グーテンベルク以来の大転換の中で:一体何を秘匿しようとしているのか? | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

グーテンベルク以来の大転換の中で:一体何を秘匿しようとしているのか?

秘書です。
今朝の中日新聞の【コラム 風紋】に編集局長・武田安弘氏が、

「この一年、ネット情報が社会を動かした。尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件では、海保職員がユーチューブで現場の映像を暴露し日本中を驚かせた。」

「これまでは、新聞・雑誌など紙、またテレビ・ラジオなど電波媒体があった。ネットは、これら既存メディアを通さずに自分の主張や入手した情報を世界に伝えることができる。グーテンベルクの活版印刷発明以来の社会的変化との声さえある。」

と書いています。このような大転換期の情報公開と機密保護は大問題です。

「公開」「共有」「多様性」こそが新しい公共性の時代。

ところが民主党政権は、

「秘匿」「専有」「同質性」の古い公共性の概念のまま、大転換期の情報公開と機密保護のルールをつくろうとしているようです。

何を一体、秘匿しようとしているのか?なぜ、秘匿しようとしたのか?誰と何を約束したのか?

秘密保護指定もない、情報公開法に基づく不公開相当にもならないものを、ひたすら秘匿するものは、一体何なのか。

これまでも捜査当局としての海保は公益に関する比較考量に基づき事案映像を公開し、保安官が映像を共有していたわけで、今回は別の対応をしたのだとしたら、公開を禁止し、共有を禁止したのはいつ、誰が指示したものなのか?

国会審議ではそれは官邸ではないという。では誰の指示なのか?

グーテンベルク以来の大転換に対する反動とするならば、それは何の思惑で行われているのか?

政権の失政の糊塗か?それとも密約か?


■尖閣映像流出の海上保安官、処分は停職以上に
(2010年12月20日03時06分 読売新聞)
 尖閣諸島沖の中国漁船衝突を巡る映像流出事件で、海上保安庁が、映像流出を認めている神戸海上保安部の海上保安官(43)について、停職以上の懲戒処分を検討していることが海保関係者への取材でわかった。
 海保の処分を受け、東京地検は年明けにも海上保安官の刑事処分を決める見通しだが、不起訴(起訴猶予)となる公算が大きい
 海上保安官は辞職願を提出したが、海保は受理しておらず、年内にも処分を決定する方針。
 国家公務員法に基づく懲戒処分は、「免職」「停職」「減給」「戒告」の四つある。海保では、不祥事の内部調査や処分の最終決定は通常、処分する対象者が所属する各管区で行うが、今回の事件は社会的影響が大きく、管理責任などを含めた最終的な処分対象者も複数の管区などにまたがる可能性があるため、海保本庁(東京・霞が関)の主導で調査や処分内容の検討が行われている。

→当然、不起訴でしょう。

2010-12-16 16:49:20
尖閣流出映像:海上保安官、起訴猶予となる公算大
http://ameblo.jp/nakagawahidenao/entry-10738612578.html

■尖閣ビデオ流出 保安官を懲戒処分 海保、年内にも
2010年12月20日3時2分 朝日新聞
 沖縄・尖閣諸島の漁船衝突をめぐるビデオ流出事件で、流出させたと名乗り出た神戸海上保安部の男性海上保安官(43)について、海上保安庁が近く免職か停職の重い懲戒処分を下す方針であることが海保幹部への取材で分かった。警視庁が今週中にも保安官を書類送検するのを受け、年内にも処分する。さらに情報管理の不備や監督責任を問い、保安官の上司らも処分する方針だ。

 海保幹部らによると、鈴木久泰長官の責任も問われる見通しだが、国土交通相が任命する長官が行政処分を受けた例はなく、進退も含めた責任の取り方を馬淵澄夫国交相が判断するとみられる。

 保安官は東京地検と警視庁の事情聴取に対し、流出させた事実を認めている。警視庁は映像の流出経路がほぼ解明できたとして、今週中にも国家公務員法の守秘義務違反容疑で保安官を書類送検する方針を固めている。

 保安官が書類送検されれば、海保は東京地検が起訴するかどうかの判断を待たずに、年内にも保安官や上司らの処分を一括して決定する。国家公務員法に基づく懲戒処分は免職、停職、減給、戒告の4段階あるが、流出させた保安官については「社会的に大きな影響を与えた」として、停職以上の重い処分が下されるのが確実だ。

