みんなで共有★明日の質問のポイント資料集! | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

みんなで共有★明日の質問のポイント資料集!

秘書です。
明日の内閣委員会質問の参考資料です。
ハローワーク、天下り、裏下り、事務次官廃止・・・
「まさか、あんなことを言っていた人たちががいまこんなことを?」集です!
資料片手に、質問のネット中継をご覧ください!



■「職員の退職管理に関する政令」
http://www.gyoukaku.go.jp/siryou/koumuin/090116taisyoku_seirei.pdf
(野党時代には批判していましたが、民主党政権下でも有効です。83p当たりの部分です)


■2007年6月6日衆議院内閣委員会議事録

○長妻委員 ・・・

 まず、私の素朴な疑問として、一般の方は就職情報誌とかあるいはハローワークで再就職先を探されるわけでありますけれども、何で官僚の方は、就職情報誌とかあるいはハローワークに行って仕事を探す、この際あっせん仲介を全面的にやめて、そういうことを、なぜハローワークに行って探されないんですか、仕事を。

○渡辺国務大臣 これは何度もこの委員会で答弁をしてきたことでございますが、まず、今回の法案においては各省による天下りあっせんを全面的に禁止いたします。したがって、今行われている極めて特権的な天下りあっせんができなくなるということでございます。また、在職中の求職活動についても制限をいたします。罰則もついております。(長妻委員「何でハローワークに」と呼ぶ)ですから、その前段の話を今申し上げているわけです。(長妻委員「何度も聞きましたよ」と呼ぶ)ですから、このような制約の中で、身分保障のある公務員について一切再就職の支援もしないという場合には、定年前にやめる場合でありますが、なかなかやめない、身分保障を盾に役所にしがみつく、こういうことになりかねない、これは我々の目指す行政の減量化の妨げになりかねないということがあるわけでございます。

 我々は簡素で効率的な政府を目指しております。スタッフ職のように一方において定年まで勤められる、こういう道もつくるわけでございますが、公務員の定員の純減という目標を掲げているわけでございますから、まさしくそういった行政の減量化を考える場合には、こうした各省あっせんにかわる仕組みが必要だと考えております。

○長妻委員 そうすると、渡辺大臣の今おっしゃられたことというのは、ハローワークよりも人材バンクの方が仕事が見つかりやすい、こういうことでございますか

○渡辺国務大臣 民間人の場合は、転職するときには同業他社などの関係業界に再就職するのがよくあるケースであります。しかし、公務員の場合には、公務の中立性という観点から、関係業界への求職活動とか転職後の口きき規制、刑事罰を伴った制約がございます。したがって、一定の再就職支援を行う合理性がこの点でもあるわけでございます。

 民間企業でも、リストラ解雇などの場合には雇用主として再就職支援を行うことが広くなされているのは御案内のとおりであります。また、高齢者雇用安定法においては、中小企業も含めて、再就職とか定年延長とか、そういった義務づけを課しているわけであります。したがって、政府が今後役所のスリム化のために解雇や勧奨退職を行うという場合には、雇用主の姿勢として一定の再就職支援を行うというのは当然のことでございます。

 また、民主党推薦の……(長妻委員「そうしましたら、これ、質疑妨害ですから座ってください。申しわけない、座ってください」と呼ぶ)ちょっと今答弁中ですから。委員長、答弁中……(長妻委員「質疑妨害ですから座ってください。時間がもうあと十二分しかないんですから座ってください」と呼ぶ)答弁中ですよ。(長妻委員「委員長」と呼ぶ)

○河本委員長 長妻君。

○長妻委員 ですから、ハローワークより人材バンクの方が仕事が見つかりやすい、こういう御理解ですか。(発言する者あり)

○河本委員長 速記をとめて。

    〔速記中止〕

○河本委員長 速記を起こして。

 渡辺国務大臣。

○渡辺国務大臣 ですから、我々は、最初から公務員はハローワークに行けという制度にはしていないんですね。先ほども申し上げたように、行為規制もかけます。(長妻委員「どちらが見つかりやすい」と呼ぶ)ちょっと聞いてくださいよ。結論を言うんだから、それまでの理屈を聞いてくださいよ。

