明日の衆院内閣委員会における中川秀直の質問(10:50:11:50)の主な内容 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

明日の衆院内閣委員会における中川秀直の質問(10:50:11:50)の主な内容

秘書です。
明日の衆院内閣委員会における中川秀直の質問(10:50:11:50)の主な内容です。



一、九日の衆議院内閣委員会において、仙谷大臣は、固定的指定席ポストへの天下り根絶について「役所の管轄下にある機関について、役所の次官経験者あるいは長官経験者がつくというようなことは原則としてあってはならないと私は考えておりますし、多分、今の官邸はそういう人事はしない」と発言された。この点について、「官邸の意向」を確認された上、以下の点につおいてご答弁されたい。官邸の意向をご確認頂いた結果、「識見及び能力」の有無にかかわらず、「役所の管轄下にある機関について、役所の次官経験者あるいは長官経験者がつくというようなことは原則としてあってはならない」ということは鳩山政権の正式な天下り根絶の方針か。

一、「裏下り」と疑われるケースに関して、「職員の退職管理に関する政令」附則第二一条に基づく総理権限の中の調査や立入検査の権限を鳩山総理は行使した事例はあるか。ある場合には、具体例を示して頂きたい。

一、昨年十一月の日本損害保険協会副会長の人事について、なぜ、「事実関係の確認」だけにとどめたのはなぜか。「職員の退職管理に関する政令」附則第二一条に基づく「調査」権限を発動しなかった理由如何。

一、昨年十一月の日本損害保険協会副会長の人事について、鳩山政権として、どんな確認作業をしたのか。確認とは誰が、いつ、どこで、誰に対して、どんな「確認」作業をしたのか。当該省庁の書類などを押収して「確認」したのか。「府省庁の斡旋はない」「天下り・裏下り」ではないと認定した経緯如何。

一、「裏下り」について、「全く政府からお金も出ず、何にも、いわば政策、法律上の指定とか何とかもない、完璧な民間の法人」に対して、どんな調査をするのか。

一、民主党政権になってから、公務員のうち、ハローワークへいったのは何人か。

一、仙谷大臣は先日の本会議で、「整理解雇の場合、解雇を回避する義務がある。センターで再就職支援を行うことはやむを得ない。もう少し近代労働法をよく勉強すべき」と主張している。それでは、どういうケースで「ハローワークに行く」ことになるのか。

一、仮に、政府として整理解雇時に再就職支援を行う必要があるとして、ハローワークも、民間人材登用・再就職適正化センターも、どちらも政府の機関であり、何故、ハローワークでの再就職支援ではいけないのか。

一、「横移動」とは何か。公益法人やNPOや民間企業への現役出向か。「横移動」とは、役所の人事体系を守るために、民間から雇用の場を奪うことではないか。あるいは「地方への押しつけ」か。

一、なぜ、民主党政権は公務員に失業保険に加入させる改革をしないのか。

一、役人はハローワークへ行け、という主張は撤回するか。

一、「早期退職勧奨」の対象者は、ハローワークへ行くのか。

一、三月二三日に山内康一議員の質問主意書に回答した政府の答弁書によると、鳩山内閣発足以降、今年の三月一二日までの間に、課長・企画官相当職以上で、八四名の退職勧奨が行われ、「これらの場合において、退職勧奨が拒否された事例は存在しない」とある。もし「退職勧奨」というものが、本当に、「受けた側が自らの意思で、受け入れるかどうかを決められる」性格のものであれば、八四名の退職勧奨を行いながら、その中で一件も「退職勧奨の拒否」が生じないことは、あり得ないのではないか。退職勧奨といいながら、実際には退職を強要した、あるいは再就職斡旋が行われたということではないか。

一、「総理の調査権限」を行使して、この八四名の早期退職勧奨において、再就職斡旋が行われていないということを確認し、当委員会に再就職斡旋がなかったことの確認報告されたい。

一、仙谷大臣は自ら次官廃止を唱えながら、結局断念したが、これは自身で考えた結果考えを変えたのか、誰にも相談・協議しなかったのか。誰が反対したのか。結局自分の考えは間違いだったということになったのか。良いか、悪いか、よくわからないから先延ばしにするのか。

