10日の衆院内閣委員会質問項目(その5) | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

10日の衆院内閣委員会質問項目(その5)

 平成二十二年三月十日

衆議院内閣委員会質問項目(菅大臣、仙谷大臣、枝野大臣、人事院総裁)

                                 衆議院議員 中川秀直

五、「天下り」と公務員制度改革について

(問一一)例えば、日本開発銀行総裁・日本政策投資銀行総裁の流れをくむ株式会社日本政策投資銀行の役員ポストの人事において、日本輸出入銀行・国際協力銀行総裁の流れをくむ株式会社日本政策金融公庫国際協力銀行の役員ポストの人事において、国民金融公庫・国民生活金融公庫総裁の流れをくむ株式会社日本政策金融公庫国民生活事業本部の役員ポストの人事において、次の人事異動において、同一の役所からの就任を認めない、また、他の役所とのたすき掛け的な人事も認めない、菅大臣、仙谷大臣、枝野大臣、ここで明言して頂きたい。(菅大臣、仙谷大臣、枝野大臣)

(問一二)先日総務省が公表した「定年まで勤務できる環境整備に係る試算」によると、民主党がいっている公務員の定年延長で人件費は現在の総給与費二兆円に対して約二〇%の増加となる。他方、民主党はマニフェストで国家公務員総人件費の二〇%削減をうたっている。
定年延長、天下り斡旋禁止、人件費二〇%削減。この公約は矛盾している。矛盾しているからこそ、仙谷大臣は三月七日のテレビ番組で「退職勧奨は行わざるを得ない」といった。しかし、民主党野党時代の天下り根絶法案の柱は「早期退職勧奨(肩たたき)」禁止が政府案との大きな違いだったのではないか。肩たたき禁止の看板をそんなに簡単に下げるのか。民主党政権で即時、人員削減と給与法改正をやる、すなわち、国民のために「公務員の大リストラ」をやる、ここで宣言して頂きたい。(仙谷大臣)

(問一三)二つ聞く。
第一に、国家公務員制度改革基本法第十一条第二項の「総務省、人事院その他の行政機関が国家公務員の人事行政に関して担っている機能について、内閣官房が新たに担う機能を実効的に発揮する観点から必要な範囲で、内閣官房に移管するものとすること」の「その他の行政機関」の中には「財務省の給与共済課」も入る、基本法に基づき、財務省の給与共済課を内閣人事局に統合させる、と解釈されるべきであると考えるが菅大臣の見解如何。
第二に、給与体系の改革については、自民党が与党の時代には平成二十二年中にやることにしており、今国会で給与法改正案を直ちに提出することをここで明言すべきと考えるが菅大臣の見解如何。(菅大臣)

(問一四)内閣官房の他の部局と国家戦略局の関係について、第一に、国家戦略局は内閣官房の他の部局の並立か、下に入るのか。もしも、並立となるとラインから外れた「盲腸」的存在になるのではないか。
第二に、国家戦略局の担当大臣としての国家戦略担当大臣は廃止するのか。これに関連して、国家戦略局について、仙谷大臣は三月七日のテレビ番組で、「実質的には総理の下に担当大臣、形式的には(内閣法上)官房長官の下にせざるを得ない」という説明をしていたが、この説明はおかしいではないか。今回内閣法をわざわざ改正しているのだから、実現したい実質にあわせて規定を改めればよい。強力な国家戦略局の設置を阻止しようとする官僚たちにだまされたのでないか。内閣府設置法では「特命担当大臣」もきちんと位置づけられており、例えば、金融担当大臣は総理の直下で、官房長官ははさまないと明確になっている。同様に、内閣法で、「国家戦略担当大臣」を規定すればよいだけだ。あるいは、麻生内閣で出した法案のように、「総理の直属」ということを明確に規定するのでもよかったはずである。見解如何。(菅大臣、仙谷大臣)