参院予算委員会審議・復習:平成の「処分請訓規程」論争に学ぼう | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

参院予算委員会審議・復習:平成の「処分請訓規程」論争に学ぼう

秘書です。
参院予算委員会で話題になりました「処分請訓規程」についての平成の国会論戦です。



■参 - 法務委員会 - 平成01年03月28日

○政府委員(根來泰周君) 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。そういうものを前提にしますと、そういう場合は請訓には当たらないということでございます。

■衆 - 予算委員会 - 平成04年02月03日

○山花委員 静かに見守っているということは、そういう大臣の答弁では不安であります。
 昭和二十三年法務省検察局秘第三六号訓令、処分請訓規程というものがあるとされています。一般的な指揮権に関連してということだけではなく、常時いろいろ相談事があるのだということについて、元検事総長であった伊藤栄樹さんが検察庁法解説の中で言っているわけですが、「検事総長は、国会議員を逮捕する場合(ことに、国会の会期中)その他将来政治問題化することが予想されるような事件については、国会における検察権の代表者である法務大臣に対し、折りにふれて積極的に報告を行うものと考える」、その際「とくに法務大臣の指揮を仰ぐこともある」ということで、日常的にこうした政治問題化する場合、代議士がかかわる場合には法務大臣と検察庁が相談するとなっている。 
 処分請訓規程について、これを提出していただきたいと思いますけれども、この点いかがでしょうか。これ、提出していただかないと、今のお答えのままではこれは納得することができません。
○濱政府委員 お答えいたします。
 今委員御指摘の点につきましてお答え申し上げますが、昭和二十三年に大臣訓令として定めました処分請訓規程というのがございます。これは私どもの内部規則でございまして、特に検察運営にかかわる事柄を定めているものでございまして、これを国会に提出するということはいたしかねるわけでございます。
 ただ、その内容について先ほど委員から若干のお尋ねがございましたので申し上げますけれども、これにつきましては、例えば内乱の罪のような国家の存立を危うくするような罪につきまして起訴、不起訴の処分をする場合に、その処分の適正を期するために法務大臣の指揮を仰ぐということが定められているものでございます。
○山花委員 実は伊藤さんの「逐条解説」が違うから出してくれと言っているんです。伊藤元検事総長は、書物にしている解説において、将来政治問題化することが予想されるような事件については相談する、そして処分についての請訓を行う、こう書いてある。それが書いてあるのはこの規程であるというのです。だから、出していただかなければ今言ったようなものかどうかわからないじゃありませんか。この問題については出していただかなければ法務大臣に対する質問はできない、こういうように申し上げているところでして、これは出していただきたいと思います。
○田原国務大臣 お答えいたします。
 先ほどの山花先生のお尋ねについては、実務に関する訓令規定でありますので、刑事局長に答弁させましたが、同じ答弁になると思いますけれども、よろしくお願いします。
○山花委員 これだけ政権を超える大きな動きがある疑獄事件について指揮権発動をするなということに対して、法務大臣は、当たり前のことである、厳正中立の立場を守って断固究明するとなぜ言えないんですか。指揮権を発動などは毛頭考えていませんと言うべきじゃないですか。
 この問題について、今の答えでは納得できないし、同時に、このさっきの処分請訓規程というものが出なければおからぬということでありますから、その内容については理事会で取り計らっていただきたい、こういうように思いますし、・・・

■ 衆 - 予算委員会 - 平成04年02月04日

○加藤(万)委員 ただいまの我が党の山花書記長に対する法務大臣の答弁ですが、処分請訓規程については、法務大臣はあらかじめ、特に重要な事件については捜査の着手または起訴、不起訴の処分について法務大臣の指揮を受けるべき旨を一般的に定めてあるものでありまして、これに当たる場合には、具体的事件について検事総長から法務大臣に対して請訓が行われる旨規定をされているわけであります。特に国会議員を逮捕する場合は、将来の政治問題化ということを踏まえますと、極めて重要な請訓事項と言わなければならないわけであります。
 今法務大臣は、我が党の質問に対する御見解で、御質問の点については政治家として私の良識を信頼していただきたい、こうお述べになりました。私は、今度の阿部事件、阿部代議士が逮捕される前後の法務大臣の新聞の談話をそれぞれ見さしていただきました。これによりますと、法務大臣は、例えば閣議後の記者会見で、閣僚在任期間中という授受で、時期、請託など立証が難しいという意見があるが、こういう記者団の質問に対しまして、捜査内容に触れる微妙な話だ、検察が独自性を持ってやっている問題で、私自身は確かにそういう微妙な問題がないことはないと談話を発表されているわけであります。いわば検察側の捜査に対するさまざまな動きに対して、いや、そう言うけれども、私自身がどうも今度の阿部議員の逮捕については、在任期間中の問題や、あるいは時期とか収賄の問題を含めて、そういう疑いがあるのかないのかはちょっとわからない、いわば検察が独自的に行う捜査に対して、極めて、いい意味で言えば慎重でしょうが、悪い意味で言えばブレー牛をかけるという状況じゃございませんか。
 法務大臣、阿部代議士が逮捕された前後に、法務大臣は検察、検事総長から何らかの報告は受けていますか。
○田原国務大臣 お答えします。
 阿部元長官の逮捕や起訴につきましては、いずれもその直近にその旨の報告を受けております。しかし、これはあくまで報告を受けたということであって、指揮等を請訓されたものではありません。私がこの報告に対して、了承するしかないなどという指揮を発したこともありません。
 以上です。

