「尖閣沖漁船衝突事件の映像の機密性に関する質問主意書」本日提出 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

「尖閣沖漁船衝突事件の映像の機密性に関する質問主意書」本日提出

中川秀直事務所からのお知らせです。
本日、中川秀直は下記の質問主意書を衆議院に提出しました。
政府からの政府答弁書は、12月10日の予定です。


尖閣沖漁船衝突事件の映像の機密性に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

平成二十二年十一月  日
提出者  中 川 秀 直

衆議院議長 横路孝弘 殿

尖閣沖漁船衝突事件の映像の機密性に関する質問主意書

国民の知る権利は極めて重要である。よって、尖閣沖漁船衝突事件の映像の機密性について質問する。

一、本年十一月九日神戸海上保安部の主任航海士が動画投稿サイト「ユーチューブ」に投稿した尖閣沖漁船衝突事件の映像(以下、流出映像)、本年十一月二十二日に海上保安庁が参議院に提出した映像(以下、参議院提出映像)は同一のものか。削除されている映像と音声がある場合、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条の何号に基づき何分何秒不開示としたのか、音声と映像に分けて明示されたい。

二、本年十一月八日の衆議院予算委員会において、仙谷由人内閣官房長官は流出映像について、「これはいろんな角度からみてですね、海上警備取り締まり活動の秘匿性がこの流出した例えばビデオで分析し、それを、本来は秘匿すべき事項が外へ漏れる、あるいはこの種のものが外に出ることによって、先ほど、石破議員のご質問にもありましたけれども、他国との関係、あるいは他国の捜査機関との関係等々が果たしてどういうことになるのかというようなこともお考えを頂ける」、「私はこれは、まあ、ちょっとみりゃあ大したことないじゃないかという見解もおありになるかと思いますけれども、専門家が見れば、それは専門性が高いものから見れば、秘匿性があると考えます。」と述べている。また、十一月十日に菅原一秀議員の「具体的にどこが国家機密なのか」との質問に対して、「専門家、つまり海上の警備取り締まり活動に従事する専門家」の目から見ると、「追跡や規制や捕捉にかかる一連の方法、あるいは証拠をとる採取用の資器材の種類、その取り扱いに関する情報、あるいは職務に従事している海上保安官を特定する情報、そういうものが専門家からみれば大部あるわけでして、多分これは秘匿を要する情報ということになろうかと思います」と述べている。この発言に関連し、以下の四点を問う。

(一)参議院提出映像には仙谷由人内閣官房長官が指摘する海上警備取り締まり活動の秘匿性として不開示にすべき部分はあるか。ある場合には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律案第五条の何号に基づき、音声と映像のどの部分を不開示とすべきだったのか、音声と映像に分けて何分何秒から何分何秒までと明示されたい。

(二)(一)の不開示にすべき部分の公表により発生した不利益について具体的に説明されたい。

(三)(一)において、参議院提出映像に不開示とすべき部分があるという場合、参議院提出映像を各党経由で事実上公開されていることについて政府からの抗議がないのはなぜか。

(四)(一)において、参議院提出映像に不開示とすべき部分があるという場合、参議院提出映像を各党経由で事実上公開されていることについては、不開示とすべき部分を公開することで得られる公益上の必要性を政府が認識しているためと考えられる。参議院提出映像において不開示とすべき部分がある場合、これを公開することで得られる公益上の必要性とは何か、具体的に説明されたい。

三、政府が保有する尖閣沖漁船衝突事件の現場で収録した映像について問う。

(一)政府が保有する尖閣沖漁船衝突事件の現場で収録した映像は、合計何分何秒か。このうち、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条の観点から不開示と考える部分がある場合には、同法第五条の何号に基づき、それぞれの映像について不開示とすべき部分について、音声と映像に分けて何分何秒から何分何秒までと明示されたい。

(二)政府が保有する尖閣沖漁船衝突事件の現場で収録した映像のうち、未だに国会提出されていない部分には、二―(四)にある「これを公開することで得られる公益上の必要性」はないのか。

右質問する。