3分の2再議決:野党時代の菅総理はじめ民主党・社民党議員反対意見発言集2 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

3分の2再議決:野党時代の菅総理はじめ民主党・社民党議員反対意見発言集2


【3分の2再議決の関する民主党・社民党議員反対意見発言集】 

衆 - 本会議 平成20年12月12日

○仙谷由人君 民主党・無所属クラブの仙谷由人でございます。
・・・
しかるに、与党側は、先ほどの本会議において、いとも安易に参議院からの回付案を否決し、今まさに本院議決案を再議決しようとして本動議を提出しています。これは、一九五七年以来半世紀ぶりの異例な事態であり、議会制民主主義の立場から極めて遺憾なことと言わざるを得ません。
・・・
この現在の状況を乗り越え、新しい希望をつくるのは衆議院解散・総選挙しかないことは、もはやだれの目にも明らかであります
 すべての景気、経済指標が急激に悪化し、国民生活は深刻化し、現在と未来への不安があふれています。こうした状況下で、過去二件しか使われていない、合計四百五億円の予防注入しかなかった金融機能強化法の改正で銀行の貸し渋りや貸しはがしが解消されるとおっしゃる、これが成立しないと金融機関が倒産するとおっしゃる自民党幹事長、このような言葉に振り回されて、数を頼んで再議決をしゃにむに強行する政府と与党の行為は、余りにものうてんきで危機感がないと言うほかありません。
 金融機関にシステミックリスクを発現させない金融危機管理の緊急性を感じ取ることが、余りにも、自民党、そして麻生内閣、その前の福田内閣は遅過ぎます。麻生総理や中川金融担当大臣は、いまだに預金の全額保護を宣言すると風評被害を生むと発言する程度であります。
 つまり、本再議決は、何かやっているというアリバイづくりでしかありません。何というのんきさでしょうか政策的にも政治的にも完全なミスマッチであります。ガバナビリティー喪失と言ってもよいでありましょう。
 第二次補正予算を編成、提出することもなく、漫然と二カ月をむなしく浮遊し、さらに来年九月まで統治能力を喪失したまま推移することになれば、日本と日本人が奈落の底に突き落とされることになるのは火を見るより明らかであります。このとき、この情勢下で、ただただやったふり政策を数を頼んで再議決することは、国民の生活と日本の未来にとって百害あって一利なしであります。
 麻生総理は、内閣発足直後の所信表明演説において、国会運営の合意形成のルールを打ち立てるべきだと述べました。政策の中身の議論を省略して、議論を尽くそうとしない今回の与党の対応を見ると、合意形成のルールづくりをという麻生総理の発言は、しょせんは単なる見せかけだったと言わざるを得ません。
 新しい合意形成のルールをつくろうと本気でお考えなら、このような数を頼んでの再議決をやめることであります。与党が懐深く、幾ら時間がかかっても忍耐強く政策議論を国民によく見える形で展開することが肝要であります。公開と説明を原則として熟議を行い、国民世論の動きも勘案しながら合意をつくるというルールづくりに全力を傾注すべきであります。新しいルールは、水面下の駆け引きや数を頼んでの強行採決というものであってはならないわけであります

→新しい合意形成のルールをつくろうと本気でお考えなら、このような数を頼んでの再議決をやめることであります。与党が懐深く、幾ら時間がかかっても忍耐強く政策議論を国民によく見える形で展開することが肝要であります。公開と説明を原則として熟議を行い、国民世論の動きも勘案しながら合意をつくるというルールづくりに全力を傾注すべきであります。新しいルールは、水面下の駆け引きや数を頼んでの強行採決というものであってはならないわけであります!

