【本日提出】『』菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問主意書 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

【本日提出】『』菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問主意書

【お知らせ】

中川秀直は本日、2月22日の『菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する政府答弁書』※に関連し、下記の再質問主意書を提出しました。政府答弁書が提出され次第、ご報告いたします。


菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問主意書

右の質問主意書を提出する。

平成二十三年二月二十三日
提出者    中 川 秀 直

衆議院議長  横路孝弘  殿


菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する再質問主意書

平成二十三年二月二十二日の「衆議院議員中川秀直君提出菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する質問に対する答弁書」(以下、同答弁書)の回答内容で明らかになった「退職管理基本方針」に関する基本姿勢について、下記の通り再質問する。

一、同答弁書五の(一)において、「退職管理基本方針」2(3)アにおける「同一府省退職者が何代も連続して再就職している独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等における理事長等ポスト」について、府省庁退職者が三代連続して再就職している理事長等ポストを想定しているとしている。総務省の平成二十一年十二月二十五日の「各府省等からの再就職者が五代以上続いている独立行政法人・特殊法人等・公益法人の役職に関する過去五代の再就職者の最終官職及び府省庁によるあっせんの有無」によれば、下記の六団体には五代以上連続して再就職していることが確認されているが、これら六団体について、過去十年、府省庁退職者が就職している場合、①役職名、②氏名、③就任年月日と離任年月日、④就任時の年齢、⑤当該団体からの給与支給の有無、⑥常勤・非常勤の別、⑦就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、⑧最終官職について明記されたい。

(一)社団法人全国二輪車安全普及協会 
(二)財団法人日本農業研究所 
(三)社団法人日本冷凍空調設備工業連合会 
(四)社団法人日本海事代理士会 
(五)社団法人日本海難防止協会 
(六)社団法人安全保障懇話会 

二、前記一の六団体で、三代以上連続して再就職した者について、これが「退職管理基本方針」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)に違反するものではないとの判断はどのように下したのか。それぞれの団体別に、①就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、天下り斡旋がなかったことを認定するに至った根拠は何か、②行政上の権限、契約・補助金等の関与が適正かをどのように判断したか、③誰の調査により、いつ、誰が判断を下したのかについて明記されたい。

三、同答弁書五の(二)において、「「退職管理基本方針」2(3)アにおいては、特定ポストについて、事実上の再就職あっせんの慣行があるのではないかとの疑念を解消し、適正化を図る観点から、当該府省の法人に対する行政上の権限、契約・補助金等の関係、当該再就職の経緯等を精査することとしているものであり、例えば、行政上の権限関係及び契約・補助金等の関与が適正であると認められる場合や、公平性及び透明性が確保された手続による選任が行われている場合等には、基本的には問題ないものと考えられる」としているが、以下の点を明らかにされたい。

(一)「行政上の権限関係及び契約・補助金等の関与が適正であると認められる場合」には事実上の再就職あっせんがあったとしても基本的には問題ないものと考えられるとのことであるが、行政上の権限関係及び契約・補助金等の関与が適正であると認める基準を明らかにされたい。また、判断する主体を明らかにされたい。

(二)「公平性及び透明性が確保された手続による選任が行われている場合」には事実上の再就職あっせんがあったとしても基本的には問題ないものと考えられるとのことであるが、選任手続きに公平性と透明性が確保されていると認める基準を明らかにされたい。また、判断する主体を明らかにされたい。

(三)平成二十二年六月二十二日以後平成二十三年一月三十一日までの間に、退職管理基本方針2‐(3)‐アに基づき、事実上の再就職あっせんの慣行があるのではないかとの疑念を解消し、適正化を図る観点から、当該府省の法人に対する行政上の権限、契約・補助金等の関係、当該再就職の経緯等を精査した事例は何件あるか。また、精査はどの部局が行ったかを明らかにされたい。

(四)退職管理基本方針2‐(3)‐アに基づき、事実上の再就職あっせんの慣行があるのではないかとの疑念を解消し、適正化を図る観点から、当該府省の法人に対する行政上の権限、契約・補助金等の関係、当該再就職の経緯等を精査する際、当該再就職者が所属していた府省が事実関係の確認を行うだけでは不十分と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。



※平成23年2月22日「衆議院議員中川秀直君提出菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する質問に対する答弁書」(内閣衆室177号第67号)

http://nakagawahidenao.jp/n_media/228_kaitou.pdf


(参考1)2月14日提出『菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する質問主意書』

右の質問主意書を提出する。

平成二十三年二月十四日

提出者  中 川 秀 直

衆議院議長 横路孝弘 殿

「菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶についての基本姿勢に関する質問主意書」

国家公務員の天下り・渡りの問題は、その実態が明らかにされるたび、国民の間からも大きな批判を受けており、その早期根絶に向けた真摯な取り組みこそ、政治に課せられた大きな責務である。よって、菅内閣の営利企業への天下り・渡り根絶に関して下記の質問をする。


一、平成二十一年十一月六日、松野頼久官房副長官は衆議院議院運営委員会理事会に示した、天下りを「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること」と定義し、「府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、天下りに該当しない」とし、渡りについて「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを複数繰り返すこと」とする文書の見解は、菅内閣も継承するか。

二、官僚OBの再就職斡旋について、平野博文官房長官は平成二十二年五月十二日の衆議院内閣委員会の答弁において、「水面下で各府省庁職員による情報提供の疑い等々のある再就職事案につきましては、やはり徹底的に厳正に対処すべくやるべきであるという考え方のもとにおります。しかし、今の、現行の状態では一定の限界もあることも事実でありますが、これは、良識に従う部分と、このような状況をやはり国民にさらすことによって、公開することによって是正をする、加えて、我々としても指導、是正をしていく、こういうことで進めていかなければならないと考えているところであります。」と発言している。この発言にある認識と方針は菅内閣においても継承するか。

