』



右の質問主意書を提出する。

平成二十三年二月二十三日
提出者    中 川 秀 直


衆議院議長  横路孝弘  殿


『菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問主意書』

平成二十三年二月二十二日の「衆議院議員中川秀直君提出菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する質問に対する答弁書」(以下、同答弁書)の回答内容で明らかになった「退職管理基本方針」に関する基本姿勢について、下記の通り再質問する。

一、同答弁書五の(一)において、「退職管理基本方針」2(3)アにおける「同一府省退職者が何代も連続して再就職している独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等における理事長等ポスト」について、府省庁退職者が三代連続して再就職している理事長等ポストを想定しているとしている。総務省の平成二十一年十二月二十五日の「各府省等からの再就職者が五代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人の役職に関する過去五代の再就職者の最終官職及び府省庁によるあっせんの有無」によれば、下記の六団体には五代以上連続して再就職していることが確認されているが、これら六団体について、過去十年、府省庁退職者が就職している場合、①役職名、②氏名、③就任年月日と離任年月日、④就任時の年齢、⑤当該団体からの給与支給の有無、⑥常勤・非常勤の別、⑦就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、⑧最終官職について明記されたい。

(一)社団法人全国二輪車安全普及協会 
(二)財団法人日本農業研究所 
(三)社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 
(四)社団法人日本海事代理士会 
(五)社団法人日本海難防止協会 
(六)社団法人安全保障懇話会 

二、前記一の六団体で、三代以上連続して再就職した者について、これが「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に違反するものではないとの判断はどのように下したのか。それぞれの団体別に、①就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、天下り斡旋がなかったことを認定するに至った根拠は何か、②行政上の権限、契約・補助金等の関与が適正かをどのように判断したか、③誰の調査により、いつ、誰が判断を下したのかについて明記されたい。

三、同答弁書五の(二)において、「「退職管理基本方針」2(3)アにおいては、特定ポストについて、事実上の再就職あっせんの慣行があるのではないかとの疑念を解消し、適正化を図る観点から、当該府省の法人に対する行政上の権限、契約・補助金等の関係、当該再就職の経緯等を精査することとしているものであり、例えば、行政上の権限関係及び契約・補助金等の関与が適正であると認められる場合や、公平性及び透明性が確保された手続による選任が行われている場合等には、基本的には問題ないものと考えられる」としているが、以下の点を明らかにされたい。

(一)「行政上の権限関係及び契約・補助金等の関与が適正であると認められる場合」には事実上の再就職あっせんがあったとしても基本的には問題ないものと考えられるとのことであるが、行政上の権限関係及び契約・補助金等の関与が適正であると認める基準を明らかにされたい。また、判断する主体を明らかにされたい。

(二)「公平性及び透明性が確保された手続による選任が行われている場合」には事実上の再就職あっせんがあったとしても基本的には問題ないものと考えられるとのことであるが、選任手続きに公平性と透明性が確保されていると認める基準を明らかにされたい。また、判断する主体を明らかにされたい。

(三)平成二十二年六月二十二日以後平成二十三年一月三十一日までの間に、退職管理基本方針2‐(3)‐アに基づき、事実上の再就職あっせんの慣行があるのではないかとの疑念を解消し、適正化を図る観点から、当該府省の法人に対する行政上の権限、契約・補助金等の関係、当該再就職の経緯等を精査した事例は何件あるか。また、精査はどの部局が行ったかを明らかにされたい。

(四)退職管理基本方針2‐(3)‐アに基づき、事実上の再就職あっせんの慣行があるのではないかとの疑念を解消し、適正化を図る観点から、当該府省の法人に対する行政上の権限、契約・補助金等の関係、当該再就職の経緯等を精査する際、当該再就職者が所属していた府省が事実関係の確認を行うだけでは不十分と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。