 ハローワークにいきなり行けという制度は我々は考えていないんです。なぜならば、求職活動の制限をやっているんですよ。それはなぜ求職活動を制限しているかといったら……(長妻委員「そんなこと聞いていませんよ」と呼ぶ)ちょっと聞いてくださいよ、説明しているんだから。いいですか。(長妻委員「委員長、ちょっと時計をとめてくださいよ」と呼ぶ)いや、ちゃんと説明をしているんだから聞きなさいよ。

 求職活動を制限する理由は何か、それは簡単なことですよ。公務の公正さとか中立性とか、そういうことが担保されなければいけないからなんです。

 ですから、要するに、再就職を相当制限しながら、民主党案のように全面的に制限しながらハローワークに行きなさいという制度と我々のように官民人材交流センターの比較をした場合には、それは官民人材交流センターの方が再就職先が見つかりやすいのは当然だと考えております。

○長妻委員 例えば、公務員は何か特別な職業だと言われましたけれども、私、地元ではこういうことを言われましたよ、支援者の方から。そうしたらば、自分は流通業に勤めているから、流通業も特別な職業といえば特殊な職業だから、流通業あっせん人材バンクを税金でつくってくれ、スペシャル版をと言われましたよ。運輸業の方にも言われましたよ。運輸業だって特別なんだから、公務員も特別かもしれないけれども、そうしたら自分たちも税金で、もっとハローワークより就職が見つかりやすい運輸業専用あっせん人材バンクをつくってくれと。何で公務員だけつくるんですか。制限があるといっても、ハローワークに行ってきちっと事後チェックするんでしょう。ハローワークに行った公務員を追跡調査して事後チェックすればいいじゃないですか。ハローワークを改革してくださいよ、この際。

 私、渡辺大臣の根底に流れているのは官尊民卑の発想だと思いますよ。私の議員会館に官僚の方を呼んでこの天下りバンクの説明を聞いたときに、官僚の方に私、聞いたんです、何でハローワークに行かないんですかと。いや、長妻さん、ハローワークじゃ仕事が見つからないんですと。では見つかるようにしてくださいよ、ハローワークを。厚生労働省の管轄でしょう。厚生労働省の役人もハローワークに行かないでスペシャル版の天下りバンクに行くわけでしょう、自分たちだけが。それはおかしいじゃないですか。いろいろ理屈はあるでしょう、公務員が、守秘義務が、何だこうだ。それ全部、ハローワークでも個々の公務員を追跡調査すれば、かけることができるんですよ。

 この際、ハローワーク改革の絶好のチャンスだと私は思います。人材バンクをやめて、天下りバンクをやめれば、ハローワークに公務員がいっぱいお客さんとして来る、それをきっかけにハローワークを、きちっと仕事が見つかるさらにいい場所に変えましょうよ、お互い、与野党を超えて。

○渡辺国務大臣 ハローワーク改革というのは、またこれは別の観点でございます。例えば、大田大臣が所管してやっておられる改革の一つは、ハローワークの市場化テストを行っていこうということでございます。我々が考えております官民交流人材センターは、確かにハローワークの再就職支援のような機能も持っておりますので、これは、こうしたノウハウについては大いに取り入れていきたいと考えております。

 この官民交流人材センターというのは、中立的な機関なんです。厚生労働省の所管のハローワークとは違うんです、その点において。ですから、内閣のもとに置く官民交流人材センターというのは、内閣府からも独立をした存在として設計をするわけでございます。

 一方、厚生労働省の天下り問題というのも先ほど来あるわけですね。ですから、我々は、まさにそういったところから超越をした、中立的な機関をつくる、そういうことを考えているんですよ。ですから、まさに……(発言する者あり)ばかになんかしていませんよ。だから、ハローワークのノウハウを取り入れると言っているじゃありませんか。(発言する者あり)冗談じゃないですよ。