参 - 本会議 平成20年06月11日

○簗瀬進君 私は、民主党・新緑風会・国民新・日本の簗瀬進であります。会派を代表して、ただいま議題となりました内閣総理大臣福田康夫君に対する問責決議に断固賛成の立場から討論いたします。
 総理、総理、冒頭に申し上げたい。あなたは、就任以来九か月、一貫して衆議院の三分の二の圧倒的多数に依存した強権政治を行ってまいりました。さらには、本日開催された与野党国対委員長会談において、国民の圧倒的多数が待ち望んでいる後期高齢者医療制度廃止法案の今国会における成立を明瞭に拒否しました。まさに、国民無視の暴力政治を断行し続ける総理の政治姿勢はだれの目にも明らかであります。参議院は、余りにも民意と乖離した政権をこれ以上認めるわけにはまいりません。参議院は、総理としてのあなたの地位及び職務の継続を望みません。
 即刻、民主主義の原点に立った民意を問うための行動、すなわち衆議院の解散・総選挙を求めます。まさに、この意思を明らかにするために提出された問責決議案であります。全身全霊を込めて賛同するとともに、以下、賛成の理由を述べたいと思います。
 まず、総理に、賛成する第一の理由は、第一の理由は、過去の民意により、直近の民意を圧殺する暴挙であります
 十九世紀のドイツの文芸評論家ベルネは、政府は帆であり、国民は風であり、国家は船であり、時代は海であるとの名言を残しました。政府は国民の支持を受ける帆という存在でしかありません。国民の支持なくしては帆は何の役にも立たず、国家という船も動きません。国民の支持こそ権力の正当性の根拠である、この民主主義の本質を見事に言い表した言葉がこれであります。
 さて、総理は、これまで、与野党の政治的攻防の重要な局面においては必ず憲法五十九条の三分の二の条項を使ってまいりました。まさに、福田政権を支えているのはこの衆議院の圧倒的多数であることは明らかであります。
 しかし、言うまでもなく、この三分の二の議席は総理自身の手で獲得した議席ではないじゃありませんか。二年九か月前の小泉首相の手になる郵政解散・総選挙の結果であり、自前の選挙の結果でないことは明らかであります。言わば、先々代の総理の遺産を食いつぶしながら強権政治を続け、平然としているのが福田総理ではありませんか。しかも、改めて民意を問うための総選挙は徹底して避けている、逃げている。まさに、二年九か月前の過去の民意で現在の民意を縛り上げている独裁者、それが総理の真実の姿であります。
 総理、直近の民意はどこにあるか、もはや十分に御認識だと思います。昨年七月二十九日の参議院選挙、四月の山口補選、そしてこの度の沖縄県議選。二年九か月前の民意は完全に変わりました。それどころか、国民の多くは、郵政解散の興奮で与えた巨大議席が皮肉にも国民生活を圧迫する様々な法律の強行採決につながったことに完全に気付いています。今や、そして愕然としているのであります。
 にもかかわらず、総理、あなたは過去の民意によって得た巨大議席で今の国民を縛ろうとする、こんなことが許されるわけはありません。まさに、国民の風を受けるどころか、国民に負担の風を吹きかけるだけの福田政権は、国民にとって有害無益の政権に成り下がっています。ねじれているのは衆参ではありません。ねじれているのは国民と総理ではありませんか。まさに国民からの風を失った総理は一刻も早く選挙の洗礼を受けて退陣すべきであります。
 問責に賛成する第二の理由は、憲法五十九条の三分の二規定を在任たった九か月の間に三度も使用しながら一切衆議院を解散しようとしない、二院制に対する破壊的な暴挙であります。
 総理は、今年一月、参議院が否決して衆議院に送付したイラク給油新法を憲法五十九条二項により三分の二で再議決しました。四月三十日には、ガソリン関係の国税、地方税について同条四項のみなし否決規定を援用し、衆議院返付後に再議決しました。このように、再三にわたって平然と憲法五十九条の例外規定を使用しながら一向に民意を問うための解散・総選挙をしようとはしない、それがあなたであります。まさにこれは、憲法が定める二院制を破壊する暴挙であります。
 我が国の憲法は、言うまでもなく二院制を定め、法律は両院で議決された場合にのみ成立をするのが原則であります。かつて大学で憲法学を学んだとき、憲法五十九条はあくまで、皆さん、例外規定なんですよ。国家的な緊急事態、そんな場合に例外的に使うのが憲法五十九条、さらには、この例外規定に訴えざるを得なかったときは、直ちに衆議院を解散して、その時点での民意を問うべきである、大学では私はこう教わったんです
 このように考えなければ、仮に衆議院は特定の政党が三分の二を獲得したその瞬間から四年間の、任期満了までの四年間の独裁権を衆議院が持つことになってしまうじゃありませんか。まさにこれは衆議院による参議院の否定であり、二院制の破壊にほかなりません。だからこそ、この例外規定を使った場合は直ちに衆議院を解散する、その時点での民意を問うべきなのは当たり前じゃありませんか。
 にもかかわらず、福田総理、あなたはこのような参議院否定、二院制否定を連続三回も行いながら、解散は絶対にしないと豪語している。あなたは憲法の精神を破壊することへの畏怖は全く感じていないんですか。憲政の常道の破壊者としての自責の念を感じていないんですか。まさに憲法体制の破壊者として、あなたは問責に値する。

→我が国の憲法は、言うまでもなく二院制を定め、法律は両院で議決された場合にのみ成立をするのが原則であります。かつて大学で憲法学を学んだとき、憲法五十九条はあくまで、皆さん、例外規定なんですよ。国家的な緊急事態、そんな場合に例外的に使うのが憲法五十九条、さらには、この例外規定に訴えざるを得なかったときは、直ちに衆議院を解散して、その時点での民意を問うべきである、大学では(ある民主党議員は)こう教わったんです!

