内閣委員会審議:平井たくや議員の質問、注目の参考人・坂さん | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

内閣委員会審議:平井たくや議員の質問、注目の参考人・坂さん

秘書です。
平井たくや代議士の質問がはじまりました。
参考人に、4月21日の連合審査会で話題になった、坂さんが来ています。


(参考1)4月21日の衆議院内閣委員会・総務委員会連合審査会における西村康稔議員の質問での主なやり取り(ポイントの要旨・衆議院のビデオライブラリでご確認ください)

(西村康稔議員)牧野さんは誰からの連絡を受けて損保協会の副会長に就任したのか。
(野田佳彦財務副大臣)これ直接には金融庁がお調べになったと思いますので、正確には金融庁の政務官にお答え頂きたいと思いますが、もともと郵政の副社長に就任されるということで、前任の方が辞められるにあたって牧野氏を推薦をした。推薦をされたことに対して、どのポストだったかわかりませんが、ご連絡で電話で要請をして、面談をされて、そして理事会で決定したと聞いております。

(西村)今ので正確ですか。どういう経緯で副会長に就任したのか教えてください。
(田村謙治内閣府政務官)今、野田副大臣がお答えくださっておりますけれども、副会長の後任候補者について、坂前副会長に相談したところ、損害保険料率算出副理事長であった牧野氏を、坂さんから推薦されて協会として検討した、と。・・・

(西村)つまり、官僚OBが後輩を推薦し、いわば後輩を斡旋する、これはいまの民主党政権のいう渡りにはあたりますか、あたりませんか、仙谷大臣。
(仙谷)現在の定義では、斡旋に伴う渡りではないということです

(西村)OBは後輩を紹介して推薦してやっても天下りにも渡りにもならないということをいまいわれたわけですね。OBが集まって、何人かで相談して、じゃあ今度は俺のあとには誰にしよう、ということは許されるのですか。
(仙谷由人国務大臣)その会社あるいは団体が、官から全くおカネが出ているわけでもない。あるいは、委託を受けているわけでもない。そういう純粋の団体の場合にですね。OBの方々なのか、その団体の方々なのか、あの人は優れた人だからうちの団体にもらおうという話があっても、これは斡旋にもとづく渡りとか、斡旋に基づく天下りとは言わないと、私は思います。

(西村)坂さんが牧野さんを推薦し、損保協会副会長になった。これは今、大臣の答弁では問題ないといわれるわけですか。
(仙谷)今そのケースをおっしゃっておりますが、事実関係がどうなのか、その程度の単純なものなのか、もっと違ったケースか分からないのでお答えのしようがありません

(西村)損保協会には様々な税制上の優遇があると思います。・・・そこに元国税庁長官が先輩のOBの斡旋で、紹介でそこにいってポストについた。これは問題ありますか。ありませんか。
(仙谷)私が申し上げているのは、坂さんと損保協会との間でどのようなやりとりが行われたのか、あるいはどのような行為を行ったのかがつまびらかに分かっていないので、判断のしようがないと申し上げたわけであります。

(西村)それでは調査をして問題があるかないかご報告いただけますか。
(仙谷)・・・一刻も早くこの法案を通していただき、再就職監視適正化委員会で、独立した調査権限を持つ委員会で調査をさせていただくということが最も、良い姿だと思っております。

(西村)今の答弁は、この法案が通るまでは天下りも裏下りも調査もしない・・・答弁してないですよ。調査してください。(以後、略)


(参考2)

平成二十二年三月十五日提出・質問第二六三号
「行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問主意書」(提出者:中川秀直)

十三 昨年十一月の日本損害保険協会副会長の人事について質問する。
 1 政府は当該人事を「裏下り」と認定するか。
 2 当該人事は「裏下り」か否かの調査は行ったか。
 3 調査を行わなかった場合には、現行制度でも総理には調査権限がある中で、調査を行わなかった理由は何か。
 4 調査を行った場合には誰がどの省庁の誰に対してどういう権限で確認したのか。当該省庁の書類などを押収して調査したのか。どのような理由で「裏下り」ではないと判断したのか。
 5 今回提出された政府法案の監視適正化委員会の調査権限は現行制度と同様である。この権限では「裏下り」の規制に対して限界があり、刑事罰を導入すべきであると考えるが、今回の政府提出法案に刑事罰が入っていない理由は何か。

平成二十二年三月二十三日
「衆議院議員中川秀直君提出行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問に対する答弁書」