○河本委員長 質疑、答弁中です。静粛に願います。

○渡辺国務大臣 ハローワークのノウハウを、例えばキャリアコンサルティングとか、そういったノウハウは大いに取り入れて再就職支援をやっていくということを申し上げているわけでございます。

○長妻委員 ハローワークは中立的じゃないと。では、民間の方は中立的じゃないハローワークで……(渡辺国務大臣「労働省の所管だと言っただけです」と呼ぶ)何で民間の方はハローワーク、そして官僚の方は、ハローワークはいろいろな理屈がありますけれども、説得力ある理屈はありませんよ。ハローワークでいいじゃないですか。私はハローワークに聞きました。そうしましたら、公務員のOBの方も利用もありますと言っていましたよ、ハローワークの方は。ハローワークを利用できるんですよ、公務員も。

 そして、もう一つ、私は完全に官尊民卑だと思います、大臣の発想の根底にあるのは。ハローワークをよくしてください。そんな天下りバンクのようなことに税金を使う金があったら、ハローワークにその金を注ぎ込んでくださいよ。民間の方は見捨てるんですか。とんでもない話だ




■平成二十一年十一月二十六日提出質問第一一八号「天下り・渡りに関する質問主意書」(提出者:中川秀直)・内閣衆質一七三第一一八号平成二十一年十二月四日「衆議院議員中川秀直君提出天下り・渡りに関する質問に対する答弁書」

(問三)長妻厚生労働大臣は、平成二十一年二月四日の衆議院予算委員会で以下のように、「天下りの裏ルート」を説明している。
 「一回天下ったOBの方が、後輩をそこに呼んで、そしてその団体に後輩を引っ張っていって脈々とわたりの指定席で、天下り団体に指定席としてわたり続けるということで、これは中央省庁は関知しないことになっていますので、あっせんをしていないということで、これはないことになっているウラルートでございます」
 他方、政府は、山内康一議員に対する十一月十七日の政府答弁書の中で、「「民間組織において、元国家公務員が定期的または連続的に「指定席」のように就任していた場合」については、府省庁がそのあっせんにより、退職後の職員を特定の企業、団体等に定期的又は連続的に再就職させていた場合には「天下り」に該当し、「そのいくつかのポストを歴任していた場合」については、府省庁がそのあっせんにより、府省庁がそのあっせんにより、特定の退職後の職員を企業、団体等に再就職させることを複数繰り返していた場合には「渡り」に該当するものと考える」としているところである。
 このように政府は、「渡り」も「府省庁のあっせん」により行ったものに限定していると考える。これは、長妻大臣が野党時代に指摘した「天下りの裏ルート」を解禁したものと解釈できる。政府は、長妻議員が今年二月四日の衆議院予算委員会で指摘した「天下りの裏ルート」を、十一月十七日の政府答弁書により解禁したと考えてよいか。このような解禁を行う理由は何か。


(問四)本年十一月四日の衆議院予算委員会における閣僚発言に関連して、下記についての政府の見解を問う。
 1 前原国土交通大臣が本年十一月四日の衆議院予算委員会で発言した「天下りというのは、早期勧奨退職をし、そして、今まで決まったポストにどんどんかわっていく、そしてまた、それが固定化していく、そういうものを我々は、天下り、わたり、根絶をすると言っていたわけであります」と発言しているが、この発言は政府の見解か。
  また、仙谷行政刷新担当大臣も本年十一月四日の衆議院予算委員会において「だらだらと指定席のところに当てはめていくという、ある役所の指定席のところに当てはめていくという場合は、これはもう、まごうことなき天下りであり、あっせんであるというふうに思います」と発言しているが、この発言は政府の見解か。

