行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する政府答弁書(3月23日)・その6 | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

行政改革・公務員制度改革・天下り根絶に関する政府答弁書(3月23日)・その6

(質問主意書六)

本年二月二十六日の「天下り・渡りに関する質問主意書」に対する政府答弁書の中で、日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫、住宅金融支援機構、地方公共団体金融機構、日本政策金融公庫(国民生活部門・中小企業部門・農林水産部門・国際金融部門)、国際協力機構(有償資金協力部門・有償資金協力部門以外)及びその前身の役員のうち、所管省庁において保存が義務付けられている関係書類等によって把握できた常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての職務が一時的であった者及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第四項等の規定に基づき退職手当を支給されていない者を除く)の氏名(生年月日、最終官職)及び任期が示され、これにより、同一省庁出身者による固定的・指定的な役員ポストの人事が明らかになった。このうち、日本開発銀行総裁・日本政策投資銀行総裁の流れをくむ株式会社日本政策投資銀行の役員ポストの人事、日本輸出入銀行・国際協力銀行総裁の流れをくむ株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行の役員ポストの人事、国民金融公庫・国民生活金融公庫総裁の流れをくむ株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部の役員ポストの人事のそれぞれに関し、三月十日の衆議院内閣委員会において枝野国務大臣は、鳩山政権として同一の役所からの就任を認めない、また、他の役所とのたすき掛け的な人事も認めないかとの問いに対して、行政刷新の立場から、「ご指摘のような問題が生じないことを目標にしていきたい」と述べられた。これは、政府の方針として、政策金融機関の役員ポストについて、同一省庁からの固定的・指定的なポストの人事は認めない、他省庁とのたすき掛け的な人事を認めないことを意味しているのか。

(政府答弁書)


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