(憲法改正)民主党は憲法改正をするという国民の権利を奪っている | 中川秀直オフィシャルブログ「志士の目」by Ameba

(憲法改正)民主党は憲法改正をするという国民の権利を奪っている


読売新聞社説の主旨である「参院も衆院に続き制定へ動け」は、正論である。

昨日の衆院本会議で、「憲法改正手続きを定めた国民投票法」の成立に伴い設置された衆院憲法審査会の規程が、2年ぶりの不作為を解消してようやく制定されたからであり、残るは参院憲法審査会の規程の制定だからである。

しかし、参院は依然、その不作為を続けるとしている。国民投票法が07年参院で成立した際、18項目の付帯決議がなされ、その中には「憲法審査会では3年間、憲法調査会報告書で指摘された課題について十分な調査を行う」とあるのにである。しかも、民主党は当時この付帯決議に賛成している。立法の府であり、良識の府であるべき参院が「法律違反」を続けることが許されるのか。

民主党は政権交代を主張している。民主党に政権交代すれば、来年5月以降施行の憲法改正の手続きを定めた国民投票の実施を先送りするとの意思表明と受け止められるが、そうだとすれば、マニフェストに堂々と書いてはどうか。

民主党は憲法改正をするという国民の権利を奪っている。どうして、政治主導、国民主導と言えるのか。

民主党は「官主導を政治主導に、国民主導に」というが、その主体は「憲法改正をさせない護憲勢力」である官公労、民主党内の旧社会党勢力、社民党なのではないか。

民主党は、マニフェストの第1に来年5月施行の「憲法改正手続きを定めた国民投票法」を先送りすると明記し、民意の審判を受けるべきである。

民主党は「国民生活を第1」としながら、実は「国民の権利の第1」である憲法改正をする権利を奪うという矛盾の党であることをマニフェストで堂々と掲げていただきたい。。(6月12日記)

(参照記事)読売新聞社説「憲法審査会規程」「参院も衆院に続き制定へ動け」

「法律で設置を決めた機関を休眠状態のまま放置しておく。そんな国会の不作為の解消へ、やっと一歩が踏み出された。憲法改正手続きを定めた国民投票法の成立に伴い設置された衆院憲法審査会の規程が、11日の衆院本会議で可決、制定された。

憲法審査会は、委員数や表決方法など審査会の運営ルールを定める規定が制定されず、2年近くも宙に浮いていた。民主党など野党は、『国民投票法は強行採決だった。与党は反省も謝罪もしていない』などと、規程の制定を拒み続けてきた。この日も、野党は反対した。

だが、国民投票法は、十分に審議時間をかけ、民主党の主張も大幅に取り入れて成立したものだ。民主党の批判は説得力がない。民主党の場合、憲法論議をすれば党内に亀裂が生じる。『護憲』を掲げる社民党との選挙協力にもひびが入る。そうした懸念から、今回も反対したというのが実情ではないか。

憲法審査会は、憲法について幅広く調査をしたり、憲法改正原案を審査したりする国会の常設機関である。各党は衆院審査会規程に従い、速やかに委員を選任し、いつでも審査を開始できるよう態勢を整えてもらいたい。

憲法審査会は、国民投票法施行までの3年間、憲法改正原案の審査、提出はできないことになっている。このため、施行までは憲法調査に専念し、問題の整理にあたるわけだが、すでに約2年間をむだに過ごしてしまった。国民投票の権利を満18歳以上としたことに伴い、満20歳以上である選挙権年齢の引き下げなどについて検討し、法施行の来年5月までに法的措置を講じるとされている。議論を急ぐ必要があろう。

一方、参院側は依然として、サボタージュを続けている。参院民主党は、参院憲法審査会の規程を作らないことは『法律違反』という批判をどう受け止めるのか。国民投票法が2007年、参院で成立した際には、18項目の付帯決議がなされた。その中には『憲法審査会では3年間、憲法調査会報告書で指摘された課題等について十分な調査を行う』とある。民主党は当時、付帯決議には賛成している。改憲論者の鳩山民主党代表は、記者会見で『憲法は当然、大いに議論すべきだ』と表明した。民主党は、その言行を一致させなければならない」

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