(政府答弁書)
三及び四の1について
 お尋ねの「「天下りの裏ルート」を、十一月十七日の政府答弁書により解禁した」の意味が必ずしも明らかでないが、現内閣においては、退職した公務員が、府省庁のあっせんを受けずに再就職することは「天下り」には該当しないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている。また、お尋ねの前原国土交通大臣及び仙谷内閣府特命担当大臣(行政刷新)の発言は、この考え方に沿ったものであると考えている。


(問四)2 日本郵政社長に齋藤次郎氏が就任することに伴い、同氏が株式会社東京金融取引所社長を平成二十一年十月二十七日に退任した後任として、翌二十八日には元大蔵省印刷局長の太田省三氏が就任している。太田氏以前に同ポストに就いていたのは、東京金融先物取引所理事長、東京金融先物取引所社長時代を通じて、吉田太郎一・元大蔵省財務官(平成元年四月二十五日~平成七年五月十九日)、吉本宏・元大蔵省理財局長(平成七年五月十九日~平成十二年五月十六日)、齋藤次郎・元大蔵事務次官(平成十二年五月十六日~平成二十一年十月二十七日)の各氏である。
  また、日本郵政副社長に坂篤郎氏が就任することに伴い、同氏が社団法人日本損害保険協会副会長を平成二十一年十月二十八日に退任した後任として、同年十一月六日には元国税庁長官の牧野治郎氏が就任している。牧野氏以前に同ポストに就いていたのは、石坂匡身・元環境事務次官(大蔵省出身、平成十六年七月十五日~平成十九年九月二十日)、福田進・元国税庁長官(平成十九年九月二十日~平成二十年九月二十四日)、坂篤郎・元内閣官房副長官補(大蔵省出身、平成二十年十月十六日~平成二十一年十月二十八日)である。
  政府は、これら株式会社東京金融取引所社長及び社団法人日本損害保険協会副会長は、大蔵官僚OBにとっての「固定的ポスト」「指定席ポスト」と考えないか。考えないとすればその理由は何か。
  鳩山政権下において、日本郵政正副社長人事に伴う株式会社東京金融取引所社長及び社団法人日本損害保険協会副会長の後任人事は、前項において指摘した本年十一月四日の衆議院予算委員会における前原大臣・仙谷大臣の発言にある天下りの「指定ポスト」「固定的ポスト」であり、政権の天下り根絶の方針に反する人事と考えるが、なぜ、政府はこれら人事を容認しているのか。

(政府答弁書)四の2について
 お尋ねの天下りの「固定的ポスト」及び「指定席ポスト」の意味が必ずしも明らかでなく、また、お尋ねの「日本郵政正副社長人事に伴う株式会社東京金融取引所社長及び社団法人日本損害保険協会副会長の後任人事」については、府省庁によるあっせんを受けずになされたものであり、「天下り」には当たらないが、退職した公務員が、同一府省庁出身者が何代にもわたって占めてきた特定の団体等のポストに再就職する場合については、当該府省庁の当該団体等に対する行政上の権限、契約、補助金等の関係及び当該再就職の経緯について精査していく必要があると考えている


■平成二十二年三月十五日提出質問第二六三号「行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問主意書」(提出者:中川秀直)・内閣衆質一七四第二六三号平成二十二年三月二十三日「衆議院議員中川秀直君提出行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する質問に対する答弁書」

(問十三) 昨年十一月の日本損害保険協会副会長の人事について質問する。
 1 政府は当該人事を「裏下り」と認定するか。
 2 当該人事は「裏下り」か否かの調査は行ったか。
 3 調査を行わなかった場合には、現行制度でも総理には調査権限がある中で、調査を行わなかった理由は何か。
 4 調査を行った場合には誰がどの省庁の誰に対してどういう権限で確認したのか。当該省庁の書類などを押収して調査したのか。どのような理由で「裏下り」ではないと判断したのか。
 5 今回提出された政府法案の監視適正化委員会の調査権限は現行制度と同様である。この権限では「裏下り」の規制に対して限界があり、刑事罰を導入すべきであると考えるが、今回の政府提出法案に刑事罰が入っていない理由は何か。