 関係者によると、保安官はすでに辞職届を出しているが、海保はこれを受理しないことを決めている。

 海上保安庁は通常、職員の処分についてはナンバー2の次長を委員長とする懲戒審査委員会で処分内容などを審議し、長官が決裁する。神戸海保所属の保安官の場合、処分の主体は任命権限がある第5管区海上保安本部長だが、今回は「過去に例がない事案」(海保幹部)のため、処分内容については馬淵国交相らの政治判断を仰ぐとみられる。

 保安官は10月中旬、乗務する巡視艇の共用パソコンに保存されていた衝突映像を、私物のUSBメモリーに移して持ち出し、11月4日夜、神戸市内のインターネットカフェのパソコンから動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した疑いが持たれている。(永田工)

→秘密文書指定していたのか、情報公開法上の不公開相当なのか、実質秘についてはどうなのか?そこを海保がどう判断するのか、注視です。

■中国漁船・尖閣領海内接触:ビデオ流出 保安官が辞職申し出 海保認めず、大量処分へ
毎日新聞 2010年12月20日 東京朝刊
 沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突のビデオ映像流出事件で、ネットへの投稿を申し出て警視庁から任意聴取を受けている神戸海上保安部(神戸市)の海上保安官(43)が海上保安庁に辞職を申し出ていることが政府関係者の話で分かった。海上保安庁は辞職を認めていないという。警視庁は国家公務員法(守秘義務)違反容疑で近く書類送検する方針で、海保はそれを受けて年内にも保安官を処分する方針。併せて、映像の管理責任を問い、複数の部署の関係者を大量処分、鈴木久泰長官も、馬淵澄夫国土交通相が責任を問うとみられる。
 警視庁などの調べでは、保安官は「うらなみ」の共用パソコンに保存してあった衝突映像を持ち出す際、禁止されている私物USBメモリーを使用。10月18日には海保内で映像の管理責任者を決め、政府が衆院予算委のみに11月1日に限定公開としたのに、海保の捜査資料である映像を同4日、ユーチューブに投稿したとされる。
 海保は政府の限定公開方針にあえて反して一般公開した行為が懲戒事由に当たると判断するとみられる。国家公務員法に基づく懲戒処分は免職、停職、減給、戒告の順に4段階あるが、停職以上の処分が科される見通し。
 また、庁内ネットの使い方を誤り、映像流出を招いた第11管区(那覇市)、海上保安大学校(広島県呉市)、数十人の保安官が映像を見ていた第5管区など、複数部署の幹部らを管理上の落ち度があったとして処分する。【石原聖】

■海保が50人以上の大量処分へ 保安官は辞表届を提出 
2010.12.19 23:57産経新聞
 沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、海上保安庁が流出への関与を認めた神戸海上保安部の海上保安官(43)を含む上司や関係者など50人以上の職員の内部処分を検討していることが19日、関係者への取材で分かった。保安官が辞職届を提出したことも判明。海保は受理しておらず、年内にも保安官を懲戒処分にするとともに、他の関係者への処分も合わせて行う方針。
 保安官は11月、勤務する巡視艇「うらなみ」の船上で、神戸市内のインターネットカフェから動画サイト「ユーチューブ」に映像を投稿したと上司に告白。映像はうらなみの同僚が海上保安大学校(広島県)の共有フォルダから取り出し保存したもので、一時期、保安官が所属する第5管区海上保安本部(神戸市)内で多数の職員が閲覧していたという。海保は保安官本人に加えて5管本部や神戸海保の上司、海保大学校の職員らの責任についても検討。懲戒ではなく訓告や厳重注意となる職員も含めれば、処分者は50人以上にのぼるとみられる。
 一方、保安官の懲戒内容については「免職」か、「停職」以下に留めるかで最終調整が続いている。

→当時、映像を見ていたのはそれだけでしょうか?実は、共有情報として、もっと大勢の方が見ていたのではないでしょうか?あとからそのことが発覚したら、見た人は全員処分するのでしょうか?そもそも、情報公開法に基づく不開示相当部分のない映像を見てはいけないのはなぜなのでしょう。10月18日の映像の管理責任者を決めた前に見ていた場合はどうなのか?10月18日以後でも、管理責任者の所管外で見た場合はどうなのか、注視です。