参 - 本会議 平成20年05月14日
○吉川沙織君 民主党の吉川沙織です。
 ただいま議題となりました電波法の一部を改正する法律案について、会派を代表して質問をさせていただきます。
・・・
 地方税三法に関しては、私の所属する総務委員会において、衆議院でもなされなかった地方視察、地方公聴会を行うなど、与野党間で精力的な審議が行われておりました。その審議を通じて様々な問題点が明らかになる中、しかも会期がまだ十分に残されているにもかかわらず、六十日が経過したとして衆議院が五十六年ぶりと言われるみなし否決による再可決を強行いたしました。これは参議院に付託された審議権を一方的に奪うものであることにほかなりません
 世論調査でも半数以上の方が再可決に反対しており、さらには、再可決の直前に行われた衆議院山口二区補欠選挙でも民意が示されたばかりでした。このことは主権者である国民の意思を完全に無視した極めて異常な事態と言わざるを得ません。国民を無視して国は成り立つのでしょうか。
 参議院は、憲法上認められた二院制の下において、良識の府として国民の負託にこたえるために存在していると私は強く認識いたしております。参議院の審議を軽視してまで数の力で一方的に衆議院が再可決したことは、参議院を無視し、参議院の存在価値にまで及ぶ議会制民主主義の危機であると言わざるを得ません。政府・与党がみなし否決を行ったこと、そして再可決を繰り返すことについて、政府の一員である総務大臣に御見解をお伺いいたします。

→参議院は、憲法上認められた二院制の下において、良識の府として国民の負託にこたえるために存在していると私は強く認識いたしております。参議院の審議を軽視してまで数の力で一方的に衆議院が再可決したことは、参議院を無視し、参議院の存在価値にまで及ぶ議会制民主主義の危機であると言わざるを得ません!