(政府答弁書)
十三について
 お尋ねの「裏下り」については、衆議院議員山内康一君提出裏下りの定義に関する質問に対する答弁書(平成二十二年二月十二日内閣衆質一七四第六九号)一及び二についてで述べたとおりであり、御指摘のような認定及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三章第八節第二款の規定に基づく調査は行っていないが、事実関係の確認は行っているところである。今国会に提出している国公法等改正法案により、中立公正の立場で独立して職権を行使する第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を新たに設置することとしていることから、再就職等規制に違反する疑いのある個別事案についての精査は、国家公務員法の定める手続に従い、同委員会において進める必要があると考えている。また、現行の国家公務員法では、再就職等規制違反の疑いがあると思料される事案の調査については、証人喚問、書類の提出要求、調査対象職員の勤務する場所における物件検査等を行うことができることとされ、当該調査の実効性を確保するため、証人喚問を受け虚偽の陳述をする等の調査を妨げる行為について、同法第百十条に刑事罰が規定されているものと承知している。



■平成二十二年三月十二日提出質問第二五二号「国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問主意書」(提出者:山内康一議員)・内閣衆質一七四第二五二号平成二十二年三月二十三日「衆議院議員山内康一君提出国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問に対する答弁書」

(問一)仙谷大臣は、平成二十二年三月七日のテレビ番組で「退職勧奨あるいは転職勧奨は行わざるを得ない」と発言された。
・・・
 3 鳩山内閣が発足して以降、これまでに、退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例はあるか。あるとすれば、それぞれの例について、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容、勧奨に応じたか否か、勧奨に応じた場合の再就職先を示されたい。

(政府答弁書)
一の3について
 お尋ねの「転職勧奨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。以下同じ。)であった者で、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間において、退職勧奨(人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したものが所属していた府省等ごとに、それぞれ①退職勧奨を行った年月日、②退職勧奨を行った時点での官職、③これらの者のうち、一般職の国家公務員であった者については、平成二十二年三月十二日までに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項又は第百六条の二十四第一項若しくは第二項の規定により再就職先の届出を行い、再就職した場合に、特別職の国家公務員であった者については、再就職を行い、各府省等において再就職状況を公表した場合又は公表を予定している場合に、その再就職先及び④退職勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容を示すと、以下のとおりである。
 なお、これらの場合において、退職勧奨が拒否された事例は存在しない。また、社会保険庁を退職した者については、同庁の廃止に伴う分限免職を回避するために退職勧奨を行ったものである。

内閣官房
 ①平成二十一年十二月十日 ②内閣官房内閣審議官
 ①平成二十二年一月七日 ②内閣官房副長官補
 ①平成二十二年一月七日 ②内閣法制局長官
人事院
 ①平成二十二年一月八日 ②事務総長
 ①平成二十二年一月八日 ②職員福祉局長
警察庁
 ①平成二十一年十一月四日 ②警察庁生活安全局長
 ①平成二十一年十一月四日 ②警察庁交通局長
 ①平成二十一年十一月四日 ②警視総監
 ①平成二十二年一月二十七日 ②警察大学校附属警察情報通信学校長
 ①平成二十二年一月二十七日 ②関東管区警察局茨城県情報通信部長
 ①平成二十二年一月二十七日 ②中部管区警察局情報通信部長

