仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問に対する政府答弁書 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問に対する政府答弁書

内閣衆質176第213号
平成22年12月7日
内閣総理大臣 菅直人
衆議院議長 横路孝弘 殿

 衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。


仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問主意書

一、五及び六について
一般論としては、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律六十六号。以下「公文書管理法」という。)において、どのような文書が「組織的に用いるもの」として行政文書に該当するかについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号、以下「情報公開法」という。)の場合と同様に、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存又は廃棄の状況等を総合的に考慮して実質的に判断する必要があるものと考える。


二及び三について
お尋ねの「当該文書」についての公文書管理法の規定の適用関係については、これらの規定が施行されていないことから、お答えすることはできない。
 なお、先の答弁書(平成二十二年十一月二十六日内閣衆質一七六第一七三号)一の(二)から(五)まで、二及び三についてでお答えしたとおり、仙谷内閣官房長官本人に確認した事実関係を踏まえると、内閣官房としては、お尋ねの「当該文書」は、同内閣官房長官が自らの考えを記した個人的な手控えとしての性格を有しており、情報公開法第二条第二項にいう「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」ではないと考えている。

四について
 お尋ねについては、公文書管理法附則第十三条第一項において、「政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定されていることを踏まえ、必要に応じ、検討を行なってまいりたい。


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(参考)上記の政府答弁書は下記の質問主意書に答えたもの。


「仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問主意書」

右の質問主意書を提出する。


平成二十二年十一月二十九日
提出者  中 川 秀 直
衆議院議長 横路孝弘 殿

仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する再質問主意書

「衆議院議員中川秀直君提出仙谷官房長官の「私的メモ」の定義に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一七六第一七三号、平成二十二年十一月二十六日)の「行政文書」の定義は、本来「行政文書」であるべき文書を「私的メモ」として情報公開の対象外とすることにつながる重大な問題を含んでいる。
 従って、下記の質問をする。

一、平成二十一年五月二十七日の衆議院内閣委員会において、民主党の西村智奈美委員は「民主党は・・・個人的なメモであっても、二人以上で回覧、閲覧したものについては、組織共用文書として行政文書の定義に含めるという考え」と述べている。民主党のこの考え方に対する政府の見解を問いたい。

二、平成二十一年五月二十七日の衆議院内閣委員会における公文書等の管理に関する法律案の審議において、「組織的に用いる」の意味について、増原義剛内閣府副大臣は「それが組織的に使われるというものであれば、個人的なメモも行政文書に該当することは当然あり得る、そのように考えております」と答弁している。本年十一月九日に行なわれた衆議院予算委員会の審議において、仙谷内閣官房長官が「望遠レンズで盗撮されたようです」と発言した「政府として映像を一般公開した場合の検討(尖閣ビデオ関連)」と題する文書(以下、「当該文書」)は、仙谷内閣官房長官が当該文書を用いて菅内閣総理大臣に説明していることが明らかになっているが、これは当該文書が組織的に用いられていることを意味するのではないか。もしも、組織的に用いられたものでないとすればその理由を明らかにされたい。

三、平成二十一年六月二十三日の参議院内閣委員会における公文書等の管理に関する法律案の審議において、枝野幸男修正案提案者は、「組織的に用いるものとして、」という文言の趣旨について、「四条についての修正の協議において、作成しなければならない文書の範囲について明確化をすることができました。つまり、行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるような文書を作成しなければならないということになっているわけでありまして、当然のことながら、一方で作成義務が課せられている文書は組織的に用いる文書であるということに含まれるということは当然だろうというふうに思いますので、この四条の修正と併せて読むならば、委員が危惧をされて御指摘をされましたようなことにはならない、つまり必要な文書は作成され、そして本法律での保存、保管、管理の対象になる行政文書に入るというふうに理解をいたしております。」と述べている。枝野幸男修正案提案者の答弁による公文書等の管理に関する法律の解釈に基づき、以下の二点を問う。

(一)当該文書は「行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるような文書」にあたるのではないか。

(二)当該文書は「作成義務が課せられている文書」であり組織的に用いる文書にあたるのではないか。

(三)当該文書は必要な文書として作成され、公文書等の管理に関する法律案で保存、保管、管理の対象になる行政文書に入るのではないか。

四、平成二十一年六月二十三日の参議院内閣委員会における公文書等の管理に関する法律案の審議において、枝野幸男修正案提案者は「民主党は、この「組織的に用いるもの」を削除すべきではないかということを強く主張をいたしました。」と述べている。菅内閣において、行政文書に関する「組織的に用いるもの」との定義を削除または変更する考えはないか。

五、一般論として、行政機関において、部下が上司に渡した文書は、職務上、「組織的に用いるもの」ではないか。

六、一般論として、府省の課長が、担当事務の処理方針について、自らの考えを部下に伝え、部下がそれを文書にまとめ、それを上司である局長に示して、相談ないし説明した場合、この文書は行政文書にあたるか。

右質問する。