今後の納税者の申告に影響を与える可能性もある | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

今後の納税者の申告に影響を与える可能性もある

秘書です。テレビではサスペンスの2時間ドラマをみます。

■鳩山首相への11億は貸付?贈与?国税どう判断
12月2日14時37分配信 読売新聞

 貸付金か贈与か――。

 鳩山首相の資金管理団体「友愛政経懇話会」の偽装献金問題に絡み、実母から鳩山首相側への多額の資金提供について、国税当局がどう判断するか注目されている。

 全額贈与と認定されれば、首相に4億円を超える納税義務が発生するためだ。借用書がないことなどから、専門家の間では贈与になるとの見方が多いが、民法に基づけば口約束だけでも貸付金になる。首相を巡る問題だけに、今後の納税者の申告に影響を与える可能性もある。

 実母からの資金提供は、2002年頃から始まり、6年余で総額11億円以上に上っていることが既に判明。元秘書らは「母から鳩山首相への貸付金」と認識していたというが、借用書や返済の取り決めはなかった。所得を隠すなどの不正がない場合、徴収可能な贈与税は過去6年分。04~08年の資金提供計9億円に限っても、贈与認定されると4億円以上の納税が必要となる。

 「首相の問題だけに、国税当局も慎重な対応を迫られるだろう」と話す国税OBの税理士。親子間の貸付金を贈与と認定されないために「きちんと契約を結び、利息を取る必要がある」と見る。別の税理士も「契約書類も利息もない状況で、貸付金と主張するのは難しいのでは」と同様の見方だ。

 一方、民法では貸付金について「返還の約束」だけを定めていることを根拠に、「返済条件や利息が必要だとは法律に書いていない。国税当局が認定しているだけ」として、安易な贈与認定に否定的な税理士もいる。

 国税庁は、民法上の貸付金を判断する際、〈1〉提供の理由や経緯〈2〉利息など返済金の有無〈3〉返済期限や返済方法など取り決めの内容――などを確認している

 同庁のホームページでは親子間の貸付金について、  「『ある時払いの催促なし』または『出世払い』というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われる」  と注意喚起しているが、理論上は口約束でも貸付金になりうることもあるため、同庁は「一律に判断することはできない」とし、個々の事例ごとに判断しているのが実態だ。

 親族間の貸付金を贈与と認定されたことを巡り、裁判に発展した例もある。04年の名古屋高裁判決は、「贈与税の課税は実質に着目するべきで、利益と同等の価値が将来返還されることが極めて確実であるなど、特別な事情がない限り贈与と認めるのが相当」と判断している。

 鳩山首相は11月30日の参院本会議で「検察の解明を待って、法に照らして適切な対応を行いたい」と答弁、修正申告を示唆している。

 ◆目的によっては特例も◆

 贈与税は、基礎控除額110万円(年間)を超えると、贈与額に応じて10~50%かかるが、特例もある。

 例えば、住宅取得が目的の場合、親から子への贈与は、基礎控除を合わせて610万円(2009年1月から2年間)までは非課税となる。

 これを上回ると課税の対象となるが、貸付金であれば課税されない。また、相続時精算課税制度を利用すれば、親1人から4000万円(同)までは贈与税が非課税となるが、親が亡くなると相続税の対象となる。

(獅子16)テレビのサスペンスドラマの世界では、週に3回ぐらいは政治家がらみの事件があるようにおもいます(永田町はそれほどひどい世界でもないと思うんですが)。そして、税務署の人や検察の人が「上からの圧力」に屈することなく事件を解決していきます。正義を守る現代の水戸黄門として国民に期待されていることがよくわかります。