総務省
 ①平成二十二年一月十三日 ②総務事務次官
法務省
 ①平成二十一年十月六日 ②熊谷区検察庁副検事
 ①平成二十一年十月十四日 ②秋田地方検察庁検事正 ③弁護士法人ペガサス
 ①平成二十一年十月十五日 ②徳島地方検察庁検事正 ③岡崎公証人合同役場
 ①平成二十一年十二月四日 ②京都区検察庁副検事
 ①平成二十一年十二月七日 ②佐賀区検察庁副検事
 ①平成二十一年十二月七日 ②中部地方更生保護委員会委員
 ①平成二十一年十二月七日 ②近畿地方更生保護委員会委員
 ①平成二十一年十二月十四日 ②福岡高等検察庁検事長
 ①平成二十一年十二月二十八日 ②神戸地方検察庁検事正
 ①平成二十一年十二月二十八日 ②奈良地方検察庁検事正
 ①平成二十一年十二月二十八日 ②高知地方検察庁検事正
 ①平成二十二年一月五日 ②新潟地方検察庁検事正
 ①平成二十二年一月六日 ②前橋地方検察庁検事正
外務省
 ①平成二十一年十二月二十一日 ②大臣官房会計課長
文部科学省

 ①平成二十一年十二月三十一日 ②大臣官房付
 ①平成二十二年二月十二日 ②大臣官房付
厚生労働省
 ①平成二十一年十一月三十日 ②兵庫社会保険事務局次長
 ①平成二十一年十二月二日 ②神奈川社会保険事務局次長 ③神奈川県医療従事者健康保険組合
 ①平成二十一年十二月九日 ②福岡社会保険事務局次長 ③福岡県国民年金基金
 ①平成二十一年十二月十日 ②宮城社会保険事務局次長
 ①平成二十一年十二月十日 ②東京社会保険事務局運営部長
 ①平成二十一年十二月十日 ②神奈川社会保険事務局長
 ①平成二十一年十二月十一日 ②社会保険庁総務部総務課社会保険監察室長
 ①平成二十一年十二月十一日 ②社会保険庁総務部職員課長 ③東京実業健康保険組合
 ①平成二十一年十二月十一日 ②社会保険業務センター副所長
 ①平成二十一年十二月十一日 ②社会保険業務センター記録管理部長 ③社会保険診療報酬支払基金
 ①平成二十一年十二月十一日 ②宮城社会保険事務局長 ③財団法人船員保険会
 ①平成二十一年十二月十一日 ②福島社会保険事務局長
 ①平成二十一年十二月十一日 ②東京社会保険事務局総務部長
 ①平成二十一年十二月十一日 ②岐阜社会保険事務局長
 ①平成二十一年十二月十五日 ②社会保険庁長官
 ①平成二十一年十二月十五日 ②愛知社会保険事務局次長
農林水産省

 ①平成二十一年十二月三十一日 ②生産局付
国土交通省
 ①平成二十一年十二月二十一日 ②観光庁長官
防衛省
 ①平成二十一年十月二日 ②中央即応集団司令官 ③三菱商事株式会社
 ①平成二十一年十月二日 ②警務隊長
 ①平成二十一年十月二日 ②陸上自衛隊中央業務支援隊長兼市ヶ谷駐屯地司令
 ①平成二十一年十月二日 ②陸上自衛隊高射学校長兼下志津駐屯地司令 ③日本工機株式会社
 ①平成二十一年十月二日 ②陸上自衛隊通信学校長兼久里浜駐屯地司令 ③富士通株式会社
 ①平成二十一年十月二日 ②陸上自衛隊小平学校副校長 ③東京三八五流通株式会社
 ①平成二十一年十月二日 ②陸上自衛隊化学学校長兼大宮駐屯地司令 ③帝国繊維株式会社
 ①平成二十一年十月五日 ②海上自衛隊警務隊司令 ④一階級上位の階級に昇任(退職手当等には反映されない。以下同じ。)
 ①平成二十一年十月十三日 ②航空医学実験隊司令 ③全国ワクチン株式会社
 ①平成二十一年十月十三日 ②航空自衛隊幹部学校副校長
 ①平成二十一年十月十九日 ②防衛研究所研究部第四研究室長 ③東京海上日動火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十月十九日 ②航空教育隊副司令 ④一階級上位の階級に昇任

