国家公務員法改正案:連休明けへの継続案件② | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

国家公務員法改正案:連休明けへの継続案件②

秘書です。
引き続き、法案審議の継続案件です。

昨年11月の損保協会副会長人事について、2月8日の衆院予算委員会で松井副長官は以下のように述べています。

○松井内閣官房副長官 お答え申し上げます。
御指摘のケースにつきましては、官房長官が財務省からも確認をいたしました。その結果、組織としての再就職あっせんを行っている事実はないというのが財務省の、過去の経緯も含めて、それが回答でございました。
 しかしながら、仙谷大臣のさきの臨時国会での答弁、それから先ほどの仙谷大臣からの裏下りと称されるものについての説明、そういうことも踏まえまして、今はこれは金融庁が監督官庁でございますが、昔は大蔵省が監督官庁、その監督官庁と当該団体との関係でどういう関係があったのか。組織的な再就職あっせんがないという御返事ですが、例えば退職したOBがあっせんをしている可能性もあるわけで、そういうことも含めまして、しっかりと事実関係を精査し、判断していきたいということでございます。

そして、今日の衆院内閣委員会で、田村内閣府政務官が、損保協会副会長に牧野さんを推薦したのが坂さんであることを確認したのが、3月23日とのこと。

この日、中川秀直の質問趣意書に、下記の回答をする閣議決定がされています。


 平成二十二年三月二十三日
「衆議院議員中川秀直君提出行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問に対する答弁書」

十三について
 お尋ねの「裏下り」については、衆議院議員山内康一君提出裏下りの定義に関する質問に対する答弁書(平成二十二年二月十二日内閣衆質一七四第六九号)一及び二についてで述べたとおりであり、御指摘のような認定及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三章第八節第二款の規定に基づく調査は行っていないが、事実関係の確認は行っているところである。今国会に提出している国公法等改正法案により、中立公正の立場で独立して職権を行使する第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を新たに設置することとしていることから、再就職等規制に違反する疑いのある個別事案についての精査は、国家公務員法の定める手続に従い、同委員会において進める必要があると考えている。また、現行の国家公務員法では、再就職等規制違反の疑いがあると思料される事案の調査については、証人喚問、書類の提出要求、調査対象職員の勤務する場所における物件検査等を行うことができることとされ、当該調査の実効性を確保するため、証人喚問を受け虚偽の陳述をする等の調査を妨げる行為について、同法第百十条に刑事罰が規定されているものと承知している。


この日の閣議は午前8時44分。まさか、この閣議の前に確認作業して、文案つくって、印刷して間に合わせたとは思えません。

ということは、2月8日に松井官房副長官がいっている「官房長官が財務省に確認した」ということをいっているんでしょうか。

これは官房長官・副長官に来ていただいて、しっかりと何を確認したのか、聞くことになるんでしょうね。

なんで、牧野さんの推薦者が坂さんだということが分かったのが、中川への政府答弁書を閣議決定するその日3月23日だったのでしょう?

3月23日の政府答弁書にある「事実関係の確認は行っているところである」とは何をしたというのでしょう?


そして、なぜ、今すぐ、総理権限をつかって、官僚OBの裏下り斡旋を根絶しないんでしょう?
ここがわからないんですね。

28日に、仙谷大臣は「疑わしい事案」という趣旨のことをおっしゃった。


1月29日の鳩山首相の施政方針演説で何といっているか?

「税金の無駄遣いの最大の要因である天下りあっせんを根絶することはもちろん、「裏下り」と揶揄される事実上の天下りあっせん慣行にも監視の目を光らせて国民の疑念を解消します。」


仙谷大臣が「疑念」をもっている人事です。国民だって疑念を持ちます。

なのに、なぜ、鳩山総理はいまからでも調査権限を発動して調べないのか?

この調査権限については、官房長官に聞かないとわからない、というような答弁もあったと思います。

これは週明けのテーマの一つです。



※坂さんは、28日の内閣委員会で、私は民間人ですから・・・とおっしゃっていました。坂さんのような超大物官僚OBが、民主党政権下での天下り・裏下り問題で「民間人」枠で扱われるようなら、もう、官僚OBの斡旋は全面解放になりますね。