電気自動車の登録区分は? | nakagawagyouseiのブログ

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 現行の道路運送車両法では、従来の車はエンジン排気量や車体の寸法応じて「普通」「小型」「軽」「原付き」に分かれています。

一方電気自動車は、搭載する電気モーターの出力によってミニカー(0.6キロワット以下)と、それを超えるものの2段階しかありません。

ミニカー以外のEVは車体の外寸で普通、小型、軽に分けています。

そこで普及拡大が見込まれる電気自動車について、国土交通省はモーターの出力性能に応じた新たな分類基準を設ける方針を固めました。

ハイブリット車についても、モーターとエンジンのトータル出力で分類する方針を掲げています。

施行期日はまだ未定ですが、これによりユーザーの税負担が重くなる可能性があると言えます。