 ①平成二十一年十月十九日 ②航空自衛隊幹部学校主任教官 ③株式会社日本航空インターナショナル ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十月十九日 ②航空自衛隊幹部学校研究部長 ③日本ビクター株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十月十九日 ②航空自衛隊補給本部監察官 ③株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十月二十一日 ②海上自衛隊第一術科学校長 ③ダイキン工業株式会社
 ①平成二十一年十一月四日 ②防衛大学校教授 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②統合幕僚学校教育課長 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②札幌駐屯地業務隊長 ③東京海上日動火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②帯広駐屯地業務隊長 ③株式会社データ・キーピング・サービス ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②霞ヶ浦駐屯地業務隊長 ③修親刊行事務局 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②西部方面後方支援隊副隊長 ③ニッポー物流サービス株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②北熊本駐屯地業務隊長 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊幹部学校主任教官 ③東京海上日動火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊幹部候補生学校副校長兼企画室長 ④一階級上位の階級に昇任

 ①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊通信学校副校長兼企画室長 ③株式会社東芝 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊武器学校副校長兼企画室長 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊東北補給処総務部長 ③三井住友海上火災保険株式会社 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②陸上自衛隊関東補給処松戸支処長 ③株式会社メルコーポレーション ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②自衛艦隊司令部幕僚長
 ①平成二十一年十一月四日 ②鹿屋航空基地隊司令 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②海洋業務群司令 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②徳島教育航空群司令 ③原子力安全・保安院 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②海上自衛隊幹部学校教育部長 ③学校法人海陽学園 ④一階級上位の階級に昇任

 ①平成二十一年十一月四日 ②自衛隊指揮通信システム隊司令 ③株式会社日立製作所 ④一階級上位の階級に昇任
 ①平成二十一年十一月四日 ②近畿中部防衛局調達部次長 ④一階級上位の階級に昇任
会計検査院
 ①平成二十一年十月三十日 ②事務総局次長
 また、特定地方警務官(警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官(以下「地方警務官」という。)のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十七号)で定める者をいう。)については以下のとおりである。
 ①平成二十一年十二月四日 ②福岡県警察本部生活安全部長
 ①平成二十一年十二月二十三日 ②京都府警察本部総務部長
 ①平成二十一年十二月二十三日 ②京都府警察本部交通部長
 ①平成二十一年十二月二十三日 ②京都府五条警察署長
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁交通部長
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁地域部長
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁公安部参事官
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁警察学校長
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁麻布警察署長

 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁赤坂警察署長
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁新宿警察署長
 ①平成二十二年一月十二日 ②警視庁小松川警察署長
 ①平成二十二年一月二十一日 ②千葉県警察本部総務部長
 ①平成二十二年一月二十一日 ②千葉県警察本部生活安全部長
 ①平成二十二年一月二十一日 ②千葉県警察本部交通部長
 なお、本府省の課長・企画官相当職以上の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受け、同日までに退職していないもの及び本府省の課長・企画官相当職未満(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職未満を含む。)の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受けたものについては、当該職員のプライバシーに係る事柄であり、また、これを公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、退職勧奨を行った年月日、退職勧奨を行った時点での官職及び再就職先をお答えすることは差し控えたい。



■平成二十一年十月三十日提出質問第三五号「事務次官の役割に関する質問主意書」(提出者:柿澤未途議員)・内閣衆質一七三第三五号平成二十一年十一月十日「衆議院議員柿澤未途君提出事務次官の役割に関する質問に対する答弁書」

(質問)
 鳩山内閣では、事務次官会議及び事務次官会見を廃止した。また、各省庁における政策立案は、政務三役を中心に政治主導で行うこととした。さらに、従来、事務次官が一部を担っていた、天下りのあっせんも、「全面禁止」とした。
 これらを踏まえれば、事務次官の役割は、無くなったのではないか。もしあるとすれば、どのような役割を期待しているのか。

(政府答弁書)
 いわゆる「官」は、国務大臣、副大臣及び大臣政務官の意思決定に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行に当たる役割を担っており、事務次官は現行法上その事務責任者としての役割を果たす必要がある。