十三について
 お尋ねの「裏下り」については、衆議院議員山内康一君提出裏下りの定義に関する質問に対する答弁書(平成二十二年二月十二日内閣衆質一七四第六九号)一及び二についてで述べたとおりであり、御指摘のような認定及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三章第八節第二款の規定に基づく調査は行っていないが、事実関係の確認は行っているところである。今国会に提出している国公法等改正法案により、中立公正の立場で独立して職権を行使する第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を新たに設置することとしていることから、再就職等規制に違反する疑いのある個別事案についての精査は、国家公務員法の定める手続に従い、同委員会において進める必要があると考えている。また、現行の国家公務員法では、再就職等規制違反の疑いがあると思料される事案の調査については、証人喚問、書類の提出要求、調査対象職員の勤務する場所における物件検査等を行うことができることとされ、当該調査の実効性を確保するため、証人喚問を受け虚偽の陳述をする等の調査を妨げる行為について、同法第百十条に刑事罰が規定されているものと承知している。


(参考3)

平成二十一年十月二十九日提出質問第一八号
日本郵政に関する質問主意書(提出者:山内康一議員)

 日本郵政の役員人事については、郵政民営化の方向性を判断する上で大変重要であり、多くの国民が注視しておりながら、十分な説明がなされているとは言い難く、国民と国会に対して十分な説明が求められると考える。
 従って、次の事項について質問する。
二 日本郵政の副社長人事について
 1 坂篤郎・元内閣官房副長官補について
  ① 一般職公務員として退職した後の経歴を示されたい。
  ② それぞれのポストについて、役所のあっせんはあったか。
  ③ 坂氏を副社長に内定したことは、「天下り、渡りのあっせん」にあたるか。あたらないとすれば、なぜか。
  ④ 坂氏の官房副長官補当時の仕事ぶりについて、どのように評価しているか。副長官補当時、天下り規制に反対する動きをとったことが報道されているが、それを認識した上で、今回の内定を行ったのか。

平成二十一年十一月六日
衆議院議員山内康一君提出日本郵政に関する質問に対する答弁書

二の1の①について
 御指摘の坂氏の一般職の公務員として退職した後の経歴については、日本郵政株式会社から総務省に提出された認可申請書によれば、平成十七年八月から農林漁業金融公庫副総裁、平成十八年一月から内閣官房副長官補、平成二十年十月から社団法人日本損害保険協会副会長の職にあったとされている。
二の1の②について
 坂氏の農林漁業金融公庫への再就職については、農林水産大臣及び財務大臣の認可に基づくものであり、その他の再就職については、あっせんは確認されていない。
二の1の③について
 坂氏の日本郵政株式会社副社長への就任に際して、府省庁によるあっせんはなかった
二の1の④について
 坂氏の内閣官房副長官補当時の仕事振りについて現内閣としてコメントする立場にないが、坂氏は、日本郵政株式会社副社長として適任であると考えている。


(参考4)
日本損害保険協会の役員改選について
【No.08-025】(2008.10.16)
http://www.sonpo.or.jp/news/release/2008/0810_02.html
 社団法人 日本損害保険協会(会長 兵頭 誠)では、本日(10月16日)開催の社員総会において、坂 篤郎(さか あつお)を副会長に選任いたしましたのでお知らせします。 なお、副会長 福田 進 は、副会長を退任いたしました。

※坂 篤郎 の略歴は、以下のとおりです。

 坂 篤郎(さか あつお)
 生年月日 1947年4月14日
 1970年 3月  東京大学法学部卒業
 1970年 4月  大蔵省 入省
 1986年 6月  国税庁東京国税局査察部長
 1988年 6月  大蔵省主税局税制第二課企画官
 1989年 6月  同  主税局国際租税課長
 1989年 8月  同  大蔵大臣秘書官事務取扱
 1991年 11月  同  主計局調査課長
 1992年 7月  同  主計局主計官
 1993年 7月  同  銀行局中小金融課長
 1994年 7月  同  大臣官房調査企画課長
 1995年 5月  国税庁関東信越国税局長
 1996年 1月  内閣総理大臣秘書官事務取扱
 1998年 7月  大蔵省主計局次長
 1999年 7月  経済企画庁長官官房長
 2001年 1月  内閣府政策統括官
 2003年 7月  内閣府審議官
 2005年 8月  農林漁業金融公庫副総裁
 2005年 11月  内閣官房内閣審議官
 2006年 1月  内閣官房副長官補
 2008年 9月  内閣官房副長官補 退官