裏下り根絶:君子豹変して総理の調査権限を行使しませんか? | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

裏下り根絶:君子豹変して総理の調査権限を行使しませんか?

秘書です。
菅新総理は、民主党政権下の官僚OBによる斡旋が明白な「裏下り」人事である損保協会副会長人事について、経緯をご存じないかもしれないので、ここでご説明いたしましょう。


(1)問題の経緯(4月28日 衆院内閣委員会より)

○平井委員 ・・・金融庁が確認したところ、これは田村政務官の答弁でもあったんですけれども、坂さんが牧野さんを推薦したということになっていますが、それは間違いないですか。前職のことですが。

○坂参考人 お答え申し上げます。
 推薦と申しますか、私が、先ほど申し上げたように、割合急に損保協会の副会長をやめるということになりましたので、急にやめて大変申しわけないんだけれどもということを、専務理事とか、半田さんとおっしゃいますけれども、それからあと、当時の会長でありまして、今もそうかな、佐藤会長にごあいさつに行って、それで、ところで坂さんやめちゃうけれども後どうするのみたいな話に当然なりまして、そのときに、実は牧野さんは損害保険料率算出機構、つまり保険業界の中にいたわけで、当然社長さんたちも牧野さんのことは御存じでございますが、手近に牧野さんがおられますよねなんという話で、ああ、そうですねというふうになった、そういう経緯でございます。

(2)仙谷大臣の見解=「疑わしい事案」(4月28日 衆院内閣委員会より)

○平井委員 ・・・今回の牧野さんの人事は裏下りか裏下りじゃないか、イエスかノーかだけでお答えください。

○仙谷国務大臣 ・・・牧野さんがその後任になられているというのは、損保協会の歴史的な実情から見て、私どもがこれは少々問題があるなと疑わしい事案にかかわる、そういうふうに私は考えております。


→「疑わしい事案」は、総理権限で即調べればいいではないですか!菅さんなら分かってくれるはず! 

(3)松井官房副長官の見解=「民間人」は禁じられない(5月12日(※強行採決の日)の衆院内閣委員会)

○平井委員 ・・・きょう松井副長官も来られておりますのでお聞きしたいんですが、二月八日の予算委員会で、「役所のあっせんにかわってOBがかわりにあっせんをしているようなケースであれば、それは我々がこれからとる措置に対する脱法的な措置」と答弁されていますが、今回のケースは、さっき、ずっと聞いていると、どう考えても、OBみずからが、OBによってあっせんしましたというふうに事実を認めていて、いわば、二月八日の予算委員会の松井副長官の答弁からいうと、これは明らかに脱法的な措置なんですよね。脱法的ですから、脱法とは言わないのかもわかりませんが。
 これで脱法的な措置がなされたことが既に判明していて、このことに対してどのように対処をされるのか、お聞きしたいと思います。

○松井内閣官房副長官 御答弁申し上げます。
 ・・・現実に私が予算委員会で答弁したのは、例えば、役所はあっせんしなくても、役所のOBが役所と意を通じて、事実上、次官や官房長があっせんしなくても、次官OBの人とかどこかの局長OBの人があっせんしたんなら、これはもう、全く役所のあっせんはなくなったとしても、別の代理人がいてあっせんしているようなものじゃないか。私は、こういうことが行われているとすれば、これはやはり脱法的だと思いますね
 現に、先ほどからの御質問を伺っておりまして、では、官庁OBの一民間人がだれかを紹介したから、今の国家公務員法上これが官庁によるあっせんになるのかというと、恐らくならないという解釈だと思うんです。
 我々は、とにかく官庁によるあっせんはやめようということで、そこはとめたんですが、二つ問題があります。それは、過去にやめた人はずっと残っているわけですね。これをどうするか。これはなかなか手を出しにくい問題です。もう一つあるのは、官庁によるあっせんはしなくても、だれかがそれを、官庁の意を通じて別の代理人があっせんするようなことがあってはいけないだろうということは、我々、方針として明確にして、私自身は明確に答弁したつもりであります

 さて、御指摘の話が、先ほど来出ている話は、恐らく、今の牧野さんを損保協会の副会長にされたというのが、これが脱法的なあっせんに当たるかどうかということについて、私も二月の予算委員会で答弁しましたので、内閣府の組織にも要請をしまして調査をしていただきました。していただきまして、田村政務官からも御答弁があったところだと思いますけれども、少なくとも金融庁、あるいは財務省も含めて、あっせんをした事実はない、これは確認をいたしました