衆 - 本会議 平成20年05月13日

○川内博史君 私は、民主党・無所属クラブを代表いたしまして、また、今回の与党の皆さんが強行されようとしている財源特例法の数を頼みにした再議決に対して怒りを持ってこの本会議を見詰めている大多数の国民の皆さんを代表いたしまして、ただいま議題となった憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、両院協議会を求めるの動議について、その趣旨を御説明申し上げたいと思います。(拍手)
 与党の先生方には、三分の二の再議決について、これでいいんだ、これがベストな方法なのだということを思っていらっしゃる方は恐らく数少ないのではないかというふうに思います。特に、一般財源化を求める議員の会というものが結成をされているというふうにお聞きをしておりますが、棚橋先生やあるいは河野太郎先生やあるいは水野賢一先生や、そして柴山先生など、この一般財源化を求める議員の会の皆様方には、私の趣旨弁明をよく聞いていただいて、なるほどな、そうだなと思っていただけると確信を私はしております。
 昨日、私は、中川秀直先生の「トゥデイズアイ」というホームページ上の毎日のブログというんでしょうか、よく読ませていただいております。それで、中川先生が、民主党は国民の怒りを利用しているひきょうな政党であるというような記述がございました。私は、民主党は、国民の怒りを利用しているのではなくて、国民とともに怒っているんです。
 改革という言葉は、だれも否定をできない言葉です。改革するのかしないのかと言われれば、します、します、しなければなりませんねと答えなければならない言葉でありますが、しかし、障害者自立支援法やあるいは後期高齢者医療制度などを強行採決しておきながら、弱者を切り捨てることも強行採決をする、その一方で、官僚利権、道路利権を温存するための財源特例法を三分の二で再び強行的に採決をする。そのような政府・与党の姿勢に対して、国民の皆さんは大変に怒りを感じていらっしゃるのではないかというふうに、私どもは、国民と一緒にそう感じているからこそ、政府・与党の皆様方にさまざまなことを申し上げさせていただいているわけでございます。
 今回の衆議院の三分の二の多数による再議決は、参議院の民意、参議院の院議を全く無視するものであって、明らかな権力の濫用であります。大義名分をどこにも見出すことはできない
 小泉先生は、二年八カ月前に、郵政民営化に賛成か反対か国民に聞いてみたい、国民投票をするんだとおっしゃられて解散・総選挙を打たれました。
 なるほど、郵政民営化法案は、私どもは反対でした。今でも反対です。だから、改正案を出しています。しかし、当時、参議院で否決をされた郵政民営化法に対して、小泉総理は衆議院を解散した。このことに関して、参議院で否決されたからといって衆議院を解散するのはおかしいのではないかという批判があったわけですが、日本国憲法上、三分の二で再議決をできる、参議院で否決されようが、衆議院で三分の二の議席があれば再議決ができるのだ、だから国民の皆さんにその力を与えてほしいとおっしゃられた小泉総理のそのお考えは、私はある意味で正しかったと思います。
 しかし、それは、郵政民営化法のみについて国民の意思が小泉総理に負託をされたのであって、ゆうべ、小泉総理はそこで聞いていただいておりますけれども、小泉総理が財源特例法について淡々と再議決をすべきであると夜の会合でお述べになられたという記事を読ませていただきましたが、私はそれは違うと思います。国民の皆さんは、後期高齢者医療制度もそうですが、財源特例法について、あるいは暫定税率の再引き上げについて、再議決をする負託を与党にあるいは政府に与えていることはない、断じてないということは、小泉元総理、小泉さん自身が実はよくおわかりになっていらっしゃるのではないかなというふうに思います。
 福田総理が、あるいは与党の皆さんが、道路財源についての三分の二の再議決を強行する権限を国民の皆様から負託を受けているとは私どもには思えないし、国民の皆さんもそうは思っていないからこそ怒っていらっしゃるんだろうというふうに思います。
 確かに、憲法五十九条には、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。」と書いてあります。しかし、我が国の国会は二院制をとっている。「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。」との憲法第五十九条の規定は、これこそが本則であり、衆議院の三分の二による再議決はあくまでも例外規定である
 しかも、同じく憲法第五十九条には、再議決の規定の後に、「前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。」と書いてございます。あくまで、二院制のもとで、衆議院と参議院の両院で可決したものを法律とする。しかし、与党は、この憲法五十九条に明文化された両院協議会の開催も拒否をされていらっしゃいます。このことは、まさしく、権力の濫用、あるいは立法府としての役割を放棄している、立法府としての自殺以外の何物でもないと私は思います。
 与党の議員の皆さん、ぜひ、皆さんの衆議院議員としての良心で与党執行部の暴走に歯どめをかけ、憲政の常道にのっとり議会制民主主義をしっかりと守っていくためにも、両院協議会の開催を求むるの動議に御賛成をいただけますように、心からお願いを申し上げる次第であります
 先ほども申し上げたとおり、重ねて申し上げますが、憲法第五十九条の三分の二の再議決はあくまでも例外規定である。ましてや、両院協議会の開催を求めることも拒否して、三分の二の多数を持っていることをもって再議決を強行するというのであれば、これは、国家と国民に重大な危険が及ぶ、あるいは、それらの重大性及び緊急性において相当な理由がなければならないと考えます。果たしてこの道路財源特例法案にそのような理由があるんでしょうか。私は、ないと思います。答えはもちろんノーだと皆さんもお思いになられていらっしゃると思います。
 この財源特例法は、本日午前中に閣議決定された内容と完全に矛盾する正反対の内容の法案であり、十年五十九兆円、道路整備を続けますよと書いてあるのがこの法案であり、閣議決定は「一般財源化する。」と書いてあるわけでございます。現在の、今、今日ただいま、きょうこの日このときの政府の方針に全く反する法案が、皆さん再議決することに疑問を感じないのでしょうか。特に閣僚の皆様方は、御自分で閣議決定に署名をした、閣議の決定に反する法律案に賛成をするとは一体どのようなお気持ちでいらっしゃるのか、私には理解ができません。(拍手)
 十年間五十九兆円の道路特定財源による道路計画という、道路利権をあるいは道路官僚の皆さんたちの無駄遣いと利権構造を温存するための法律に、国家と国民に重大な危険が及ぶなどの重大性及び緊急性において相当な理由などがあるはずもなく、大義名分などは全くない、だれの目にも明らかであり、本会議場の与党の皆さんも、橋本先生もそう思われていらっしゃると思います。
 第二の趣旨は、この道路財源特例法案の再議決の強行は、民意を全く無視するものであるということであります。
 言うまでもなく、現在の参議院の構成は、昨年七月の参議院通常選挙の結果であり、文字どおり直近の全国レベルの国政選挙において示された民意の結果であります。その参議院で否決された法案を、両院協議会を開くことを求めることも拒否して、参議院の意見を聞くこともせずに全く無視することは許されないわけであります。
・・・
 両院協議会を開いて、衆議院の代表者と参議院の代表者が一堂に会して、今や法案提案者、法案の提出者である内閣が方針転換をして自己矛盾に陥っているこの法律案を、国権の最高機関である国会がその役割を十分に発揮して、この矛盾を解決する結論を導き出す成案を得るべきであろうと私どもは考えております。
 現実に、参議院が否決した本院送付の法律案について、本院から両院協議会を開くことを求めた先例は幾つかあります。とりわけ、一九九四年一月の第百二十八国会においては、参議院が政治改革関連四法案を否決したものの、本院が両院協議会の開催を求め、紆余曲折はありましたけれども、当時の細川護熙総理と河野洋平自民党総裁とのトップ会談を経て、最終的に成案を得るに至ったのでございます。現在とは異なる政治情勢とはいえ、当時の議会の先輩たちにはぎりぎりまで議論を尽くすという姿勢があったようでございます。まさに当時の河野自民党総裁が今私の後ろの議長席にお座りになっていらっしゃることは、何かの因縁かもしれません。
 暫定税率の再議決の際、私どもは、その再議決に抗議をするために議長室前廊下で抗議活動をさせていただきました。民意を無視して再議決をすることこそが遺憾なことなのでございます。
 河野議長には、ぜひ当時の志を思い出していただき、指導力を発揮していただきたいと思います。

