内閣委員会続報:国家公務員法上の実質秘・秘密指定・捜査情報の3者関係 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

内閣委員会続報:国家公務員法上の実質秘・秘密指定・捜査情報の3者関係

秘書です。
さきほどの中川秀直質問の続報です。



■【海保職員「流出」】仙谷氏、ビデオの「秘密」指定時期を明かさず
2010.11.12 13:25 産経新聞

衆院内閣委員会で自民党の中川秀直元幹事長の質問を聞く仙谷由人官房長官=12日午前、国会・衆院第13委員室(酒巻俊介撮影) 仙谷由人官房長官は12日の衆院内閣委員会で、沖縄・尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件をめぐり、インターネット上に流出したビデオの映像がいつ「秘密」扱いの指定を受けたかについて「捜査の結果を待つしかない」と述べ、明かさなかった。

 仙谷氏は「リアルタイムですべての情報を公開することは考えていない。公判が開かれるまでは捜査情報は密行性の観点から公開されない」と述べ、映像の全面公開はしない考えを改めて強調した。自民党の中川秀直氏の質問に答えた。


→国家公務員法の実質秘の要件としての秘密指定について回答できないということです。10月18日に馬淵国土交通大臣が映像の管理の徹底を指示していますが、これが海上保安庁文書管理規則に基づく秘密文書指定なのかどうかも答えられていません。

→海保が捜査機関だから捜査情報だ、だから国家公務員法の守秘義務違反に問えるとのこと、逆にいえば、秘密文書指定の観点からは実質秘が問えない、ということなのか?


→海保は捜査機関ですが、これまでも、

「事件、事故等に係る広報に当たっては、捜査上の支障の有無をも考慮しながら、再発防止や防犯効果も期待して行なっているところである。このため、広報の実施に当たっては、広報文を配布するほか、より効果的であると考えられる場合には、ビデオ等の映像提供も積極的に実施しているところである」


「事件、事故等の迅速性を要求される広報用ビデオの作成は、その目的が達せられるよう、現場から送信される映像を基に、直ちに、編集(冗長な部分の削除等)するが、この作業は、当該事案を担当する課の責任においてされるものであり、また必要に応じ、更に上位の職にある者の判断を求めることもある。」

広報ビデオについて、「捜査等への支障と事件の内容を国民に説明するという公益上の必要性について、慎重に比較考量を行なった結果、公表が相当であると判断した範囲に限定して」公表している。

広報ビデオ扱いと捜査情報扱いの比較考量の中で、秘密文書指定のない映像を実質秘とみなせるのかどうか?