一、いまは、大臣・副大臣・政務官という「政務三役」がいるのに、なんで事務次官が必要なのか。昨年十一月十日に閣議決定された柿澤未途議員に対する「事務次官の役割に関する政府答弁書」では「いわゆる「官」は、国務大臣、副大臣及び大臣政務官の意思決定に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行に当たる役割を担っており、事務次官は現行法上その事務責任者としての役割を果たす必要がある」とある。政務三役の下の事務の責任者として、一体どんな責任をとるのか。次官会議をなくし、次官会見もやめ、政策決定は政務三役が中心になってやっているはずだが、次官は、いったいどんな責任に基づき、何の仕事をやっているのか。
事務次官は、自民党時代と比べて、同じ量の仕事をやっているのなら、副大臣・政務官は不要であり、事務次官の仕事が減っているのであれば、事務次官の給料二三〇〇万円は減らすべきではないか。

一、修正協議をして、事務次官廃止を法案に盛り込むべきではないか。

一、公務公共サービス労働組合協議会の以下の見解について、どのように考えるか。
①「級別定数という、勤務条件たる給与決定の重要事項を労働基本権制約の代償機関である人事院から使用者である内閣人事局に移管することとしており、絶対に認められない」 
②「任用、研修、試験の企画立案は公務員人事管理の根幹である公正中立性を確保するための機能であり、人事院から内閣人事局への移管は、わが国公務員制度に重大な禍根をもたらすものと言わざるを得ない」

一、昨年三月三一日の民主党の「「国家公務員法改正案」の閣議決定に関する談話」(「幹部職制度が、「新たな制度」ではなく、従来の一般職公務員制度の枠内に止まっており、例えばその降任について極めて厳格な条件を付して実質的に不可能なものにしている」)の認識を、現内閣も踏襲しているか。

一、昨年、麻生内閣の提出した法案における「特例降任規定」に対して、公務公共サービス労働組合協議会は以下の見解を出している。「幹部職員とは言え、その任用を弾力化することは、管理職員・一般職員への拡大を含め、成績主義の原則を損なうとともに、公務員人事管理に対する政治の介入を招くことが強く危惧されるところである。」今回の政府案において、あくまで幹部の範囲内に限って「同一の職制上の段階とみなす」という規定をおいたのは、管理職員への波及を危惧する労働組合に配慮したからでないか。

一、なぜ、労働基本権拡大より先行して、総務省・人事院等からの機能移管を行うプログラムを改めたのか。

一、「国民に開かれた自律的労使関係制度」とは何を意味しているのか。これにより、内閣人事局をどうしようとしているのか。

一、鳩山政権発足から法案提出までの間になされた、公務員制度改革担当部局(政務三役、内閣官房、事務局)と労組・関係団体との間の、公式・非公式のすべての協議について、日時、参加者、議事録(特に、先方から法案内容に関する要望その他があった場合は、漏れなく記載すること)の資料を提出されたい。

一、憲法十五条は、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とある。昭和二十二年十月六日の参議院決算・労働委員会連合審査会において、斎藤隆夫国務大臣は、この憲法十五条の解釈として、以下のように答弁している。

「・・・国会によって総理大臣が選ばれてそれが政府をこしらえた。その政府の大元が国民の意思によるのでありまして、この国民から選ばれた政府は官吏の任命権を握ると、・・・」

「・・・多数の公務員は、国民に基礎を置きますところの政府が国民に代わってこれを選定し、及び罷免するのでありますからして、その方法は憲法十五条の趣旨に決して背反しないのみならず、憲法のこの趣旨は、この方法によって十分実現するものであると考えております」

現内閣は、昭和二十二年十月六日の参議院決算・労働委員会連合審査会における斎藤隆夫国務大臣の憲法十五条の解釈を踏襲するか。

一、昨年五月に公表された最新の人事院年次報告書には、「公務員の公平・中立性」に関して、「恣意的な人事を通じて行政運営が歪められることのないよう」、採用試験や研修に関する企画立案などの人事行政は、「使用者である内閣から一定の独立性を持った機関が担う」べき、などと書いてある。国民から選ばれた内閣が任命権を握ることこそ、憲法十五条の求めることであり、憲法十五条を根拠に、「内閣が官僚の人事に手を突っ込むと、おかしなことになる」などという議論はおかしいと考えるが、大臣の認識如何。