→憲政の常道にのっとり議会制民主主義をしっかりと守っていくためにも、両院協議会の開催を求むるの動議に御賛成をいただけますように、心からお願いを申し上げる次第であります!
(トゥデイズアイ時代の御愛読ありがとうございました!)


衆 - 本会議 平成20年05月13日

○後藤斎君 民主党の後藤斎でございます。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項の規定により道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案につき、両院協議会を求めるの動議について、賛成の立場で討論をいたします。(拍手)
・・・
 福田総理は、昨年九月の就任以来、事あるごとに、野党と誠意を持って話し合いをしながら国政を進めていきたいと繰り返してまいりました。しかし、その殊勝な言葉とは裏腹に、福田総理が現実に進めているのは、相も変わらぬ数の暴力ではありませんか。
 本年一月十一日、直近の民意を受けた参議院が否決をした新テロ対策特措法を、政府・与党は数の力で再議決をしました。そして、四月三十日には、参議院が税制関連法案の審議を継続している中に、本院が一方的にみなし否決規定を濫用し、これまた数の力で再議決を強行、圧倒的多数の国民が反対をするガソリン税等の暫定税率の復活、すなわち、年間二兆六千億、十年間で二十六兆円もの増税をしたのはあなたたちではありませんか。
 憲法第五十九条第四項には、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」と規定されています。
 しかし、我が国の国会は二院制をとっております。法律案は両院で可決したとき法律となるとの憲法第五十九条第一項の規定が本則であるということを考えると、五十九条第四項によるみなし否決、さらには五十九条第二項による再議決をもって法律を成立させることは、極めて異例であり、一九五二年、第三次吉田内閣のもとでのわずか一回の先例があるのみです。このときは、第十三回通常国会が五回も延長され、会期末前日という混乱したさなかの出来事であり、まさに異例中の異例、例外中の例外というべきものであります
 このような異例中の異例、例外中の例外という取り扱いでありますから、仮にこれを強行するというのであれば、国家と国民に重大な危険が及ぶなど、重大性及び緊急性において相当な理由がなければなりません。再議決は、二院制を否定し、民主主義ルールを顧みない行為であることを議員一人一人が自覚しなければいけないんです
 そして、暫定税率の復活は、相当な理由などかけらもなかったことは、だれの目にも明らかであります。むしろ、庶民の家計や中小企業が負担増やコスト増の中で苦しむ中、暫定税率廃止による二兆六千億の減税による景気回復を国民の大多数が願っている、その中での強行採決は党利党略そのものであったということは、火を見るよりも明らかであります。
 政府・与党はこれまで、数の力を背景に強行採決を連発してきました。国民生活を破壊する問題法案を次々と成立させました。本年度からスタートした、現代のうば捨て山、高齢者の方をいじめる医療制度も、一昨年の通常国会において強行採決によって成立したものであります。
 このような数の横暴に対し国民がノーを突きつけ、鉄槌を下した、それが昨年の参議院選挙であります。しかし、自公連立政権は、国民の声に耳を澄まし襟を正すこともなく、長年権力の座にある者としての惰性で、今もなお数の力で強引な議会運営を続けているのであります。まことにもって言語道断と言わざるを得ません。
 言うまでもなく、直近の民意は参議院にあります。さらに加えて、四月二十七日の山口二区補欠選挙においても我が党の平岡候補が圧勝いたしました。暫定税率廃止、道路特定財源の一般財源化が民意であることは、もはやだれも否定できない揺るぎない事実です。
・・・
 本法案の再議決は、また、また直近の民意を無視する暴挙と言わざるを得ません。しかし、百歩譲ったとしても、憲法第五十九条第三項及び国会法第八十四条第一項には、衆参両院の意思が異なった場合の調整機関として両院協議会の設置が定められているのでありますから、少なくとも、まずは両院協議会を開催すべきであります実際、第十三回国会においては、内閣提出の保安庁職員給与法案について、本院がみなし否決の議決を行いましたが、両院協議会の開催において成案を得たという先例があります
 政府・与党がみずからの主張に絶対の自信を持っているのなら、両院協議会で堂々と議論を展開し、我が党やほかの野党も含めて説得をなさればいいんじゃないでしょうか。それとも、深刻な矛盾を覆い隠すため、両院協議会を飛ばして一気に再議決しようとしているのではないんでしょうか。まさに矛盾に満ちたこそくな対応と言わざるを得ません。