 では、当該、牧野さんの前任者の坂さん、これは官房副長官補で、たしか、私の記憶では、委員とも官邸周りで一緒の仕事をされた方だと思いますけれども、坂さんが個人として牧野さんを紹介されたということはあったというふうに私も聞きました。これが本当の脱法的なあっせん、要するに、金融庁なり財務省が、自分たちがあっせんできないから、坂さんに頼んであっせんをさせているということに当たるのかどうかというところまで私は確証を得られていません

 しかし、これは何代か、ずっと損保協会のOB、続いていますね。過去のことは財務省もはっきり言いませんけれども、私は、ある段階まではあっせんがあったんだろうと、これは個人的認識でありますが、そう理解しています。ところが、ある段階から、財務省も金融庁も、あっせんはやっていない。しかし、あっせんをやっていない後に、官庁OBの人、すなわち財務省のOBだった方々が、どうも、個人的に、自分の後任としてだれがいいということを紹介なりし、推薦されているというような心証を私は持っています

 このことが、組織と意を通じて、脱法的に、組織にかわってOBが、連なりのような中で事実上のあっせん行為を行っているのかどうかというところまで私はまだ確証を得ていませんが、いずれにしても、今後、組織によるあっせんを我々が幾ら禁止したとしても、やめた方々がずっと連携をとって、後輩をあっせんし続けるようなことがあってはいけないと思いますので、そこは厳重に、この法案でも提起させていただいているような、第三者的な組織を置いてしっかりと監視をして、そして、今の法律上、やめられた民間人がどなたかを御紹介されたということを必ずしも禁ずることができない状況になっていますが、そこをどう監視し、国民的にそういうことを、疑念を抱かせるようなことをなくしていくかというのは今後の課題だと思っております。


→鳩山政権では、個人的認識とか、個人的試算が多かったですね。結局誰も責任をとらない。本件については、調査権限を行使すればいいんです。菅新総理はどうおもいますか?「今後の課題」という意味は現行法(改正案を含む)ではどうしようもないという意味です。そして、菅新政権の課題ということです。「斡旋した事実はない」という「確認」は、書類を押収したわけではありません。「斡旋してないないな」「なんのことですか、知りません」といった類の会話だったのでしょう。厚生労働省の資料の押収にあれだけ手腕を発揮された菅さんです。きっと、調査権限を発揮して書類の調査をしていただけると信じております。


(3)平野官房長官=「公開することによって是正する」(5月12日(※強行採決の日)の衆院内閣委員会)

○平井委員 ・・・内閣総理大臣は立入検査なども含む調査権限が本当はあるんですね。この調査権限というのを全く行使していない、それと、監視委員会というものも実は全然機能させていない。

 ここは官房長官にお聞きしたいんですけれども、現行法では、こういったケースにおいて、総理が立入検査なども含む調査権限を行使することができるんですよ。これは二月の松井副長官の答弁でも、この問題が脱法的な行為というような、お話にも表現もあるんですから、本来はこれはやはり権限を行使すべきではなかったかと思うんですが、官房長官、いかにお考えですか。

○平野国務大臣 行使できるという考え方は、確かに先生の御指摘のとおりでございます。

 しかし、今松井副長官からも御説明ありましたが、同一府省庁において何代にもわたって特定の団体等のポストに再就職している事態について解明すべく、総務省において、所管関係、国からの金銭交付及び退職事由等も含めて、あらゆる調査を今実施いたしているところでございます。

 また、加えて、これは多分、定義が定かではありませんが、裏下りという、表現的に使われていることも含められるのかもわかりませんが、水面下で各府省庁職員による情報提供の疑い等々のある再就職事案につきましては、やはり徹底的に厳正に対処すべくやるべきであるという考え方のもとにおります。しかし、今の、現行の状態では一定の限界もあることも事実でありますが、これは、良識に従う部分と、このような状況をやはり国民にさらすことによって、公開することによって是正をする、加えて、我々としても指導、是正をしていく、こういうことで進めていかなければならないと考えているところであります


→菅新総理、平野長官は現行法で裏下りを取り締まるのには限界があるといっている、そして「公開することによって是正する」といっている。でも、「民間人のやったことです」といって公開して、何になるんでしょう?

君子豹変して、総理の裏下り調査権限を行使しませんか?厚生労働大臣のときのように、ずばっと!