半島有事自衛隊派遣!:社民党と組んでやるのでしょうか? | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

半島有事自衛隊派遣!:社民党と組んでやるのでしょうか?

秘書です。
半島有事に自衛隊派遣含め検討!
これは武力行使を目的とする海外派兵にあたるのではないか?
この方針は、政界再編覚悟でないとできないんじゃないでしょうか?
少なくとも、社民党といっしょでは無理でしょう。


■半島有事、自衛隊派遣含め検討=拉致被害者救出で-菅首相
(2010/12/10-23:23)時事通信
 菅直人首相は10日夜、朝鮮半島有事の際に北朝鮮による拉致被害者を救出するため、自衛隊派遣の可否を含めて政府内で議論していることを明らかにした。都内のホテルで開かれた拉致被害者家族らとの懇談で語った。拉致被害者救出のために自衛隊を活用することは、拉致被害者家族会と支援団体の「救う会」が政府に要望していた。
 首相は席上、北朝鮮による韓国砲撃事件に触れて「一触即発の状況も生まれてきた」と指摘。「(拉致被害者の)救出に直接自衛隊が出て行って、向こうの国(韓国)の中を通って行動できるルールはきちんとは決まっていない。きちっと救出活動にも携われるような、日韓の間における決め事などもしっかりしていきたいと考えながら、今いくつかの議論を進めている」と述べた。 
 ただ、自衛隊活用の議論が政府内のどのレベルで行われているかは不明。防衛省幹部は「防衛省内で検討している事実はない」と語った。
 懇談に同席した東祥三内閣府副大臣(拉致問題担当)は、首相の発言について「何らかのことが起こったときに、ありとあらゆる手段を尽くして拉致被害者を救出するという決意の表れだと思う」と指摘した。

■有事なら自衛隊で拉致被害者救出? 首相発言に当惑の声
2010年12月10日23時17分朝日新聞
 有事の際は韓国を通って北朝鮮まで自衛隊が出動し、拉致被害者を救出――。菅直人首相は10日、北朝鮮による拉致被害者家族会との懇談会で、そんな検討に入るとも受け取れる発言をした。
 拉致問題に取り組む熱意を示した形だが、現状では法的なハードルが高いうえ、想定しにくい事態とあって、当惑する声も漏れている。
 首相はあいさつで「万が一の時に北(朝鮮)におられる拉致被害者をいかに救出できるか。準備というか、心構えというか、いろいろと考えておかなければいけない」と問題提起。自衛隊の朝鮮半島への派遣を念頭に「救出に直接、自衛隊が出ていって、向こうの国の中を通って、行動できるか、という所までいくと、まだそうしたルールは決まっていないのが現状」と述べ、韓国との間で検討を進める必要性を指摘した。
 首相が具体的にどんなケースを想定したのかは不明。複数の政府関係者は「全くあり得ないわけではないが……」と真意を測りかねている。

■菅首相:半島有事に拉致被害者の救出方法検討
毎日新聞 2010年12月10日 22時11分(最終更新 12月10日 23時29分)

 菅直人首相は10日夜、北朝鮮による拉致被害者家族との会合でのあいさつで、砲撃事件による緊張関係に触れつつ「万一の事態でも、北にいる拉致被害者をいかにして救出できるか、いろいろな事を考えておかねばならない」と述べ、朝鮮半島有事の際に、北朝鮮国内で所在不明の拉致被害者の救出方法を検討する考えを示した。

 首相は韓国在住の邦人救出についても「直接自衛隊が出て、向こうの国の中で行動できるルールはきちんと決まってない。いざという時に救出に携われる日韓の決め事もしっかりしたい。今いくつかの議論を進めている」と語り、韓国内での自衛隊の活動に関する取り決めに意欲を示した。

 現行の自衛隊法84条の3では、自衛隊機や自衛艦での邦人輸送が規定されているが、「輸送の安全が確保されている」時に限るとされ、戦闘地帯での輸送には踏み込んでいない。また、歴史的経緯から韓国内での自衛隊の活動を望まない世論も強い。【坂口裕彦、倉田陶子】

→半島有事に自衛隊派遣ということは、戦闘地帯に派遣することでしょう。それは海外派兵でしょう。


昭和48年9月19日 衆院決算委員会 吉国一郎内閣法制局長官

「(海外派兵について)便宜その議論を詰めまして定義をいたしますと、何らかの武力行使を行う目的をもつて外国の領土、これは領域と申したほうが正確かもしれませんが、領土、領海に入ることというのが大かたのいままでの概念であろうと思います。」

「自衛隊が、武力行使などということは全然必要もないし、またそういうことをすることも予想されないような状態におきまして、平和目的に限られた目的の範囲内で行動する場合に限つては、海外におもむくことも場合によつては憲法上許されることである・・・。したがいまして、韓国におもむくことが憲法上可能であるかどうかということは、その目的なり態様なりによつて変わることでございまして、一がいには申せません。ただ、部隊として武力行使を目的として韓国におもむくことは、憲法上とうてい許されることではございません。」

→「いざという時」は半島有事であり、その救出作戦は「平和目的に限られた目的の範囲内」とはとうせいいえないでしょうね。

昭和48年9月19日 衆院決算委員会 吉国一郎内閣法制局長官

「・・・自衛隊が武力行使を目的といたしましてその某国に派遣されて、武力を行使して日本人の生命、身体、財産なりを保護するというようなことでございますならば、・・・自衛権発動の要件にはずれると存じますので、憲法上はできないことである。某国にあるわが国の国民の生命、身体、財産が危機に瀕しておる、これが侵害されており、あるいは侵害される危険にさらされているという場合にも、まず国際法上自衛権の発動が許されるかどうか・・・は別としたしましても、わが憲法上は許されないところであると思います。・・・
 また、そういう武力行使というようなことではなくて、ほんとうに仮定の例でございますけれども、その某国における日本人の生命、身体が脅かされて避難をするということで、どうせ海を渡つてくるわけでございますからどこかの港に集結しておる、その集結をした日本人をわが国まで輸送する輸送力が全く他に得られないというような場合に、そのような輸送手段として海上自衛隊の船舶が用いられるということになりますならば、これは全く武力行使を目的としたものではない。避難民を輸送するという全くの平和目的であるというふうに限定されますならば、これは憲法第9条で問題になるような事柄ではあるまい。このようなことは憲法上は許されるだろう。・・・
 要約して申し上げますならば、武力行使を目的としないいいわば警察的な手段をもって、平和的目的のために日本人の保護のために行動するという場合、・・・、憲法上問題はなかろう。しかし、他国にある日本人の生命、身体、財産を保護するために武力行使を目的として自衛隊を派遣するということは、憲法上禁じられておるということでございます。」

→菅総理はこの憲法解釈を変える政治決断をしたのでしょうか。

→そして、社民党は付いてこれるのでしょうか?

→まさか、有事に自衛隊を丸腰で派遣して救出活動させよう、などとは思っていませんね。そんな自衛官に対する非人道的なことは絶対に許されません。