→政府・与党がみずからの主張に絶対の自信を持っているのなら、両院協議会で堂々と議論を展開し、我が党やほかの野党も含めて説得をなさればいいんじゃないでしょうか?

衆 - 本会議 平成20年05月13日

○菅直人君 民主党の菅直人です。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、道路整備費の財源等の特例に関する法律の一部を改正する法律案の再議決に対し、反対の立場で討論を行います。(拍手)
・・・
さて、今回の法案です。道路官僚と族議員による巨額の無駄遣い構造が、民主党を初め野党議員の国会審議により、だれの目にも明らかになってまいりました。それにもかかわらず、十年間五十九兆円を道路特定財源としてこれまでどおり無駄遣いを含めて支出する法案を、しかも参議院では否決されたこの法案を、事もあろうに衆議院の三分の二の力で強引に再議決しようということは、一体どういうことなんですか。特定財源を十年続けるというこの法案を修正もせず衆議院で再議決するというのは、支離滅裂としか言いようがないじゃありませんか。
 しかも、五十九兆円の財源の中には、民営化したはずの旧道路公団の通行料収入などが、何と十二兆円も計上されているではありませんか。民営化した会社の売り上げを政府の計画に盛り込むということは、一体どういうことなんですか。つまりは、小泉内閣で行った道路公団の民営化がいかにまやかしで、結局は、民営化会社は国土交通省の出先機関であることをみずから示しているんじゃありませんか。
 まやかしの道路公団改革とまやかしの郵政改革を叫ぶ小泉政権のもとで行われた郵政解散で得た議席で再議決をするなど、もってのほかではありませんか。まずは、今のこの議場におられる衆議院議員が本当に国民の意思を代表しているかどうか、衆議院を解散して信を問うのが筋じゃありませんか
 この法案と一般財源化の矛盾について、総理は、来年からの一般財源化を閣議で決めたと言いたいのかもしれません。しかし、福田総理が一般財源化を言い出したのは、暫定税率が期限切れになる直前の三月二十七日です。道路族議員の反発が怖くて、この衆議院段階の国会審議では一切一般財源化を言わないまま強行採決をし、暫定税率が切れる直前になって初めて総理が一般財源化を言い出しました。

→まずは、今のこの議場におられる衆議院議員が本当に国民の意思を代表しているかどうか、衆議院を解散して信を問うのが筋じゃありませんか?

衆 - 本会議 平成20年01月21日

○鳩山由紀夫君 皆さん、民主党の鳩山由紀夫です。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、福田総理の施政方針に対して質問いたします。(拍手)
・・・
再議決は、憲法に定められた立法手続ではあります。しかし、衆参両院の議決が異なったという事実、特に、昨年の七月に示された直近の民意を反映した参議院において否決されたという事実は、極めて重いものです。軽々しく再議決を行うのではなく、衆議院を解散して、総選挙を行って再度民意を問うべきではなかったのですか。(拍手)

→まずは、今のこの議場におられる衆議院議員が本当に国民の意思を代表しているかどうか、衆議院を解散して信を問うのが筋じゃありませんか!