・・・
○加藤(万)委員 ・・・ですから、私は、やはり山花質問にありましたように、そういう状況をつくり上げるであろう処分請訓規程というものをどうしても提出してもらわなければ、国会における我々の、いわゆる行政機関として時の政府が問題を隠ぺいしなければならないことを、我々は国民の前で本来あるべき姿というものを追及する、その接点が見出すことできないじゃないですか。私は、この処分請訓規程を山花質問に引き続いて本委員会に提出していただくことを強く求めます。
○濱政府委員 お答えいたします。
 ・・・
 それから、処分請訓規程についてのお尋ねでございますが、昨日、山花委員の御質問にもお答えしたわけでございますが、正確に御理解いただきますために、もう少し詳しくお答えを申し上げたいと思います。
 処分請訓規程は、内乱あるいは外患というような罪につきまして、要するに、我が国の存立にかかわる犯罪あるいは経済秩序に重大な影響を及ぼす犯罪というような一定の重要な犯罪に限りまして、その事件処理について法務大臣の指揮を受けるべき旨を定めておるものでございます。したがいまして、贈収賄、贈賄あるいは収賄というような罪を初めといたしまして、一般的な刑法犯はその対象となっておらないわけでございます。
 また、請訓を要する事件につきましては、罪の種類によって特定しているわけでございまして、例えば、犯罪を犯した者が国会議員であるかどうかというようなことで区別をしているわけではございません。したがって、一般論として申し上げますと、国会議員が逮捕されるかどうかというような、国会議員が例えば収賄罪について逮捕されるかどうかというようなことにつきまして請訓を必要とするというふうに規定しているものでは全くございません。関係ないものでございます。そこを御理解いただきたいわけでございます


■衆 - 予算委員会 - 平成04年02月19日

○加藤(万)委員 法務大臣に三点ほどお聞きをしたいというふうに思います。
 せんだっての質問で、私は、指揮権発動に絡む問題で処分請訓規程の提出を、ぜひ当委員会に提出をしていただきたい、この旨要求をいたしました。これは山花書記長の質問とも関連をいたしまして、大臣は、公正、厳格に当事件を扱っておりますのでという回答をこの場でいただいたわけでありますが、その後法務省が各党を回りまして、阿部議員の本委員会への証人喚問に対しては、法廷維持の関係、捜査の段階なども含めて、この際差し控えをしていただきたい旨の陳情がありました。これはもう各党でも反発があったわけですが、いわば三権分立という中における立法府へのかかわり合いの点からいって、極めて遺憾な陳情行動ではなかったか、こう私は思うわけであります。大臣の、私ども委員会に対する御答弁の書面でいただきました内容によりましても、厳正に行うという立場から見るといささかこの行為は逸脱をしているのではないか、かように思うのですが、まずこの点についての御意見が第一点であります。
 ・・・

■ 衆 - 法務委員会 - 平成04年12月08日

○木島委員 じゃ、刑事局長はその存在を知っていますか。
○濱政府委員 処分請訓規程のことでございましょうか。――もちろん知っております。
○木島委員 最後に、今現に有効に生きているんですか。
○濱政府委員 もちろん生きております。