三、官僚OBの再就職斡旋について、松井孝治内閣官房副長官は平成二十二年五月十二日の衆議院内閣委員会の答弁において、損保協会副会長人事に関連して「ある段階から、財務省も金融庁も、あっせんはやっていない。しかし、あっせんをやっていない後に、官庁OBの人、すなわち財務省のOBだった方々が、どうも、個人的に、自分の後任としてだれがいいということを紹介なりし、推薦されているというような心証を私は持っています。このことが、組織と意を通じて、脱法的に、組織にかわってOBが、連なりのような中で事実上のあっせん行為を行っているのかどうかというところまで私はまだ確証を得ていませんが、いずれにしても、今後、組織によるあっせんを我々が幾ら禁止したとしても、やめた方々がずっと連携をとって、後輩をあっせんし続けるようなことがあってはいけないと思いますので、そこは厳重に、この法案でも提起させていただいているような、第三者的な組織を置いてしっかりと監視をして、そして、今の法律上、やめられた民間人がどなたかを御紹介されたということを必ずしも禁ずることができない状況になっていますが、そこをどう監視し、国民的にそういうことを、疑念を抱かせるようなことをなくしていくかというのは今後の課題だと思っております。」と発言している。この答弁における「やめられた民間人がどなたかを御紹介されたということを必ずしも禁ずることができない状況になっていますが、そこをどう監視し、国民的にそういうことを、疑念を抱かせるようなことをなくしていくか」という課題について、菅内閣はどのように対応しているか。

四、平野官房長官の平成二十二年五月十二日の衆議院内閣委員会の答弁における「水面下で各府省庁職員による情報提供の疑い等々のある再就職事案」については「このような状況をやはり国民にさらすことによって、公開することによって是正をする」との趣旨、及び、退職管理基本方針2‐(2)は再就職状況に係る情報公開の推進等において、「職員等の再就職状況についての透明性を高め、また、再就職等規制の違反行為に対する監視に資するため、内閣総理大臣等は、国民の関心が高い再就職状況について、必要に応じ、調査を行い適切に情報公開を進める」としている条項の趣旨に基づき、平成二十一年九月十六日から平成二十三年一月一日までの間に、営利企業に現役出向した幹部公務員(部長以上)、または営利企業に再就職した、退職した幹部公務員(離職後二年以内に再就職したもの)について、各府省で把握している範囲で、①役職名、②氏名、③就任年月日、④就任時の年齢、⑤当該企業からの給与支給の有無、⑥常勤・非常勤の別、⑦就任に当たっての一般職国家公務員・政務三役・元国家公務員による斡旋の有無、⑧最終官職、⑨現役出向者の該当・非該当の別を明らかにされたい。回答出来ない場合には、平野官房長官の平成二十二年五月十二日の衆議院内閣委員会の答弁の趣旨と退職管理基本方針2‐(2)の趣旨との関係を明らかにされたい。

五、退職管理基本方針2‐(3)‐アは「同一府省退職者が何代も連続して再就職している独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等におけるポスト」への対応を定めている。

(一)この条項にある「何代も連続して再就職」とあるが、菅内閣としては具体的に何代連続した場合にこの対象になると考えるか。

(二)退職管理基本方針2‐(3)‐アは、同一府省退職者が何代も連続して再就職している独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等における理事長等のポストについて、「ア)当該府省の当該独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等に対する行政上の権限、イ)契約・補助金等の関係、ウ)当該再就職の経緯等を精査する」としている。これらアーウの精査項目のそれぞれについて、独立行政法人、特殊法人、政府関連公益法人等における理事長等のポストに同一府省退職者が何代も連続して再就職しているにもかかわらず、退職管理基本方針に反しないと考えられるケースはどのようなものか。

六、平成二十三年一月に前資源エネルギー庁長官の電力会社に再就職した件について、平成二十三年二月四日の衆議院予算委員会において、枝野官房長官は「この政権においては、役所のOBがいらっしゃるということは、おかしなことがあったら疑いの目で見られるということで、かえって厳しい目で、少なくとも当該役所のOBがいらっしゃる企業等との関係については李下に冠を正さずというような対応を、もちろん、従来われわれが言ってきたことの流れからしてせざるをえませんので、ただ単に役所のOBを入れたらプラスになるんじゃないかというようなことはありませんので、そうしたことの中で、今のようなさまざまな状況等を考えると、あっせんはなかったというふうに判断いたしました。」と答弁している。これは当該再就職事案についてのあっせんの有無の判断基準を示すものであるが、政府の正式な見解を明らかにされたい。

七、平成二十三年二月四日の衆議院予算委員会において、枝野官房長官は、再就職について役所の「あっせんがあればだめだし、あっせんがないということであれば、制度的にはオーケーでございます」とし、「当然、当該役所との関係で何か問題が生じたときに、むしろ、当該企業も糾弾をされることになるし、当該再就職をされる方も糾弾されることになるし、この政権としても、そうした目で見られるということを前提に役所のOBがいる団体との関係についてはより厳しい対応をしてまいりたいというふうに思っておりますので、そういったことが逆に行われないのではないかと思っております。」としている。この発言の部分についての政府の正式な見解を明らかにされたい。

右質問する。



(参考2)「退職管理基本方針」
http://www.soumu.go.jp/main_content/000071216.pdf