衆 - 本会議 平成20年01月11日

○仙谷由人君 民主党の仙谷由人でございます。
 私は、民主党・無所属クラブを代表して、内閣提出のいわゆるテロ新法を憲法五十九条二項により再議決すべしとの動議に対し、反対の討論をいたします。(拍手)
 同条項には、確かに、参議院が衆議院が可決した法案につき異なる議決をした場合に三分の二以上の多数で可決できるとの法律成立の例外規定を置いています。しかし、我が国の憲法体系では国会が二院制をとっていること、憲法五十九条一項の、両院で可決したときは法律となるとの規定が本則であること、また、国会では一事不再議の原則が貫徹しなければならないことなど、五十九条二項を使って法律を成立させようとすることは極めて異例であり、その前に同条に定める両院協議会における協議や次国会での再提出などの丁寧な審議が前置されるべきで、しゃにむに数の力で押し切るなどという乱暴な運営は努めて回避すべきであります。五十九条二項はあくまで例外的規定なのです。例外的な権限を行使するためには、それを正当化するに足りる理由が必要であることは疑う余地がありません
 すなわち、参議院の意思を否定してまで衆議院の多数で強引に法律とする緊急性、及び、これをしなければ国家と国民に回復しがたい危険が発生し、かつ損害を与えるというような具体的な事由がなければ、それは単に形式的に付与されている権限を濫用しているにすぎないものであって、憲法上も極めて疑義の大きいものというべきであって、少なくともその政治責任が厳しく問われなければなりません
 つまり、内閣は参議院に対しては解散権を持っていませんから、参議院の異なる議決が、内閣と与党にとって、参議院を解散したいぐらいだけれども制度上はそれはできないという程度の重要性があって初めて再議決が正当化されると考えます。
 わずか六カ月前の参議院選挙において、給油継続を掲げた自民党、公明党は歴史的な敗北をいたしました。安倍内閣のもとで、思い込みの強い法案を、国会審議を空洞化させながら次々と強行採決をしたことに対する国民のノーという意思表示でございます。国民は、給油継続についてもノーという意思を示したのです。
 さらに、その結果、参議院では、民主党を比較第一党として野党が過半数を占めるに至りました。政権の基盤政党と異なる政治勢力が国会の片方で多数を占めるという事態は初めてではないとはいえ、日本の政治史上新しい段階に入ったという認識を持つべきであります
 しかし、自民党、公明党で政権を握り、政権を自己目的化し、政権を維持することだけを存在理由としてきた与党の方々は、従来の癖と惰性で、たまたま二年四カ月前、衆議院三分の二以上の議席を調達していたことを奇貨として、単に数の力を頼んで、インド洋上における給油は継続ではなく考え直した方がいいという国民の現在の政治意思に明確に反することを今行おうとしている、それが本動議であります。
 二十一世紀に入って、先進国、中進国を問わず、政権交代を核としながら、公開と説明を使命とする議会をつくらなければならない、すなわち熟議の民主主義あるいは民主主義の民主化を各国は追求してきました。
 官僚内閣制と言われる我が日本の議院内閣制、与党の皆さん、与党の皆さん方が官僚に政策立案、法案作成をゆだね、与党内部における事前審査という内輪の議論が済めば、国会では質問をできるだけしないで一刻も早く議決することに奔走するという、このやり方がいわば国会を官僚作成の法律案の追認、製造機関におとしめようとするものであることに、与党の皆さん方は何の後ろめたさも時代おくれであることをも感じていらっしゃらないんですか。皆さん方は、官僚のたなごころの上で踊りを踊ることで国民の負託にこたえていると胸を張ることができるんでしょうか
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 与党は何ゆえに、国会の本会議や委員会の表舞台で堂々たる議論を重ね、国民によく見え、よくわかる仕方で止揚された結論や妥協点を探るという新たな政治をつくろうとしないんでしょうか。時代はそのことを要請しているんです。ましてや、今、国会は、参議院の過半数が野党に握られたのでありますから、今こそ、粘り強い、見える議論と、それに基づく新しい合意形成に向けた努力が求められていたのです。
 現に、動かない国会と言われながらも、委員会での議論の結果、民主、自民、公明三党共同提案の一件、委員長提案九件、野党の修正要求を受け入れたもの三件の法律が成立をいたしました。参議院野党多数の事態が後押ししたことによる新しい合意形成の萌芽も生まれています。
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 本動議は、憲法五十九条二項をあえて行使する条件がないのに、テロ新法の成立を自己目的化し、数の力で力任せに再議決をもくろむものです。
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 そして、この半年間、政府・与党は、給油継続がすべてに優先するお国の一大事であるかのような大騒ぎをし、今また異例で例外的な再議決をもくろむ、それが本動議であります。愚かと言うほかはありません。
 このように、テロ新法は、再議決に付すような緊急性もなければ重要性もなく、これが可決しなければ国家や国民に重大な危険を発生させるという事態は全く存在しないことは明らかであります。
 与党と福田内閣は、二年半前に他の内閣が得た議席の数を悪用して、その要件を欠く再議決という挙に出る。国民がこれを支持することに自信をお持ちなら、今再議決を企図するのではなく、国民に信を問う、すなわち、テロ新法の成立を掲げ、改めて衆議院で三分の二の議席を得るために解散・総選挙を行うべきであります。
 このことを要求して、本動議に対する反対討論といたします。(拍手)

→政権の基盤政党と異なる政治勢力が国会の片方で多数を占めるという事態は初めてではないとはいえ、日本の政治史上新しい段階に入ったという認識を持つべきであります!