■ 衆 - 法務委員会 - 平成21年03月17日

○古本委員 そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。
○大野政府参考人 検察庁から法務大臣に対する報告といいますのは、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるから行われるものであります。その場合には、当然のことながら、検察の案件につきまして、法務大臣を補佐する立場にある刑事局を通じてそうした報告が行われるということになるわけであります
 そして、どういう場合に報告が行われるのかということでございますけれども、処分をする前に大臣の指揮を受けなければいけないと定められている事件もございます。これは処分請訓規程という法務省の訓令がありまして、外患罪、内乱罪等、かなり例外的な罪名でありますけれども、そうしたいわば国家の安危にかかわるような事件の処分に際しましては、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべきものであるとされているわけでございます
 それ以外の点につきましては、刑事関係報告規程等によりまして、事件の重要性、特異性あるいは国会等における説明の必要性等の事情を踏まえて報告がなされる運用とされておりまして、大臣がそのお立場上、職責上、当然承知しておくべき事柄につきましては、検察当局から法務当局、刑事局を通じまして適時適切に法務大臣に対して報告をしているということでございます。
○古本委員 そうしますと、そういった極限の状態を招かないために日常的にどれだけ上に情報を上げるか、つまり、大臣に上げるかということに尽きるわけであります。
 例えば、読売新聞に連載されました「赤レンガの実像」の記述によりますと、いつどういう事件を報告するかを定めた規定はないとされている。大臣の関心にも配慮しつつ、あうんの呼吸で耳に入れるタイミングをはかる。
 他方、事柄の基準、何を報告し、何は報告しないか。何せ送致案件は年間二百四十万件ありますから、これはやはりある程度の基準がないと、恐らく報告に参る刑事局長も大変だと思うんですね。これは何か基準はあるんでしょうか。
○大野政府参考人 先ほども御答弁を申し上げましたように、法務大臣が法務行政の最高責任者であり、国会等に対して説明をすべき責任のあるお立場におられるということを踏まえまして、折々、お耳に入れるべき案件につきましては、口頭で、あるいは今大臣が申し上げました案件表等によって説明をしているところでございます
○古本委員 つまり、当該大臣が、例えば御専門の分野やら、どういったことに関心を持っておられるのやら、いろいろ気配りしながら上げていくものなのか、それとも、ある一定の類例以上あるいは未満のところで何か分水嶺を引くのかどうなのかということでいきますと、過去のいろいろな例を読んでいますと、やはり、今おっしゃった具体的法律に決めのある内乱罪ほかを除けば、恐らく将来政治的な広がりを見せる案件については、これは口頭での請訓と言った方がいいんでしょうか、正式な稟議書ではないのかもしれませんが、比較的お耳に入れた方がいいというようなことを歴代検事総長がいろいろ御著書で書いておられたりするんですけれども、大体そういう理解でよろしいでしょうか。
○大野政府参考人 事件の捜査処理につきまして、法務大臣のお耳に入れる趣旨でありますけれども、法務大臣から具体的事件についての指揮権が発動される、あるいは発動していただくための請訓をする、指揮を求めるという趣旨で報告しているわけではございません。法務大臣、法務行政の最高責任者として検察に対する一般的な指揮監督権があるわけでありますから、そして国会等に対して説明をすべきお立場にあるわけですから、そうしたお立場にかんがみて、お耳に入れておくべき事項についてお耳に入れているということでございます
 したがいまして、基本的には事後的にお耳に入れているわけでありまして、それによって大臣の判断を仰ぐ、あるいは大臣の許可を求める、そのような運用をしているわけではございません
○古本委員 ということは、全国地方検察庁あるいは区検察庁、それぞれ担当されている事件がございますね。そのそれぞれの中から、これはひとつお耳に入れた方がいいかなということが仮にあった場合、これは事後的に、つまり、処分をした、処分ですから起訴だとか、あるいは場合によっては公判に既に入っておる案件でも今裁判の進捗はこうです等々ですね。起訴していいですか、悪いですかなんていうことは、仮に聞くことがあったならばそれは処分請訓であって、日常の業務としては、あくまでも終わった事柄の事後報告である、こういうことでよろしいですか。イエスかノーかだけで結構です。
○大野政府参考人 日常の業務に関しましては、今まさに委員が御指摘のとおりでございます。