→(しかるに)与党は何ゆえに、国会の本会議や委員会の表舞台で堂々たる議論を重ね、国民によく見え、よくわかる仕方で止揚された結論や妥協点を探るという新たな政治をつくろうとしないんでしょうか?


衆 - 本会議 平成20年01月11日

○阿部知子君 社会民主党の阿部知子です。
 私は、社会民主党・市民連合を代表して、先ほど参議院で否決されましたテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法案の再議決を求める動議に対して、反対の討論を行います。(拍手)
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 衆議院の三分の二を超える与党の議席は、郵政民営化を争点とした選挙の結果によるものであり、直近の民意は、野党が多数を占める参議院にあることは明らかです。加えて、憲法五十九条にあるとおり両院協議会を開き、意見の一致を図る努力もせず、いきなり衆議院の再議決によってこれを覆すことは、二院制の本旨に照らしても断じて認めることができません。

→直近の民意は、野党が多数を占める参議院にあることは明らかです

衆 - 本会議 平成19年12月14日

○三日月大造君 民主党の三日月大造です。
 私は、民主党・無所属クラブを代表し、ただいま議題となりました三十一日間の会期再延長に反対の立場で討論をいたします。(拍手)
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反対の理由の第三は、会期再延長の果てに姿をあらわすであろう、巨大与党による数の横暴を容認するわけにはいかないからであります。
 さきの通常国会において、自公連立与党は、この衆議院において十四回もの強行採決を繰り返しました。伝えられるところによると、政府・与党は、新テロ対策特措法案が参議院で否決された後、数の力をもって衆議院で再議決する方針であるといいます。
 数の横暴に対する国民の意思は、参議院でも明確に示されたとおり、ノーであります。政府・与党は、なぜ、新テロ対策特措法案について、疑惑解明不十分なまま、説明不足のまま、かたくなな姿勢をとり続け、民主党の主張に耳を傾けず、国民の不安にこたえようとしないのでしょうか。異常です。
 繰り返しますが、夏の参議院選挙の結果、立法府の意思決定過程は根本的に変わったのです。国会の会期の再延長、衆議院での再議決という、こそくでその場しのぎ、無理、無謀な手段を使い、ばたばた慌てて強引に押し通すのではなく、一たん廃案にして、これまでの経過や効果をしっかりと検証しながら、日本の防衛や国際貢献のあり方、日米同盟のあり方を根本から議論し直そうではありませんか

→こそくでその場しのぎ、無理、無謀な手段を使い、ばたばた慌てて強引に押し通すのではなく!

衆 - 本会議 平成19年12月14日

○日森文尋君 私は、社会民主党・市民連合を代表して、ただいま議題となりました会期延長の件につきまして、反対の討論を行います。(拍手)
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第三は、大幅再延長は、衆議院による再議決やみなし否決規定の活用のためであり、直近の民意である参議院の意思を否定し、参議院の審議権を剥奪することになるからです

→直近の民意である参議院の意思を否定し、参議院の審議権を剥奪することになる!

衆 - 議院運営委員会 平成19年06月08日

○加藤(公)委員 ただいま御提起のありました内山晃君を懲罰委員会に付するの動議については断固反対、谷畑孝君を懲罰委員会に付するの動議については賛成の立場で、民主党・無所属クラブを代表して一言発言をさせていただきます。
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与党が衆議院全体に占める議席数は、三分の二を大きく超えております。巨大与党がその気になれば、参議院で否決された法案も再議決で成立させることも可能でありますし、少数野党の議員などは簡単に除名することもできてしまいます。しかし、そんなことをした瞬間に、かつてのように議会制民主主義は死滅をするおそれがあるわけであります。巨大与党の数の暴力は絶対に容認できません。先般も申し上げたとおり、数があればこそ、謙虚さをもって議会運営に臨むべきだと思います

→数があればこそ、謙虚さをもって議会運営に臨むべきだと思います!