■ 衆 - 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会- 平成21年07月07日
○階委員 私どもが調べている限りだと、全く同じ行為態様でやっているわけですから、これは当然訴追対象になるべきだと考えていますし、仄聞するところによると、一般の方がこれを告発されているというふうにも聞いていますので、ぜひその告発を真摯に受けとめて、訴追すべきは訴追していただくということをお願いしたいと思います。
 それから、我々民主党では、この西松献金事件を発端として、政治資金問題に関する第三者委員会というのを立ち上げて、有識者の方にいろいろ検討をしていただいたわけです。
 その中でわかってきたこととして、政治資金規正法違反事件のような政治的影響の大きい重大事件については、捜査の着手あるいは起訴といった処分について、検事総長から法務大臣に対して請訓というものが行われて、これにこたえて法務大臣が指揮をすることになっているというふうに報告書には書かれておりました
 今、第三者委員会の報告の中で法務大臣の指揮権発動をもっと積極的にやるべきだという部分がけしからぬというような御指摘もあるようなんですけれども、今の話が事実だとすれば、これはもう請訓そして指揮という形で、ごく普通のこととして法務大臣が指揮権を発動しているんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、今の請訓と指揮の関係というのは、実際に普通に行われていることという理解でよろしいでしょうか。
○大野政府参考人 検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令に処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長が法務大臣の指揮を受けるべき事件としては、内乱罪、外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ねの政治資金規正法違反等は、この請訓の対象にならないわけでございます。
 一方で、法務大臣は、法務行政の最高責任者でありますし、また、国会の場で検察の活動について説明すべき立場にあるわけでございます。したがいまして、刑事関係報告規程等に基づきまして事件の報告を受けているほか、職責上当然承知しておくべき事柄については、検察当局から法務当局を通じまして適時適切に法務大臣に報告をしているわけであります
 先ほども申し上げましたけれども、お尋ねは政治資金規正法違反のように政治的影響の大きな重大事件ということでございましたけれども、捜査の着手あるいは起訴の処分について、事前に検事総長から法務大臣に対して請訓が行われ、これに基づいて法務大臣が指揮をするというような規定はありませんし、そのような運用は行われていないわけでございます。
○階委員 そうすると、今回の小沢前代表の秘書の逮捕、起訴に関しては、請訓や指揮、そういったものは一切行われていなかった、あくまでも検察が全部自分たちの判断で、また、法務大臣にも特にそれを知らしめることなく行われたという理解でよろしいでしょうか。
○大野政府参考人 本来、捜査機関の活動内容にかかわる事柄につきましては答弁を差し控えるべきものだというふうに考えておりますけれども、さまざまな憶測等が流布された状況にかんがみまして、あえてお答えいたしますと、小沢代表代行の秘書を逮捕した件につきましては、衆議院法務委員会で法務大臣からも答弁申し上げているところでありますけれども、逮捕当日である三月三日、逮捕の直前に、刑事局を通じて検察当局から、逮捕する旨を法務大臣に報告しているわけでございます。また、起訴につきましては、起訴当日である三月二十四日、起訴に係る事実の概要等とともに大臣に報告をしているということでございます。
 いずれにいたしましても、法務大臣が検察庁法に規定されるいわゆる指揮権を行使した事実はございません。


■ 衆 - 法務委員会 - 平成22年10月22日

○辻委員 平成十七年八月十五日法務省刑総訓第一〇四五号ということで、処分請訓規程というものがあるようでありまして、この第一条によれば、起訴または不起訴の処分を行う場合に、ある特定の罪については検事長の指揮を受けなければならないというふうにされていて、検事長にその指揮を請うた場合には、検事長は検事総長、法務大臣にその旨を報告しなければならない。それで、直接検事総長の指揮を受けることもできるというような規程になっておりますけれども、本件は、この処分請訓規程の第一条に準ずるような扱いで決裁の処理がなされていったのかどうか、この点はいかがですか。
○西川政府参考人 処分請訓規程に記載されている罪名のものについては必ずその旨の決裁を受けなければならない、こういうことになっております。
 ただ、そのほかの事件につきましても、その事案の軽重に応じまして、例えば地検の内部の決裁で終了する場合もございますし、それから高検、それから事案によっては最高検まで上がって、最終的に検事総長の了解まで求める、こういう事件もございます。そういうことでございます。(辻委員「いや、本件はどうなのか」と呼ぶ)本件につきましては、最終的に、逮捕の段階それから処分の段階、いずれにつきましても、最高検までの了解を得ております。
○辻委員 身柄を拘束する、逮捕状を請求して逮捕に着手するというのは、捜査を一段階画する、次のステージに入るということで大きな出来事だというふうに思いますし、また、捜査を遂げた段階で公判請求するかどうかということも大きな段階でありますから、この村木さんを初めとした虚偽公文書作成罪の事件については、検事総長まで行っていたということは、大阪地検特捜部としても、また大阪地検さらには高検、最高検、非常に注目すべき事件だというふうに考えていたと思われます。
 この最高検への最終的な報告というのは、逮捕、起訴の段階以外に、どの段階かでさらに報告等がなされていたと思いますけれども、その点はいかがでしょう。
○西川政府参考人 逮捕、起訴以外に、その捜査の節目節目におきまして、地検の担当者から高検及び最高検の担当者に適宜電話等によりまして報告がなされていたと聞いております。